退職時のお金、税金はかかる?

ベトナムで長年働いた会社を退職するとき、もらえる「退職金」や「退職手当」。 「退職金は会社からのご褒美みたいなものだから、税金はかからないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、実際には場合によっては課税されることがあります

この記事では、退職金・退職手当の課税・非課税の判断基準計算方法実務上の注意点をわかりやすく解説します。ベトナム人が対象ですが日本人にも関わるお話しでもあります。

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退職金と退職手当の違いとは?

少し細かいかもしれませんがこちらも解説します。

法律の根拠:退職金と退職手当の違い

「退職金」について

  • い企業の内部規定・労働契約に基づいて支給されるものであり、法的な支給義務がない
  • 2019年労働法(Law on Labor 2019)には「退職金」に関する明確な規定はない
  • 企業が従業員の長年の貢献に報いるための任意の支給が一般的。

こちらは会社次第でしょう。会社が長年の勤務に対する感謝として支給する一時金です。労働契約や社内規定に基づいて支給されるのが一般的です。

実務的に見ればこのような「退職金」を設定している企業は多くはありません。そんな印象があります。

イメージ: 退職金は「会社からの卒業祝い金」みたいなもの。

「退職手当」について

  • 2019年労働法第46条(Severance Allowance)

12か月以上勤務した従業員が退職する場合、雇用主は退職手当を支給する義務がある(特定の例外を除く)。

  • 2019年労働法第47条(Job Loss Allowance):雇用主の都合で解雇された場合、従業員は追加の手当(解雇手当)を受け取る権利がある

法律に基づき退職時に支給される補助金のことで、特に解雇やリストラ時に支払われることが多いです。

イメージ: 退職手当は「急な転職に備えるためのサポート金」。どちらも会社からもらえるお金ですが、税金の扱いは異なる場合があります。

項目退職金退職手当
支給義務企業の任意(労働契約や社内規定に基づく)法律で義務付けられている(2019年労働法第46・47条)
支給タイミング退職時または勤続年数に応じて退職時、特に解雇・リストラ時
計算基準勤続年数や会社の規定による過去の給与を基準に計算(通常、1年勤務につき0.5ヶ月分の給与)
課税の有無企業の裁量によるため、課税の可能性あり法定額以内であれば非課税、超過分は課税
支給目的勤続への感謝・功労報酬退職後の生活支援・転職準備

表にするとこんな感じです。

ベトナムでの退職金・退職手当は課税所得になるのか?

課税・非課税の判断基準

法律の根拠:

  • 通達111/2013/TT-BTC 第2条第2項b.6号(通達92/2015/TT-BTC第11条第1項による修正)

    • 退職手当および失業手当は課税所得に含まれない。

    • ただし、法定額を超える部分は課税所得として計算する必要がある。

  • 2007年個人所得税法(Law on Personal Income Tax 2007)第2条

    • 課税対象となる居住者および非居住者の範囲を規定。

非課税となる場合

  • 労働法・社会保険法に基づいて支給される退職手当(2019年労働法第46条
  • 失業手当(2019年労働法第47条

🚨 課税される場合

  • 法定額を超える退職手当通達111/2013/TT-BTC 第2条第2項b号
  • 会社が追加支給する特別ボーナス

税率についての解説

ここもポイントでしょう。「前」か「後」です。

退職前に支給される場合(累進課税方式):企業が退職前に支給する場合、給与と合算し累進税率(5%〜35%)が適用される。(通達111/2013/TT-BTC 第25条第1項

退職後に支給される場合(定額課税方式):退職後に支給され、200万VND以上の場合、10%の税率で源泉徴収。(通達111/2013/TT-BTC 第25条第1項i号

どうやら退職後にもらってほうが良さそうですね。

日本とベトナムの退職金課税制度の比較

じゃあ日本の場合は?気になることでしょう。細かな違いがあるのですが一番は「控除」です。これくらいの金額であれば税金がかかりませんよ!という壁みたいな感じです。それば以下。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数
20年超800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)

しかもここら半分になるんですよ。1/2です。

一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 (ただし令和4年分以後に変更があるようなのでそこは留意)

例えば20年の人あれば控除が800万円なので800万円もらっても税金がかかりません。比較表を作成すると以下のようになります。

項目日本ベトナム
課税基準⭐️退職所得控除後の金額に対して1/2課税法定額超過分が課税対象
累進税率5%〜45%(課税所得に応じて)退職前の場合、5%〜35%(給与と合算時)
定額課税なし退職後の支給で10%
控除額勤続年数に応じた退職所得控除ありなし(法定額超過分が課税対象)
住民税10%なし

このようになります。

まとめ

  • 🔹 退職金は企業の裁量で支給されるため、課税される可能性がある。一方、退職手当は法定額内であれば非課税。
  • 🔹 退職手当が法定額を超えた場合、10%または累進税率で課税される。
  • 🔹 税率は、退職前に支給される場合は累進課税(5%〜35%)、退職後の支給は10%が適用される。
  • 🔹 退職金・退職手当を受け取る際には、契約内容や支給基準を事前に確認し、必要に応じて企業や税務署に相談することが望ましい。

退職金や退職手当を受け取る際には、**「自分の手取り額がいくらになるか?」**を事前にチェックし、適切な納税を心がけましょう!