こんにちは!マナラボの菅野です。

「最近、行政区画が変わったらしいけど、うちの会社の印鑑ってどうなるの?」
もしかしたらそんな疑問を持つかも?というのは印鑑には住所が入っているからです。

会社の印鑑って、地味に使う機会が多いんですよね。登記、契約、銀行、請求書…。
でも、正直こう思ってませんか?

「印鑑なんて変わらなくてもいいんじゃない?」
「住所が変わってないのに、なんで再登録が必要なの?」

その気持ち、すごくわかります。
今日は、そんなモヤモヤを一緒に整理して、ちょっと気が楽になるような視点と対応策をお伝えしますね。

この記事を読むと…

  • 「再登録しないといけないの?」という不安がスッキリします
  • 「うちは対象なのかどうか」がざっくりわかります
  • 「手続きの流れ」や「必要な書類」もイメージできます
  • そして何より、「焦らなくても大丈夫なんだ」と思えると思います

「行政区画が変わったら印鑑も変える」って本当?

はい、これ、半分ホントで半分ウソです。

まず前提として、ベトナムでは2025年にかけて、省やコミューンなどの行政単位が大きく再編されています。

>>🇻🇳 ベトナム地方省・直轄市再編の最新情報〜決議第60号(60-NQ/TW)の徹底解説〜

たとえば「フート省」と「イエンバイ省」が統合されて、新しい「フート・イエン省」になる、みたいなイメージです。

で、ここでよく言われるのが、

「行政単位が変わったら、印鑑も再登録しないといけません」

というやつ。実際、そういう場面もあります。
でも、すべての会社が対象になるわけではないんです。

印鑑を再登録しなければならない4つのケース

ちょっと整理してみましょう。
公安省の公式文書「4379/C06-P2(2025年7月1日付)」と「4526/C06-P2(2025年7月8日付)」に基づいています。

シンプルに言えば…

  • 4379号文書は「再登録しろって言ってる通知
  • 4526号文書は「その再登録で作る印鑑の“ルールブック”」です!

4379号文書だけみると業種が限られています。

在地の地名が変わったとしても、5業種に該当しなければ、印鑑の再登録は義務ではなく任意なのか?」という点についてですが

「現時点の4379/C06-P2のみを見る限りでは、再登録は義務ではなく“任意扱い”と解釈できます。」ここは留意点かなあと思います。すこしわかりにくいですね。

4379/C06-P2の内容を理解しよう!

公安省

社会秩序行政警察局(C06)
———
ベトナム社会主義共和国
独立 – 自由 – 幸福


文書番号:4379/C06-P2
件名:企業およびその従属機関の印鑑サンプルの登録について
発行日:2025年7月1日
発行地:ハノイ


【宛先】

中央直轄省・市の各省公安局(PC06) 様


国会による以下の決議を踏まえ、本指導文書を発出します:

  • 決議190/2025/QH15(2025年2月19日)
     国家機構再編に関する課題の処理に関する規定
  • 決議202/2025/QH15(2025年6月12日)
     省レベルの行政単位の再編に関する規定
  • 国会常務委員会の決議
     コミューンレベルの行政単位の再編に関する規定
  • 政令99/2016/NĐ-CP(2016年7月1日)
     印鑑の管理および使用に関する政令

これらを根拠として、C06は以下の通り、**企業・支社・駐在員事務所(以下の法律に基づき活動する組織を含む:公証法、弁護士法、司法鑑定法、保険業法、証券法)**に対して、印鑑サンプルの再登録について指導します。

これらの組織は、過去に印鑑サンプルを登録し、その登録証を取得しているものであり、行政単位(省・コミューン)の変更があったにも関わらず、現在の法律文書により引き続き活動が認められているケースに該当します。


1. 印鑑サンプル再登録の申請書類について

  • 印鑑サンプル再登録申請書
     企業・支社・駐在員事務所による文書で、以下を明記する必要があります:
     - 再登録の理由
     - 提出担当者の氏名および連絡先

2. 印鑑サンプルの仕様

  • 公安省の指導に基づくこと
     → 2025年6月27日付 公文書2822/BCA-C06に従って、機関・組織の印鑑サンプルの仕様を遵守してください。


🔔 最後に(PC06各省公安局へのお願い)

上記の内容を各企業に周知徹底し、必要な手続きを速やかに実施するようお知らせください。


【配布先】

  • 宛先各位

  • 局長(報告用)

  • 保存:P2

公安省 社会秩序行政警察局
副局長 代行署名:
大佐 ゴー・ニュー・クオン(Ngô Như Cường)

ケース①:行政単位が変更された地域に会社があるとき

たとえば、会社の印鑑に「フート省」と彫られていたのに、今はその場所が「フート・イエン省」(イメージ)になっていたら?

根拠:

  • 公文書4379/C06-P2(公安省、2025年7月1日付)
     > “Do thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã…”
     (省・コミューンの行政区画変更により)

  • 国会決議190/2025/QH15、202/2025/QH15
     (行政単位再編の法的根拠)

はい、この場合は、印鑑に刻まれている地名がもう存在しないので、再登録が必要になります。ただケース②の内容も考えると以下のようになるんじゃないかなあと思います。

厳密に言えばすべての会社が住所変わってしますからね。

会社の所在地業種印鑑再登録の必要性解説
行政区画が変更された公証・弁護士など5業種✅ 必須法令で明記されている
行政区画が変更された製造・IT・小売など⚠️ 任意(だが推奨)文書には明記なし。ただし実務リスクあり?
行政区画はそのまますべての業種❌ 不要今の住所・会社名と一致していればOK

ケース②:対象業種に該当する

これ、意外と見落としがちなんですが、公安省が特定の業種を名指しで再登録対象にしてるんです。たとえば:

  • 公証(Notary)
  • 弁護士(Lawyer)
  • 司法鑑定(Appraisal)
  • 保険業(Insurance)
  • 証券業(Securities)

これらの業種で営業している会社・事務所は、行政区画の変更に関係なく、再登録が必要になります。

ケース③:印鑑の登録証と現在の情報が一致していない

「昔の社名が印鑑に入ってる」
「支店の住所が変わってるのに印鑑はそのまま」
これ、地味だけどアウトです。

公安の印鑑登録証に記載されている内容と、今の実態がズレていたら、やはり再登録対象になります。

ケース④:公安から「返却・再登録」の指示があったとき

これはもう…従いましょう(笑)


逆に、再登録が不要なケースもあります

「じゃあ全部の会社が再登録するの?」と聞かれたら、答えはノーです。

次のような場合は、再登録は不要とされています。

  • 行政区画が変わっていない地域にある
  • 印鑑に刻まれている住所や会社名が現在の情報と一致している
  • 上記の特定業種に該当しない
  • 公安から再登録を指示されていない

つまり、「現状維持で問題ない会社」は、無理に何かを変える必要はないんです。
このあたりが、「住所が変わってないのに…」とモヤモヤしちゃう原因ですね。


じゃあ再登録ってどうやるの?

シンプルに言えば、新しい印鑑を作って、公安に再登録するだけです。

必要な書類はこんな感じ:

  • 申請書(Đơn đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu)
  • 委任状(代表者以外が提出する場合)
  • 身分証(提出者の)
  • 新しい印鑑サンプル

申請先は、公安の「社会秩序行政警察課」
ベトナム語で言うと「Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH」ってやつですね。


さらに2025年7月からは「VNeID」で電子申請が基本に!

これも大事な変更点です。

これまでは紙での提出もありましたが、これからはVNeIDという電子識別アカウントを使った申請が原則になります。

✅ すでにアカウントを持っている場合は、情報を更新するだけ
✅ アカウントを持っていない場合は、新規登録が必要

VNeIDってちょっとハードル高そうに見えますが、実際はアプリからも更新できるし、現地の公安でも手続きできます


まとめ:印鑑の再登録は「必要な会社だけ」がすればOKです

ここまで読んで、

「うちはどうなんだろう…」

と思った方、よかったら次のポイントをチェックしてみてください。

  • ✅ 会社の所在地、行政再編された?
  • ✅ 印鑑に刻まれた住所や社名は古くない?
  • ✅ 弁護士・公証・保険などの業種じゃない?
  • ✅ 公安から再登録の指示はあった?

この4つのうちどれかに当てはまるなら、再登録を検討してみてくださいね。
でも、当てはまらなければ、「何もしなくてOK!」です。

簡単なチェックリストも用意しました。ただ最終判断は普段お願いしている専門家に聞いてくださいね。弊社のスタンプは変更しました。

チェック項目✔️
❶ 会社や支社、駐在員事務所の所在地が、**2025年に行政単位の変更(合併・再編など)**があった地域にある 
❷ 今使っている印鑑に、すでに存在しない省名や区名、旧名称が彫られている 
❸ 会社の業種が「公証」「弁護士」「司法鑑定」「保険」「証券」のいずれかに該当する 
❹ 昔の会社名や旧所在地が印鑑に残っている(けど今は変更済み) 
❺ 印鑑登録証に書かれている内容と、実際の会社情報(名前・住所など)がズレている 
❻ 公安(警察)から「印鑑再登録してくださいね」と指示や通知を受けたことがある 
❼ 公安省発行の「公文書4379/C06-P2」または「4526/C06-P2」に書かれている対象に該当しそうな気がする 

最後にひとこと:印鑑は「小さいけど、重い存在」です

印鑑って、ほんと見た目は地味なんですけど、法的にはとっても大きな意味を持ってます
行政の変化に気づかず、「いつの間にか印鑑が無効になってた…」なんてことも。

でも大丈夫。
正しく知れば、ちゃんと対策できるし、焦らなくてもいいこともたくさんあります。

ぜひ、ご自身の会社の状況をちょっと見直す機会にしてみてくださいね。


ご質問や申請書テンプレートのご希望があれば、お気軽にコメントください!
すげのがやさしくサポートします☺️