こんにちは!マナラボのすげのです。

今日は、ベトナムで事業をされている皆さんにとって、かなり実務に直結する話題です。接待交際費など要注意ですよ。

「500万ドン以上の支払いは、振込じゃないとダメらしいよ!」

こんな噂、耳にしたことはありませんか?

実はこの話、2025年7月1日から本当に法律で明記されました。ということで今日は、そのポイントをわかりやすく、でもちゃんと法令に基づいて解説します!

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「500万ドンを超える支払いは振込が必要」って本当?

「500万VNDを超える購入は、現金じゃダメらしい」

そんな話を耳にされた方も多いかもしれません。

この話、実は2025年7月1日から法律に明記されました。

根拠となるのは、2025年7月1日施行の「政令181/2025/ND-CP」です。なお、実際にどんな場面で小口現金が利用されているか?というのが気になりますよね。そこは以下でまとめています。

>>🔓これが実態!ベトナム企業の小口現金支出とは?よくある現金取引と税務リスクまと【実務事例やオフィシャルレターの分析】

 根拠法令:政令181/2025/ND-CP 第26条とは?

この政令は、付加価値税法の一部を細かくガイドする内容であり、特に仕入VAT控除の条件として「非現金支払証憑」の有無が明確にされました。

✅【政令181/2025/ND-CP 第26条第1項(要旨)】
事業者は、税込で500万VND以上の財・サービス(輸入品を含む)を購入する際には、「非現金支払証憑」を備える必要がある

「非現金支払証憑」って何?

これは「現金以外の支払いを証明する書類」のことで、その定義は政令52/2024/ND-CPに委ねられています。たとえば、

✅ 支払手段具体例
銀行振込ベトナムドンまたは外貨建て口座振替
デビット/クレジットカードVCB, BIDVなどの銀行カード利用
電子ウォレットMomo, ZaloPay など
支払命令書・小切手など金融機関による正式な決済手段

なお、「買主が現金を売主の口座に預け入れる」形式は、非現金支払いとみなされません

どんな場合にこのルールが適用される?

  • 税込500万VND以上の取引すべてが対象です。
  • 国内の仕入れだけでなく、輸入取引も対象です。

🧾 現金支払いでも控除できる“例外”があるって本当?

はい。政令181/2025/ND-CP 第26条第2項では、いくつかの例外が明記されています。一部抜粋です。

🟢 特例ケース要件(要旨)
売掛・買掛の相殺契約書と相殺記録が必要
第三者による支払い(委任払など)契約書で明記し、第三者は適法な個人・法人であること
株・債券での支払い書面契約が必要
社員立替え支払い社内規定に基づき非現金支払いし、会社が非現金で返金
分割払・後払い支払期日前なら控除可、支払時に証憑がなければ調整要
強制徴収による国庫口座への振込公的決定に基づく振込であれば控除可能
同日に複数購入して500万VND超えた場合合算金額が500万を超える場合も対象になる点に注意
 

第26条:非現金支払証憑について

事業体は、購入した財・サービス(輸入品を含む)の税込価格が500万VND以上の場合、非現金支払証憑を備えていなければならない。


1. 非現金支払証憑とは

非現金支払証憑とは、政府の**政令52/2024/ND-CP(2024年5月15日付)**に基づく非現金支払手段によって支払われたことを証明する書類を指す。ただし、買主が売主の口座に現金を直接預け入れる形式の書類は除く


2. 付加価値税法第14条第2項b号に規定される特別なケース(例外)

以下の場合には、非現金支払証憑がなくても控除が認められることがある:

a)物品・サービスの相殺支払いの場合:
購入と販売の価値を相殺、または物品の貸借を行う場合で、契約書に明記されていれば、双方間で相殺に関する比較・確認記録が必要。第三者を介した債務相殺の場合は、3者間の相殺記録が必要。

b)借入金等による債務相殺の場合:
第三者を介した債務相殺を含み、契約書に明記されている場合、事前に書面化された貸借契約と、貸主から借主への送金記録が必要。これは、売主が買主を支援したり、買主が他者に支払いを肩代わりする場合も含む。

c)売主の指定する第三者への委任支払いの場合:
非現金での支払いが第三者によって実行される場合で、その方法が契約書で明記されており、第三者が法的に認められた個人または組織であること。

d)株式や債券による支払いの場合:
契約書に明記され、事前に書面で販売契約が作成されている必要がある。

d)(再使用)上記 a~d の手段で一部支払いを行った後、
残りの金額が500万VND以上を現金で支払った場合には、非現金支払証憑がある場合のみ税控除が認められる。

e)国家機関の決定に基づき、他の組織・個人が保有する資産・資金を徴収するため、
第三者の国家財務省(State Treasury)口座に非現金で振り込まれた場合は、その金額に相当する仕入VATの控除が認められる。

g)500万VND以上の分割払・後払の財・サービスを購入した場合:
契約書、VATインボイス、非現金支払証憑をもとにVAT控除が可能。
ただし、契約や付属文書に定められた支払期日が未到来のため証憑がまだない場合でも、一時的に控除が認められる。
しかし、実際の支払時点に非現金証憑がなければ、控除額を税務上で調整する必要がある。

h)1回あたりの輸入や購入の金額が500万VND未満の場合:
税込500万未満であり、かつ外国の個人・団体からの贈与・サンプルなどで支払いが伴わない輸入品の場合、非現金証憑は不要。

i)事業用の財・サービスを、社員が非現金で立替払いした場合:
社内の財務規定に従って社員が非現金で立替し、後に会社がその社員に非現金で返金した場合、仕入VAT控除が可能。

3. 同日に複数回購入し合計が500万VND以上になる場合

1回の購入では500万VND未満でも、同じ日に複数回購入して合計が500万VND以上となる場合は、非現金支払証憑がある場合に限り仕入VAT控除が認められる。

実務上の注意ポイント

✔️ 会計・購買部門で「500万ルール」を共有
✔️ 立替経費申請時に「非現金証憑」を必須に
✔️ 取引契約書に支払方法を明記(委任払・相殺など)
✔️ 社員教育・社内ルール整備の見直しを

 チェックリスト

項目確認済?
税込500万VND以上の支払いが発生しているか?
非現金での支払いに証憑があるか?
立替経費は非現金で返金しているか?
契約書に支払方法が明記されているか?

✍️ まとめ

「500万ドン超えは振込必須」——これはもはや噂ではなく、2025年7月1日以降の確かなルールです。

非現金証憑がなければ、仕入VATの控除が認められない可能性があるため、企業としての対応は必須です。

そして大切なのは、「例外があるから大丈夫」と油断せず、例外の適用条件を満たしているか、証憑をちゃんと残しているかを常に確認すること。

今後、正式な条文が公開されしだい、マナラボでも追加解説していきます!

それではまた、
実務と法令の“ちょうどいい間”をお届けする、すげのでした!


📝【注記】
本記事は、2025年7月2日時点で政府が発表している政令および解説記事に基づき構成しております。政令181/2025/ND-CPの第26条第2項の正式な条文全文が公開されしだい、引用をもとに改訂を行います。