こんにちは!マナラボのすげのです。
今日は、実際に本社とは別の省に支店がある会社で、従業員がその支店で働いているというパターンにおける、個人所得税(PIT)の「按分手続き」について取り上げていきます。
PITは、源泉徴収されたあと、どこに納税すればいいのか?
本社?支店?それとも両方?
…混乱しがちですよね💦
というわけで今回は、
✅ 法令上の根拠
✅ 実際の申告と納税の流れ
✅ サンプル事例(架空)付きで!
分かりやすく整理していきます!
この記事のもくじ
1. PITの基本:申告と納税は同じじゃない?
まず最初に大事な原則を整理します。
ベトナムでは、**個人所得税(PIT)**は通常、給与を支払う会社が源泉徴収して、税務署に納税します。
その際に拠り所となる法律がこちら👇
📚【税務管理法第42条第3項】(Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14)
「納税者は、本社所在地の税務当局に申告・納付する。ただし、他の省・市に従属単位(支店等)がある場合、それぞれの地方に税金を按分して納付する義務がある。」
📚【通達80/2021/TT-BTC 第19条第1項a号】
「本社とは異なる省にある支店・事業所で働く従業員に対して給与を支払う場合、その地方の国家予算に個人所得税を按分しなければならない。」
要するに…
✅ 申告書は本社の税務署へ提出
✅ でも税金そのものは、働いた場所の地方に納める必要がある(=按分)
2. ケース別:PIT申告と納税の場所一覧(本社:ハノイ)
以下の3つのパターンに整理できるでしょう。
ケース | 勤務地 | 支店の有無 | PIT申告先 | PIT納税先 | 按分必要? | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | ハノイ | なし | ハノイ税務局 | ハノイ市 | ❌不要 | 本社で完結 |
② | ダナン | なし | ハノイ税務局 | ハノイ市 | ❌不要 | 支店がない場合は按分対象外 |
③ | ダナン | あり(支店あり) | ハノイ税務局 | ダナン市 | ✅必要 | 通達80号により按分必須 |
※申告はあくまで「本社」で行い、納税先は勤務実態に応じて「按分」される仕組みです。
3. 支店がある場合の按分手続き【サンプル付き】
では、実際に支店がある場合、どうやって税金を按分するのか?
以下、架空の事例でご説明します!
🎯サンプル:Manabox Việt Nam社(仮)
- 本社:ハノイ市
- 支店:ダナン市
- 総従業員:20人(うちダナン勤務が5人)
💰2025年3月の給与とPIT源泉徴収
勤務地 | 従業員数 | 支給総額 | 課税対象所得 | PIT(仮5%) |
---|---|---|---|---|
ハノイ | 15人 | 150,000,000 VND | 120,000,000 VND | 6,000,000 VND |
ダナン | 5人 | 50,000,000 VND | 40,000,000 VND | 2,000,000 VND |
- ハノイ税務局へ申告書(05/KK-TNCN)提出
- 按分明細書(05-1/PBT-KK-TNCN)に、ダナン勤務分を記載
- 納税先:
・ハノイ市:6,000,000 VND
・ダナン市:2,000,000 VND
→ 各国家財務局(Kho bạc nhà nước)へ送金!
4. リモート勤務で他省に住んでいるだけなら?
ここが誤解されやすいポイント!
❓本社はハノイ、勤務はダナン。でも支店はない場合は?
→ この場合、按分不要です!
理由は明確で、
- 「支店や代表事務所などの正式な拠点」がその省にない限り
- たとえ従業員が実際にその地で働いていても、按分義務は発生しません
📌 根拠:通達80/2021/TT-BTCは「従属単位がある場合」にのみ按分を求めています。
5. よくある質問Q&A
Q1. 社会保険の登録地が違っていてもいいの?
→ はい、按分とは関係ありません。税の話は「どこに拠点があるか」と「実際に勤務しているか」で決まります。
Q2. 月ごとの勤務地が変わった場合は?
→ 勤務実態に応じて、各月単位で按分してください。
Q3. 退職者の申告先は?
→ 年末時点での所属と家族控除の登録により、本社か居住地の税務署に提出します(政令126/2020/NĐ-CP第11条第8項b.2)。
6. 実務チェックリスト(企業担当者向け)
- ✅ 従業員の実際の勤務場所を確認したか?
- ✅ その勤務地に支店・代表事務所などが登録されているか?
- ✅ 05-1/PBT-KK-TNCN(按分明細)を作成したか?
- ✅ 税金は勤務地の国家財務局に送金されているか?
7. まとめ:すげの的3ポイント!
- 申告=本社、納税=勤務地(支店があれば)
- 支店がなければ按分不要。全額本社に納税
- 通達80号+税務管理法42条がすべての根拠!
8. 参考リンク・法令
- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 – 第42条第3項
- Thông tư 80/2021/TT-BTC – 第19条
- Nghị định 126/2020/NĐ-CP – 第11条第8項
- Tổng cục Thuế(税務総局)公式サイト
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それではまた、すげのでした!