こんにちは!今日は「引当金」というちょっと難しそうなテーマをわかりやすく解説します。
突然ですが、皆さんの家でこんなことはありませんか?
「そろそろ車のタイヤを買い替えなきゃ」と思って貯金を始めること。これ、引当金とちょっと似ています!会社の中では、将来発生するかもしれない費用を、あらかじめ計上しておくのが「引当金」です。
でも、この「引当金」、日本基準とベトナム会計基準(VAS)では考え方が少し違うんです。その違いを知っておくと、会計のルールがもっと身近に感じられるかもしれませんよ!
この記事のもくじ
引当金のルール:日本基準とVASの基本要件
まず、日本基準(企業会計原則)とVASのそれぞれで、引当金を計上するための要件を見てみましょう。VASはIFRSのものをそのまま使っているケースが多いです。
日本基準の要件
- 将来の特定の費用または損失であること
- その発生が当期以前の事象に起因すること
- 発生の可能性が高いこと
- 金額を合理的に見積もることができること
VASの要件(18号の11項)
- 企業が過去の事象に起因する現在の義務(法的または推定的義務)を有していること。
- 義務を履行するために経済的利益の流出が発生する可能性が高いこと。
- 義務額を信頼性を持って見積もることができること。
一見、似ているようですが、実は重要な違いがあります!
具体的な違い:ポイントで比較!してみある
日本基準とVASの最大の違いは「債務性」の考え方でしょう。
日本基準では、債務性がなくても引当金を計上することがあります。例えば「修繕引当金」です。将来的に必要になる修繕費用を、当期に計上するのがルールです。
一方、VASでは「債務性がない」ものは引当金として認められません。つまり、修繕引当金のように企業の内部判断だけで決まるものは計上できないのです。
少しわかりにくいですね。日本基準のようが「広い」といったニュアンスでも構いません。
なおVASの引当金には、法的債務だけでなく「推定的債務」も含む。と規定されています。では推定的債務とはなんでしょう?
推定的債務とは?
確立された過去の実務慣行や公表された方針、または具体的な最近の声明を通じて、企業が外部者に対して特定の責任を引き受ける意向を明確に示していること。
その結果として、外部者が企業に対し、その責任を果たすと合理的に期待する状況が生じていること。
要は、会社が、今までのやり方やルール、または最近の発表で「これをやります」と言っていて、きちんとやっていて、その結果、まわりの人たちが「この会社はきっと約束を守るんだ」と思っていることを指します。
ケーススタディ:修繕引当金を例に違いを理解しよう! 理解のために
理解のためにIFRSとの比較をしてみます。
たとえば、ある会社が来年のオフィス修繕のために引当金を計上するとします。
- 日本基準: 修繕の必要性が明らかであれば、引当金を計上します。
- IFRS: 債務性(顧客や取引先との契約など)がないため、引当金は計上できません。
ここが、日本基準とIFRSの一番の違いです。(推定的債務はこの事例では無視していますが)
まとめ
引当金は、将来の費用をあらかじめ計上する大事な仕組みですが、日本基準とVASでは考え方にすこし違いがあります。特に債務性の有無や計上基準がポイントです。
ただ本質はあまり変わらないです。
自社の会計ルールを確認しつつ、どちらの基準が自分たちに合っているか、ぜひ見直してみてくださいね!