こんにちは!マナラボの菅野です。
今日は、「年の途中で帰任した駐在員の税金って戻ってくるの?」というテーマで、ベトナムで個人所得税(PIT)を還付してもらう方法を解説します!
実は、多くの方が累進課税で払ったけど、実は非居住者だったから20%定率でよかったというケースに該当するんです。
そして、その時に使うのが…そう、Mẫu 01/ĐNHT(書式01/ĐNHT)!
この記事では、この還付書類の使い方と、実際の流れを一からやさしく説明します!
この記事のもくじ
なぜ個人所得税の還付が発生するの?
答えはシンプルです。
年の途中で帰国 → 年間183日未満 → ベトナム税法上「非居住者」に!
このとき、すでに居住者扱いで累進課税(5〜35%)されていた場合、
あとから非居住者として20%定率課税で再計算すると、税金を多く払いすぎていた、という結果になるのです。
💡この差額が「還付金(税金の払い戻し)」として戻ってくる可能性があります!まあベトナムの実務を考慮するとあくまで可能性なのですが。
この還付申請書フォームMẫu 01/ĐNHTとは?
正式名称は:
Đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
(=国家予算歳入還付申請書)
これは、**財務省通達156/2013/TT-BTC(2013年11月6日発行)**に添付された公式様式です。
主に個人所得税や法人税の過納に対する還付申請に使われます。
📌よく似た書式に「Mẫu 01/HT(Circular 80/2021/TT-BTC)」もありますが、
PIT(個人所得税)の還付にはMẫu 01/ĐNHTの方が広く使われているというのが実務上の実態です。
この書式の中身を解説!
「公文書ってだけで拒否反応が…」という方、ご安心を。ポイントだけ押さえればシンプルです!
📄 I. 申請者情報
- 氏名、税コード、住所、電話、メールなど基本情報を記入
- 外国人ならパスポート番号・国籍も記載
- 会社が代理で申請する場合、税務代理人の情報も追加 II. 還付の対象と金額
項目 | 内容 |
---|---|
税目 | PIT(個人所得税)など |
課税期間 | 例:2024年1月〜5月 |
納付済額 | すでに払った税金(合計) |
還付希望額 | 再計算で20%にしたときの差額分 |
還付理由 | 「居住者から非居住者への区分変更により、過納が発生」など法的根拠つきで記載するのがベスト! |
✅ 2パターンあるんだとか。
- 相殺方式(bù trừ):今後の税金と相殺したいときに
- 直接還付:現金 or 銀行振込(国庫口座KBNNへ)
口座情報・受取人情報も記載します。
📄 IV. 添付書類一覧(例)
- PIT納税証明(レシートの写し)
- 02/QTT-TNCN(確定申告書)のコピー
- 労働契約書の写し
- パスポートの出入国スタンプ写し
- 会社からの委任状(本人が帰国済みの場合)など
提出から還付までの流れをざっくりと!
- フォームを記入(Mẫu 01/ĐNHT)
- 必要書類を添付
- 税務署(Chi cục Thuế)へ提出
- 内容審査(追加資料を求められることも)
- 還付決定 → 国庫(KBNN)経由で返金
※振込 or 現金支給を選べます
⏱ 目安:通常 2〜6週間程度(税務署や地区による)
よくあるQ&A
Q1. いつまでに申請すればいいの?
A1. 明確な時効は定められていませんが、帰国から1年以内が実務上スムーズです。
Q2. すでに日本に帰国済みですが、申請できますか?
A2. はい、会社が委任を受けて代理申請すれば可能です!
Q3. 確定申告(QTT)はしなくていいの?
A3. 非居住者になると、ベトナムでの確定申告義務はありません(通達111/2013/TT-BTCより)。
でも還付を受けるには02/QTT-TNCNを提出しておく方がベターです。このあたり、最終的には普段お願いしている専門家に聞いてくださいね。
Q4. 説明しても税務署が還付を渋る…?
A4. そのときは、ハノイ税務局のオフィシャルレターを提示すると効果的!
(下記に紹介します)
参考法令・公文書リンク
- 📘 通達156/2013/TT-BTC(本書式の根拠通達)
- 📘 通達111/2013/TT-BTC(居住者・非居住者の定義)
- 📄 Official Letter No. 93618/CT-TTHT(2020年10月26日)
- 📄 Official Letter No. 68716/CT-TTHT(2018年10月12日)
まとめ|すげののひとこと
帰任したあとに、「え、税金戻ってくるの?」と驚かれる方、正直かなり多いです。
でも、制度としてしっかり還付の仕組みは整っています。
知ってるかどうかだけで数千ドルの差が出ることも。
ポイントはこの3つ!
- 非居住者かどうかを正確に判断する
- 納めすぎた税金があれば遠慮なく「戻してください」と言う
- Mẫu 01/ĐNHTと必要書類を整えて、きちんと提出!
「手続きがちょっと大変そう…」と思った方は、会社を通じて委任するだけでもOKです。
以上、「すげの」からの実務ガイドでした!
ご希望があれば、記入例付きの日本語訳テンプレートや、提出書類のチェックリストもご提供できますので、お気軽にどうぞ〜!