こんにちは!ラボの菅野です。
今日は「2025年の祝日スケジュール、どうなってるの?」というテーマで、ちょっと気になる公文書2つ――「8726/VPCP-KGVX」と「6150/TB-BLDTBXH」について、分かりやすく、かつ楽しく解説していこうと思います。
この記事のもくじ
「あれ?4月30日って何曜日だったっけ?5月2日は出勤日?」という方へ
カレンダーを見てふとこう思った方、きっと少なくないんじゃないでしょうか。
「今年のゴールデンウィークってどうなるの?」「祝日が平日に挟まれてるけど、連休になるの?」とか、
頭の中で祝日と土日の並びをパズルのように組み立て始めてませんか?(私はします)
そんな中でよく出てくるのが「振替出勤日」とか「5連休」とかいうワードです。
しかも、今年は政府がそれをちゃんとお達しで決めてるんですね。そこで登場するのが――
はい、出ました。**公文書「8726/VPCP-KGVX」と通知「6150/TB-BLDTBXH」**です。
読むとね、たしかに全部書いてあるんですが……文字が多すぎて見る気が起きないと思うんです。
というわけで、今回はこの2つの文書をやさしく、ふわっと、けれどちゃんと!解説していきます。
8726/VPCP-KGVXってそもそも何?
これは首相ファム・ミン・チンさんが発出した公文書で、
「テト(旧正月)・国慶節・4月30日・5月1日といった祝日をどう扱うか」を定めたものです。
ざっくりいうと、「この日は休みにしようね。ついでにこの日は出勤日にしてね。」という指示が書かれています。
たとえば、
「5月2日(金)を休みにしたいから、代わりに4月26日(土)に出勤してね」
みたいな感じ。これ、実はめちゃくちゃ大事です。
なぜなら「週末出勤させる=休日手当出す」って思いがちですが、振替出勤は平日扱いなんですね。
6150/TB-BLDTBXHはもっと細かく指示している。基本は公務員向け
そして、8726の内容をより具体的に落とし込んだのがこの「通知6150」です。
こちらは労働・傷病兵・社会問題省から出された通知で、より実務寄りの内容になっています。
たとえばこんな風に書いてあります。
- 4月30日(水)〜5月4日(日)まで5連休にしましょう
- その代わり、5月2日(金)の分を4月26日(土)に出勤して補填します
- 公務員や行政機関の人たちはこれに従ってください
という感じです。
「うち民間企業なんだけど、関係あるの?」って思いますよね。
そうなんです。ここ、めちゃくちゃ気になるポイントですよね。
通知6150では、公務員などの公的機関がメインの対象ですが、第7項にしっかりこう書いてあるんですよね。
民間企業も、同様の祝日スケジュールを**「適用することが奨励される」**。
強制じゃないんだけれども、**なるべく合わせたほうがいいよ〜**というメッセージですね。
周りが5連休してる中、自分の会社だけ平日ってなるとちょっと空気読めない感出ますしね。うん。
弊社も5連休にしますよ。旅行にも行ってもらいたいですしね。連休前までにきちんとやるべきことをやってもらえれば問題ないはずです。
ところで4月26日(土)は「振替出勤日」だけど…給料どうなるの?
はい、ここがよく混乱するポイントです。
普通、土曜日は「休日」って感覚ありますよね?特に市内のサービス業は今は土日を休みにしているはずです。弊社でも、2016年頃は土曜日に午前中だけ働くという規則でしたが、平日ちょっと長めに働いて土日を休みにするスタイルにだんだんとなっていきました。
でも今回の場合は、政府の文書で**「この日を出勤日にしてください」って言われているので、
4月26日(土)は「平日扱い」**になります。
つまり、給料は普通の日と同じ100%支給です。
残業したら?→はい、150%で残業代が出ます(これは労働法第98条に書いてあります)。
「でも、うちの会社は普段土曜休みだから…」という場合でも、
会社が「この日は出勤日」として事前に通知していれば、平日として取り扱われます。
では、どうして「100%支給=通常勤務日扱い」と言えるのか?
その法的根拠と考え方を詳しく解説していきますね。この辺りはベトナムの法律では明文化されていないので「解釈」になると思います。
【ベトナム労務講座】休日出勤して代休を取得してもらった場合の取り扱い
労働法第111条の原文を考察する必要があります。これをもとに「振替出勤日」の給与が通常通り(100%)である理由を、さらにしっかり整理して説明できます。あくまで解釈になりますが弊社ではこうしています。
✅ 第111条を整理してみましょう
📘 労働法 第111条(週休日)
● 第1項:
労働者は、毎週少なくとも24時間連続した休息を取る権利がある。
勤務形態の都合上それが難しい場合は、月平均4日以上の休日を与える必要がある。
→ これは「週に1日は休ませましょうね」という基本的な休日の保障ルールです。
● 第2項:
週休日を日曜日にするか、それ以外の固定曜日にするかは雇用主が決めてOK。
ただし、それを社内規則に明記することが必要。
→ つまり、「うちは毎週土日休みです」とか、「水曜と日曜が休みです」といったルールは会社ごとに自由に決められるということです。
● 第3項:
祝日が週休日と重なった場合は、次の営業日に代替休暇(振替休日)を与えること。
→ これはよくある「日曜と祝日がかぶったから、月曜が休みになる」ってやつですね。
じゃあ、振替出勤日の話にどうつながるの?
ここがポイントです。
今回のケースでは、4月26日(土)を振替出勤日とすることで、5月2日(金)を休みにして、4月30日〜5月4日までを5連休にするという政府のスケジュール(通知6150/TB-BLDTBXH)があります。
つまり、**本来週休日とされる4月26日(土)を、事前に「勤務日として振り替えた」**わけですね。
これは、第111条第2項の「週休日の設定は会社が決められる」&「労働者の週休日は固定しなくてもいい」というルールに基づきます。つまり、土曜日が通常の出勤日にしたっていいんです。
なぜ給料は100%でよいのか?(根拠の再整理しよう)
- 4月26日(土)は、政府および会社から事前に「勤務日」として指定されている
- 労働法第111条では、「週休日」は会社が自由に決めてよいとしている
- したがって、その日を出勤日とした場合は通常の勤務日と同じ扱いになる
- よって、給与は**100%支給(平日扱い)**で問題なし
- もし残業した場合は、労働法第98条により150%以上の割増賃金
逆に注意したいケース(重要かと)
もしも会社が、
- 4月26日(土)を出勤日とする通知をしていない
- または、出勤を強制しただけで、就業規則に基づく振替として扱っていない
という場合、それは単なる「週休日に働かせた」扱いになると考えられるんですよね。
すると、労働法上は最低200%の割増賃金が必要になるんです。
(これは休日労働扱い。労働法第98条第1項bに該当するでしょう。)
ということでまとめると…
ポイント | 説明 |
---|---|
労働法第111条 | 週休日の設定や振替は、会社が決めてOK(就業規則への記載が前提) |
祝日と週休日が重なった場合 | 翌営業日に振替休日を与える(第111条第3項) |
振替出勤日(例:4月26日) | あらかじめ指定されていれば平日扱い → 給与100%でOK |
通知がなければ? | 週休日労働とみなされて最低200%の割増賃金が必要になる可能性 |
こうなるんじゃないかなあと。
以下の記事でも「事前通知」があれば本来休日である日を振替しても残業のレート給与計算しなくていいよ!ということを根拠を踏まえて言っています。
>>ベトナムで停電が多発!これによる労務への2つの影響を解説
とはいえ、あなたの会社ではどうすればいいの?
個人的には、民間企業もこの政府スケジュールにある程度合わせる方が無難だと思っています。メンバーに多くの連休をとってほしいですよね。
理由はいくつかあります。
- 従業員の不満が減る(周りが5連休なのに自分は仕事…ってなると悲しいですよね)
- 行政機関が休みなので、業務連携もスムーズじゃなくなる
- 結果的に効率が落ちることもある
もちろん、業種によっては難しいところもあります。たとえばサービス業や物流業など、休めない現場もありますよね。
そういう場合は、しっかり事前に説明して、必要に応じて代休制度や手当を検討するといいかもしれません。
まとめ
まとめると以下のようになるでしょう。
- 8726/VPCP-KGVXと6150/TB-BLDTBXHは、2025年の祝日スケジュールを定めた超重要文書です
- 公務員は4月30日〜5月4日の5連休が決定。代わりに4月26日(土)に振替出勤
- 民間企業は適用義務はないけど、できるだけ合わせることが推奨されています
- 振替出勤日は平日扱いなので、給料は100%、残業は150%
- 祝日に働いても、代休は原則なし。代わりに300%の割増賃金を支払うルール
祝日って聞くとちょっとワクワクしますが、その裏には複雑なルールと気遣いがあるんですよね。
「自分の会社はどうすればいいのか分からない…」という方も、まずは上司や人事に相談してみてください。
この記事が少しでも、そのヒントになればうれしいです。
ではでは、素敵なベトナムでのゴールデンウィークを迎えられますように!🌸