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今日のテーマは『ベトナムのERC(企業登録証明書)には記載されない会社の情報』というテーマでお伝えします。なおERCについては以下のリンクをご参照ください。

>>どこよりも詳しく、ベトナムERC(企業登録証明書)を徹底解説してみた! 【保存版】

ERCには登記簿謄本のようなものなので以下のことが記載されています

  • 会社名
  • 住所
  • 投資家
  • 法定代表者
  • 定款資本金

などが記載されています。ただそれ以外の基本情報も存在します。

その情報はどのように管理されているのでしょうか?

社員総会の構成メンバーや税登録情報も登録されている

ERCには記載されていないけど、「国家ビジネス登録情報」として登録されているのは

  • 社員総会の構成メンバー
  • 税務登録情報

があります。以下で記載の通り「社員総会」という機関を設定する場合もあります。株式会社の株主総会というイメージで問題ありません。

外国の所有者/会社 | 代表者の名前 | 代表者の国籍 | 連絡先 | 身分証明書番号(または個人・法人の法的文書番号) | 委任された資本の総額(VNDおよび外貨の場合) | 資本に対する割合(%) | 代表者の役職期間が記載されます。

>>【ベトナム会社法】有限会社の機関の3つパターンを詳しく解説

実際のサンプルも貼り付けておきますね。割合比率は均等でわけるケースが多いでしょう。

税務登録情報には以下の情報が登録

以下の情報が登録されています。

  1. General Directorの氏名及び電話番号
  2. 主任会計士/会計責任者の情報: 氏名と主任会計士/会計責任者のフルネーム
  3. 税通知を受け取る住所、Email、電話番号、FAX
  4. 決算方法
  5. 会計年度
  6. 労働者数
  7. VATの計算方式
  8. 連結財務諸表の有無
  9. 土地使用の権利を証明する証明書の有無

です。

もし社員総会のメンバーが変更されたらその申請も必要

社員総会のメンバーは投資家である日本本社の役員などで構成されることが多いです。政令(78/2015/ND-CP)31条1項でによれば、登記情報に変更が生じた場合、一定期間の間に変更手続きをしなければいけません。

ERCに直接記載されていない情報もあるので忘れてしまうかもしれませんね。留意ください。

第31条は、企業登記情報の提供に関する内容を以下のように規定しています:

  1. 企業登記証明書の発行日または企業登記情報の変更から5営業日以内に、登記所は企業登記情報やその変更情報を税務当局、統計機関、雇用機関、社会保険機関に送付しなければなりません。登記所から送付された企業登記情報を利用する機関は、登記所が既に送付した情報を企業に再度要求してはなりません。
  2. 登記所は、前月に登録された企業の情報を含む企業の月次リストを関連する規制機関や企業の本部が所在する地区の人民委員会に送付する義務があります。
  3. 企業登記機関と他の規制機関との間での企業登記情報の提供と交換は、紙または電子文書の形式で行われなければなりません。
  4. 他の組織や個人は、国家企業登記ポータル、登記所、または計画投資省で企業登記、法的地位、企業の財務諸表に関する情報を入手するために料金を支払うことができます。

引用元:No. 78/2015/NDCP