2025年からベトナムで税金を滞納すると、「出国できないかも?」という新ルールがスタートするかもというお話し。

この話を聞いて、「え、まさか自分も?」と不安になる方もいるかもしれません。
この記事では、どんな場合に出国停止になる可能性があるのか?、どんな対策が必要なのかを、できるだけ分かりやすくお伝えします。

これを読めば、突然のトラブルを回避して安心して生活やビジネスを続けられるようになりますよ!

ベトナム新税制の背景の推測

必ず税制(の案含む)には背景があります。このあたりを妄想してみましょう。

ベトナムでは未納税金が大きな社会問題になっています。この新ルールは、「税金を払わないと出国できない」という厳しい措置を取ることで、税金未納者を減らす目的があるんだと推測できますよね。特に、日本と違ってこういった措置が頻繁に導入されるベトナムでは、最新情報を常にキャッチアップすることがとても大切だと思います。

出国停止になるケースとは?出張者も?

「どんな人が対象なの?」と気になる方も多いはず。具体的には以下のようなケースです:

  • 個人事業者や家計事業主:未納税金が1,000万ドン(約400ドル)以上で120日を超える場合。
  • 企業の法定代理人(社長のイメージ):1億ドン(約4,000ドル)以上の未納が120日を超える場合。
  • 登録住所で活動していない個人事業者や企業の代表者:税務義務を完了していない場合。

たとえば、「ベトナムで小さなカフェを経営していたけど、税金の支払いを忘れて帰国しようとしたら空港で足止めをくらった」というケースもあり得ます。

草案に基づき、個人事業者および家計事業主で、120日を超える未納税金が1,000万ドン以上の場合、2025年1月1日以降、出国停止措置が適用される予定です。

注記
この提案は現在、財務省による意見募集の段階であり、正式にはまだ施行されていません。

ベトナムで税務義務を果たさない場合の出国・入国停止対象者
2024年12月4日付「財務省の税務管理法改正に関する詳細規定の草案に関する公式文書13210/BTC-TCT」によれば、改正税務管理法(改正法09)の第6条第9項では、2019年税務管理法第66条第1項を以下のように改正しています:

  • 対象者

    • 個人事業者、家計事業主、企業の法定代理人、協同組合および協同組合連合の法定代理人で、税務管理に関する行政決定の強制執行を受けている者。
    • 海外に移住する予定のベトナム人、すでに海外に移住したベトナム人、出国前の外国人。
  • 出国停止の要件
    税金未納額および未納期間が政府が定める基準を超えた場合、出国停止措置が適用されます。税務管理当局は、出国停止措置の適用について事前に納税者に通知します

以下の内容も参照ください。

>>M-Lab-日本の給与について申告しない人の不幸で悲しいストーリー【2015年のお話し】

>>🔓M-Lab【注意!入国管理局と税務当局の連携】ベトナムで納税してない人は出国できない。実際の画面で徹底解説!

草案第10条第1項の規定
この法律は、2025年1月1日より施行されます。ただし、第2項から第5項に定められた場合を除きます。

以下は実際の草案の内容です。

草案の内容

ベトナム社会主義共和国政府
独立 – 自由 – 幸福
草案番号:2024/NĐ-CP

2024年 月 日 ハノイ市

政令
証券法、会計法、独立監査法、国家予算法、公的資産管理法、税務管理法、個人所得税法、国家備蓄法、行政違反処理法の改正補足法第6条第9項に関する詳細規定

序文
2015年6月19日の政府組織法および2019年11月22日の政府組織法および地方政府組織法の一部改正補足法に基づき、
2019年6月13日の税務管理法に基づき、
証券法、会計法、独立監査法、国家予算法、公的資産管理法、税務管理法、個人所得税法、国家備蓄法、行政違反処理法の一部改正補足法に基づき、
財務大臣の提案に基づき、
政府は以下の政令を発布する:


第1条 税金未納者に対する出国停止措置の適用基準

  1. 個人事業者および家計事業主
    未納税金額が1,000万ドン以上で120日を超える場合。

  2. 企業、協同組合、協同組合連合の法定代理人
    税務管理に関する行政決定の強制執行を受け、未納税金額が1億ドン以上で120日を超える場合。

  3. 非活動状態の個人事業者、家計事業主、または登録された住所で活動を行っていない企業や協同組合の法定代理人
    税務義務を完了していない場合。


第2条 出国停止の通知

  1. 電子通知の実施
    税務管理当局は、個人事業者や家計事業主、または法定代理人に対し、税務管理に関する行政決定の強制執行対象となった場合、電子手段を通じて出国停止措置を通知します。電子通知が不可能な場合は、税務管理当局の公式ウェブサイトで公表されます。

  2. 公式ウェブサイトでの通知
    非活動状態の納税者(第1条第3項に該当)については、税務管理当局が公式ウェブサイトで出国停止措置を通知します。

  3. 正式な文書発行
    通知後30日以内に税務義務が完了しない場合、税務管理当局は正式な出国停止文書(政令126/2020/ND-CP付属様式01/XC)を発行し、出入国管理当局に送付します。


第3条 発効日および実施責任

  1. 本政令は2025年1月1日より施行される。

  2. 各省庁の大臣、省庁直属機関および地方政府機関、関連する企業、組織、家計事業主および個人は、本政令の実施を確実に行う責任を負う。

  3. 各省および中央直轄市の人民委員会委員長は、管轄区域内の機関および部門に対し、本政令の施行を指導する責任を負う。

通知の仕組みは? どうやって通知されるの?

草案第2条によると、出国停止の通知は以下の手順で行われるようです。

  1. 電子通知
    納税者が税務管理に関する行政決定の強制執行対象となる場合、税務管理当局は電子手段を通じて出国停止措置を通知します。電子通知が不可能な場合、税務管理当局の公式ウェブサイトで通知が行われます。

  2. 公式ウェブサイトでの通知
    第1条第3項に該当する納税者については、税務管理当局が公式ウェブサイトを通じて通知を行います。

  3. 正式な文書発行
    電子通知または公式ウェブサイトでの通知から30日経過しても税務義務が完了しない場合、税務管理当局は正式な出国停止文書(政令126/2020/ND-CP付属様式01/XC)を出入国管理当局に送付し、出国停止措置を実施します。

どうやって未納があるのか?を確認するのかは謎なところもあります。

日系企業が今すぐできる対策とは?

「気をつけたいけど、具体的に何をすればいい?」という方に、以下の対策をおすすめします。

税金の未納がないか定期的に確認できるか?を確認

ベトナムのeTaxモバイルアプリを活用して確認で切る場合もあるようです。

納税者(個人事業主、企業など)は、税務コード(Tax Code)や登録済みのアカウント情報を税務総局に提供しています。これに基づいて各納税者のデータがシステム内に保存されています。税務総局のデータベースには、各納税者の情報(納税申告状況(提出済みか未提出か))が管理されているようです。

早めの支払いを徹底

少しでも未納がある場合は、期限前に支払う習慣をつけましょう。普通に正しくやる!これがシンプルです。

現地の税務専門家に相談

特にベトナムの税制は頻繁に変更されるため、専門家の力を借りるのが安心です。

まとめ

個人所得税を納税していないと「ベトナムから出国できない」というお話しでした。この事態を避けるためには、早めの対応が肝心です。以下のリストを実践してみてください!

  • 未納税金のチェック (当たり前のことを当たり前にやる!)
  • 納税期限をカレンダーに記録
  • 専門家に相談し、不安を解消

このルールをしっかり理解しておけば、トラブルを未然に防ぎ、安心してビジネスや生活を楽しむことができます。これからもベトナムでの成功を応援しています!