こんにちは!マナラボの菅野です。
「最近、行政区画が変わったらしいけど、うちの会社の印鑑ってどうなるの?」
もしかしたらそんな疑問を持つかも?というのは印鑑には住所が入っているからです。
会社の印鑑って、地味に使う機会が多いんですよね。登記、契約、銀行、請求書…。
でも、正直こう思ってませんか?
「印鑑なんて変わらなくてもいいんじゃない?」
「住所が変わってないのに、なんで再登録が必要なの?」
その気持ち、すごくわかります。
今日は、そんなモヤモヤを一緒に整理して、ちょっと気が楽になるような視点と対応策をお伝えしますね。
この記事のもくじ
この記事を読むと…
- 「再登録しないといけないの?」という不安がスッキリします
- 「うちは対象なのかどうか」がざっくりわかります
- 「手続きの流れ」や「必要な書類」もイメージできます
- そして何より、「焦らなくても大丈夫なんだ」と思えると思います
「行政区画が変わったら印鑑も変える」って本当?
はい、これ、半分ホントで半分ウソです。
まず前提として、ベトナムでは2025年にかけて、省やコミューンなどの行政単位が大きく再編されています。
>>🇻🇳 ベトナム地方省・直轄市再編の最新情報〜決議第60号(60-NQ/TW)の徹底解説〜
たとえば「フート省」と「イエンバイ省」が統合されて、新しい「フート・イエン省」になる、みたいなイメージです。
で、ここでよく言われるのが、
「行政単位が変わったら、印鑑も再登録しないといけません」
というやつ。実際、そういう場面もあります。
でも、すべての会社が対象になるわけではないんです。
印鑑を再登録しなければならない4つのケース
ちょっと整理してみましょう。
公安省の公式文書「4379/C06-P2(2025年7月1日付)」と「4526/C06-P2(2025年7月8日付)」に基づいています。
シンプルに言えば…
- 4379号文書は「再登録しろって言ってる通知」
- 4526号文書は「その再登録で作る印鑑の“ルールブック”」です!
4379号文書だけみると業種が限られています。
在地の地名が変わったとしても、5業種に該当しなければ、印鑑の再登録は義務ではなく任意なのか?」という点についてですが
「現時点の4379/C06-P2のみを見る限りでは、再登録は義務ではなく“任意扱い”と解釈できます。」ここは留意点かなあと思います。すこしわかりにくいですね。
ケース①:行政単位が変更された地域に会社があるとき
たとえば、会社の印鑑に「フート省」と彫られていたのに、今はその場所が「フート・イエン省」(イメージ)になっていたら?
根拠:
公文書4379/C06-P2(公安省、2025年7月1日付)
> “Do thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã…”
(省・コミューンの行政区画変更により)国会決議190/2025/QH15、202/2025/QH15
(行政単位再編の法的根拠)
はい、この場合は、印鑑に刻まれている地名がもう存在しないので、再登録が必要になります。ただケース②の内容も考えると以下のようになるんじゃないかなあと思います。
厳密に言えばすべての会社が住所変わってしますからね。
会社の所在地 | 業種 | 印鑑再登録の必要性 | 解説 |
---|---|---|---|
行政区画が変更された | 公証・弁護士など5業種 | ✅ 必須 | 法令で明記されている |
行政区画が変更された | 製造・IT・小売など | ⚠️ 任意(だが推奨) | 文書には明記なし。ただし実務リスクあり? |
行政区画はそのまま | すべての業種 | ❌ 不要 | 今の住所・会社名と一致していればOK |
ケース②:対象業種に該当する
これ、意外と見落としがちなんですが、公安省が特定の業種を名指しで再登録対象にしてるんです。たとえば:
- 公証(Notary)
- 弁護士(Lawyer)
- 司法鑑定(Appraisal)
- 保険業(Insurance)
- 証券業(Securities)
これらの業種で営業している会社・事務所は、行政区画の変更に関係なく、再登録が必要になります。
ケース③:印鑑の登録証と現在の情報が一致していない
「昔の社名が印鑑に入ってる」
「支店の住所が変わってるのに印鑑はそのまま」
これ、地味だけどアウトです。
公安の印鑑登録証に記載されている内容と、今の実態がズレていたら、やはり再登録対象になります。
ケース④:公安から「返却・再登録」の指示があったとき
これはもう…従いましょう(笑)
逆に、再登録が不要なケースもあります
「じゃあ全部の会社が再登録するの?」と聞かれたら、答えはノーです。
次のような場合は、再登録は不要とされています。
- 行政区画が変わっていない地域にある
- 印鑑に刻まれている住所や会社名が現在の情報と一致している
- 上記の特定業種に該当しない
- 公安から再登録を指示されていない
つまり、「現状維持で問題ない会社」は、無理に何かを変える必要はないんです。
このあたりが、「住所が変わってないのに…」とモヤモヤしちゃう原因ですね。
じゃあ再登録ってどうやるの?
シンプルに言えば、新しい印鑑を作って、公安に再登録するだけです。
必要な書類はこんな感じ:
- 申請書(Đơn đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu)
- 委任状(代表者以外が提出する場合)
- 身分証(提出者の)
- 新しい印鑑サンプル
申請先は、公安の「社会秩序行政警察課」。
ベトナム語で言うと「Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH」ってやつですね。
さらに2025年7月からは「VNeID」で電子申請が基本に!
これも大事な変更点です。
これまでは紙での提出もありましたが、これからはVNeIDという電子識別アカウントを使った申請が原則になります。
✅ すでにアカウントを持っている場合は、情報を更新するだけ
✅ アカウントを持っていない場合は、新規登録が必要
VNeIDってちょっとハードル高そうに見えますが、実際はアプリからも更新できるし、現地の公安でも手続きできます。
まとめ:印鑑の再登録は「必要な会社だけ」がすればOKです
ここまで読んで、
「うちはどうなんだろう…」
と思った方、よかったら次のポイントをチェックしてみてください。
- ✅ 会社の所在地、行政再編された?
- ✅ 印鑑に刻まれた住所や社名は古くない?
- ✅ 弁護士・公証・保険などの業種じゃない?
- ✅ 公安から再登録の指示はあった?
この4つのうちどれかに当てはまるなら、再登録を検討してみてくださいね。
でも、当てはまらなければ、「何もしなくてOK!」です。
簡単なチェックリストも用意しました。ただ最終判断は普段お願いしている専門家に聞いてくださいね。弊社のスタンプは変更しました。
チェック項目 | ✔️ |
---|---|
❶ 会社や支社、駐在員事務所の所在地が、**2025年に行政単位の変更(合併・再編など)**があった地域にある | |
❷ 今使っている印鑑に、すでに存在しない省名や区名、旧名称が彫られている | |
❸ 会社の業種が「公証」「弁護士」「司法鑑定」「保険」「証券」のいずれかに該当する | |
❹ 昔の会社名や旧所在地が印鑑に残っている(けど今は変更済み) | |
❺ 印鑑登録証に書かれている内容と、実際の会社情報(名前・住所など)がズレている | |
❻ 公安(警察)から「印鑑再登録してくださいね」と指示や通知を受けたことがある | |
❼ 公安省発行の「公文書4379/C06-P2」または「4526/C06-P2」に書かれている対象に該当しそうな気がする |
最後にひとこと:印鑑は「小さいけど、重い存在」です
印鑑って、ほんと見た目は地味なんですけど、法的にはとっても大きな意味を持ってます。
行政の変化に気づかず、「いつの間にか印鑑が無効になってた…」なんてことも。
でも大丈夫。
正しく知れば、ちゃんと対策できるし、焦らなくてもいいこともたくさんあります。
ぜひ、ご自身の会社の状況をちょっと見直す機会にしてみてくださいね。
ご質問や申請書テンプレートのご希望があれば、お気軽にコメントください!
すげのがやさしくサポートします☺️