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さて今日は『もしあなたの会社のローカル採用の女性が産休に入っていた場合に社会保険料の給付を受け取るれるか?』というテーマでお伝えします。

外国人でも一定の場合、ベトナムの社会保険に加入する必要があります。もう少し専門的な言葉を使えば「企業内転勤」いわゆる駐在でなければそれに加入する必要があります。

加入する人が日本人の女性社員であった時で妊娠して日本の病院で赤ちゃんがうまれた場合どうなるでしょう?

日本人のお母さんだって妊娠による社会保険の給付は受け取ることが可能

これが結論です。

  • きちんと社会保険に加入して納付していれば「出産手当金」を受け取ることが可能

2014年社会保険法第31条の規定によれば、出産する女性従業員は、出産前12ヶ月間に6ヶ月以上社会保険を納めなければ出産手当金を受給することができません。逆にいえば出産前12ヶ月間に6ヶ月以上の社会保険を納付していれば受給できることになります。

日本などの海外で出産した従業員の出産記録に必要な書類は何ですか?

日本人女性であっても条件を満たせば(ちゃんと社会保険を納付)「出産手当金」を給付することは可能です。ではこの社会保険給付のための出産記録に必要な書類(申請が認められるための書類)はなんでしょう?ここが気になりますよね。

どんな書類?

社会保険法第101条第1項a点によると、出産する女性従業員の出産手当のための書類には、「出生証明書の写し」または「子供の出生証明書の写し」を含める必要があります。要するにきちんとした機関が発行した証明書です。日本だと病院とか市役所等が発行主体となって発行されるエビデンスになると思います。

「出生証明書の取得」などのキーワードでさがせばいろいろと探せるでしょう。

Article 4. Receiving applications and returning application processing results

2.2. With regard to application for maternity benefits of persons who are making social insurance contributions: The application must comply with Article 101 of the Law on social insurance, Clauses 1, 2, 3, 4, 5 Article 5 of Decree No. 115/2015/ND-CP , Articles 15, 18, 21 of the Circular No. 56/2017/TT-BYT , Article 7 of the Decree No. 33/2016/ND-CP and Clause 2 Article 15 of Decree No. 143/2018/ND-CP , including the List 01B-HSB made by the employer and the following:

2.2.2. Female workers give birth: a) The copy of birth certificate or extract of birth certificate or the copy of notice of birth

引用元:2019年の決定166/QD-BHXHの第4条第2項2.2

ベトナム語に翻訳が必要?

2019年1月31日の決定第166/QD-BHXH第3条第11項11.1点によれば、従業員の社会保険給付の処理のための書類が外国機関によって発行された場合、それはベトナム語に翻訳され、ベトナムの法律に従って認証されなければなりません。

Article 3. General provisions on application processing and payment of social insurance benefits

11. Receipt of applications:

11.1. If an application for social insurance benefits includes documents issued by foreign authorities, they must be translated into Vietnamese and certified in accordance with the law of Vietnam.

引用元:2019年決定166/QD-BHXHの第3条第11項

 

いつ出産手当の申請をするのか?

続いて申請のタイミングや流れです。登場人物は「お母さん」「会社(あなた)」「社会保険機関」の3者です。

お母さんがやること

復職した日から45日以内に、従業員(お母さん)は雇用主(会社)に対し、本法第100条第1項、第2項、第101条第1項、第2項、第3項、第4項に定める書類を提出する義務があります。要は、上記で説明した「出生証明書」のことです。

なお、その従業員(お母さん)が出産または養子縁組をする前に仕事を辞めた場合、本法第101条第1項および第3項に定める書類を提出し、社会保険事務所に社会保険手帳を提示しなければなりません。

会社がやること

従業員から完全な書類を受け取った日から10日以内に、使用者(会社)はこの法律の第100条および第101条に規定されている書類を準備し、社会保険機関に提出する責任があります。

実際には翻訳作業もここで必要になるでしょうね。

社会保険機関の責任

・ 雇用主(会社)から所定の書類一式を受け取った日から10日以内に、社会保険機関は従業員への支払いを決定し、整理しなければなりません。

・出産または養子縁組をする前に退職した従業員から規定の書類を受領した日から5営業日以内に、社会保険機関は労働者への支払いを決定し、整理しなければなりません。もし、社会保険機関が問題を解決しない場合、書面で回答し、理由を明記しなければなりません。

要するに適切な書類を受け取った社会保険機関は「支払い」をする義務があるということですね。

今日のまとめ

今日は『日本人の女性を採用し社会保険に加入していた場合で出産した場合に出産給付金がもらえるの?』というテーマで解説しました。

  • ちゃんと社会保険料はらっていればもらえる権利あり
  • 日本のエビデンスでも大丈夫だけど翻訳が必要
  • 出産からもどってきたらお母さんは45日以内にエビデンスを会社に提出する必要あり
  • 会社はそれを社会保険機関に提出し、社会保険期間は支払う義務あり

といような感じです。要するに普通にもらえますよってことなんですが翻訳がちょっと大変そうですね。