こんにちはマナボックスの菅野です。

今日は『ベトナムの一時滞在許可証のオンラインデータベースと紙面』について解説します。

もしあなたが労働許可証やレジデンスカードを取得の時に「一時滞在許可証」をアパートの大家さんから入手してくださいね!とコンサルに言われた時にまよった時に本日の内容がお役にたてるかと思います。

こんな時に「一時滞在許可証」が必要!

ベトナムでこれから働くというあなたであればこんな経験がありませんか?

労働許可証やレジデンスカードを作るときに、住居(アパート)のオーナーか「一時滞在証明」を依頼してもらった経験があるかもしれませんね。

以前は、この証明書がただの書類の山の一つだと思っていたけど、実はしっかりとしたデータベースで管理されているんです。だから、このデータベースと外国人の住居登録について、ちょっと話してみたいと思います。以下でベトナムの労働許可証とレジデンスカードの取得の流れについて解説しています。

>>【完全解説!写真を使って解説】労働許可証とレジデンスカードの取得の方法【2021年の管理者バージョン】

オンライン化された外国人の「住居」のデータベース

過去は住居の大家さんが手渡しで「紙面」で管理していたので全部がアナログだと思い込んでいました。しかしながら、2018年からは外国人の住居登録をネット上でできるようになったようです。これで手続きがずいぶん大家さんにとって楽になったと思います。外国人の住居データベースについて以下のリンクからいろいろわかるようです。

>> 外国人住居データベース(ホーチミン)

POLICE TEMPORARY RESIDENCE DECLARATION PAGE FOR FOREIGNERSとなっているので日本語にすると「外国人のための警察一時在留申告ページ」となるでしょう。要するに警察が管理するための外国人の住所のデータベースです。

オンラインでの登録システムにアクセスするには、外国人(日本人など)宿泊者の管理を担当する施設所有者や家主が公安局からログイン情報(ユーザー名/パスワード)を受け取る必要があるようです。つまり、あなたのアパートの大家さん(外国人駐在者が住んでいるような建物)がログインするための情報を持っているはずということです。

このプロセスは、管理の厳格さを示しており、所有する宿泊施設ごとに別々のアカウントが必要になる場合があります。このように、ベトナムでは外国人の宿泊管理を非常に真剣に取り組んでいることが伺えます。

ではサンプルに実際の画面も見てみましょう。

紙面の「一時滞在許可証」も引き続き存在

データベースで我々日本人の住所は管理されていますが「紙面」も存在します。実際労働許可証やレジデンスカードを申請する際にはこちらも必要になるようです。

一時滞在許可証という名前から「TRC」(レジデンスカード)とは異なるので注意しましょう。以下が実際のサンプルの画面ですので参考にされてください。

あなたがベトナムでの法律を理解して労働許可証取得の手続きがスムーズに進むことを祈っていますね。