こんにちは、マナボックスの菅野です。

本日は、ベトナムの納税義務を履行できない納税者についての税金債務処理についての解説です。

ベトナム納税義務の免除?救済される?

さっそく結論です。

簡単に言うと、一定の条件を見たした場合には、ベトナムの納税について救済可能

納税しなくてもいい。

税金の納税義務の免除ですね。

根拠法令は、No. 94/2019/QH14というものです。

ベトナムの租税行政法第38/2019/QH14号の施行日前(2020年7月1日)に発生した

  • 税金
  • 延滞金
  • 延滞金の罰金
  • 延滞金の罰金及び利息
  • 行政上の租税違反及び税関違反の罰金等、

債務超過者に対する租税債務の救済及び延滞金の罰金及び利息の取消しがなされます。

では、どのような会社が救済を求めることができるのでしょうか?

どんな場合に納税義務が救済されるのか?7つあります。

No. 94/2019/QH14の4項に列挙されています。

以下の7つの場合です。

例えば、倒産などがイメージしやすいと思います。

現状、コロナによって景気が悪化しています。そのため、影響をうける会社はあるかなと思います。

申請の方法は、69/2020/TT-BTCに記載されている

では、該当した場合どのように申請するのでしょうか?

これについては、上記7つの場合について具体的に、69/2020/TT-BTCという法律に記載されています。

例えば、破産の場合以下の通りです。

第9条に規定する破産者の申請 決議第94/2019/QH14号第4条第3項に規定する破産納税者の申請

1. 税務上の債務整理の申請

  • 管轄裁判所が破産手続開始の申立てを受理した旨の通知書又は破産手続開始の決定又は破産宣告の決定をしたが、納税者の債務が税務行政法に基づいて抹消されていない場合(原本又は謄本)
  •  破産手続開始の申立書(ある場合)。
  • 税務当局の2020年6月30日までの税金の債務、罰金、延滞利息の通知書、または税金の債務、罰金、延滞利息の額の確認書。

2.延滞金および利息償却の申請

  • 税務当局がフォーム番号01 / VBDNを使用して行った債務取り消しの申請書
  • 納税者が裁判所から破産宣言を受け取らない限り、納税者が登録住所での事業活動を停止することを証明する事業住所を納税者が登録するコミューンの人民委員会の文書。
  • フォームNo. 01 / CKを使用した債務償却の対象となる納税者のリスト。

その他留意点

以下の場合には、免除・取り消し、救済は取り消され、納税義務が発生するようです。

  • 所管官庁または税務当局が債務救済または取消が法律に違反していることを発見した場合
  • 税務債務取消を行った納税者が一定の場合を除き、事業を再開または新規事業を設立する場合

 

⭐️本日のまとめ⭐️

  • ベトナムでは、一定の場合には納税義務を免除できるような措置がある。
  • 例えば、倒産の場合など。7つの要件があり。
  • 2020年7月前に発生した納税義務が対象

いかがでしたでしょうか?

少しでもお役にたてれば幸いです。