こんにちは!マナラボの菅野です。
今回は、「EPEにサービスを提供すればVAT 0%でいい」と思われていたこれまでの常識が、2025年7月1日から大きく揺らいでいる問題を深掘りします。
>>【比較表つき】ベトナムEPE向けサービス提供に対するVAT 0%→10%問題を旧法と新法でわかりやすく整理【実務ではまだ混乱】
2025年7月24日に財務省が発行した「公式文書1292/CST-GTGT」では、EYベトナムからの照伝に対して、会計・税務・コンサルサービスに0%VATを適用できるかどうか?という重要な解釈が示されました。
結論から言うと,
「輸出生産活動を“直接”支援しない限り、EPEに提供していても、0%は適用できない」 との明確な線形きが示されました。
制度の趣旨とどうなの?理論的にどうなの?という疑問もあるかとおもいます。今回の記事ではあくまでこのオフィシャルレターの解説です。
さて、旧法との違いや新規則、実務上のポイントを徹底的に見ていきましょう!
この記事のもくじ
ベトナムオフィシャルレターの1292/CST-GTGTとは?
EYベトナム社が税務当局に照会した、「EPEに対して提供する監査・税務・M&Aコンサルティングサービスは、0%VATの対象になるか?」という質問に対して、**財務省税務政策監督局が回答したのが本件文書(1292/CST-GTGT、2025年7月24日付)です。
EYベトナムはとても有名なコンサルティングファームですのでみなさんも聞いたことあるでしょう。
引用された法令は以下の2つ:
- 付加価値税法:Law No. 48/2024/QH15 第9条第1項
- 政令:Decree No. 181/2025/NĐ-CP 第17条第2項bおよび第4項
この文書では、「サービスがEPEに提供されていても、輸出生産を直接支援していない限り、0%VATは適用できない」と明確に述べられました。
これまでの常識が変わる?“EPE向け=0%”は通用しない時代に
以前は、Circular 219/2013/TT-BTC(第9条)などに基づき、EPE向けに提供する多くのサービス(会計・税務・清掃・ソフト開発など)が、「輸出サービス」とみなされ、VAT 0%が広く適用されてきました。
しかし、2025年7月1日施行の新しい法律では、これがガラッと変わったのです。
0%VATが認められるための“4つの条件” 大事
文書1292号は、新法と政令の次の条文に基づいて判断を下しています:
政令181/2025/NĐ-CP 第17条第2項b
「保税区内の組織に直接提供され、そのサービスが当該保税区内で消費され、輸出生産活動を直接支援していること」
さらに、第4項では除外されるサービスとして次のようなものが挙げられています!
- 技術移転
- 金融・資本移転
- 再保険
- 郵便・通信
- 宣伝・マーケティング
- トレーニング、展示会
- コンサルティング
つまり、以下の4条件をすべて満たす必要があるのです:
条件 | 内容 |
---|---|
① 対象組織 | 保税区(EPEなど)に対してサービスを直接提供していること |
② 使用場所 | 保税区内でサービスが消費されていること |
③ 支援内容 | 輸出生産を“直接”支援する内容であること |
④ 除外規定 | 政令181/2025/NĐ-CP 第17条第4項に該当しないサービスであること |
会計・税務・コンサルは適用外なの?文書1292号の結論
文書1292号では、EYベトナムが提供するような次のサービスが列挙され、それらは「直接支援には該当しない」としています。
- 会計サービス
- 税務アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 経営コンサルティング
そのため、たとえEPEに提供していても、これらのサービスは0%VATの対象にはならないという見解が示されたのです。つまるVATが10%であれば、それを加味しなければいけません。
じゃあ「直接支援」とは?政令に見る具体例
政令181/2025/NĐ-CPの中では、0%VATが適用される「輸出支援サービス」の具体例として、次のようなものが挙げられていますよ。
- 港湾・倉庫でのコンテナ積卸し
- 荷役・封印・梱包
- 電力供給
- 運搬サービス
これらに共通するのは、「物理的・運用的に不可欠」「EPE内またはその近辺で完結」「生産や出荷に直結」という点です。
つまり、「工場が止まる/止まらないに関わるレベルのサービス」が“直接支援”と評価されると考えられます。
実務の混乱:企業はどう動いている?
現在(2025年7月末時点)、企業現場では混乱が続いています。
- 「これまで0%で請求していたが、今後どうすればよいか?」
- 「契約済の案件にも新法を適用すべきか?」
- 「税務総局からの追加ガイダンスは?」
ある大手会計事務所は、「税務サービスは“直接支援”には該当しない。今後は原則10%課税に切り替えるべき」と明言しています。
一方で、「明確な否定がない限り0%で継続したい」という企業もあるため、対応は分かれています。マナボックスベトナムもEPE向けのサービスは0%で請求させていただきたいと考えております。お客様に負担をかけたくないからです。
よくある質問(Q&A)
Q1:施行前(2025年6月30日)に提供したサービスは?
👉 旧法(Circular 219など)が適用されます。ただし、重要なのは“業務完了日”です。請求書発行日ではなく、作業報告書などのエビデンスを残しましょう。
Q2:EPEに提供する会計・税務サービスは、今後も0%で請求していい?
👉 非常にグレーです。文書1292号の見解に従えば、0%は難しいと考えるのが保守的。税務局への事前照会を強く推奨します。
実務対応チェックリスト
項目 | チェック済? |
---|---|
サービスが「直接支援」に該当するかを検討した | □ |
サービスがEPE内で提供・消費されているか確認 | □ |
契約書・送金記録・投資ライセンスを保管している | □ |
税率を10%に見直す準備・社内承認を整えている | □ |
税務当局への照会を検討した | □ |
まとめ:0%の前提はもう通用しない
✅ EPE向けというだけで0%が通用した時代は終了
✅ 新制度では、「どこで、何を、どう支援するか」が鍵
✅ 会計・税務・コンサルはグレーゾーン。事前照会 or 10%での安全運転が推奨
✅ 今後も税務総局の新通知・通達に要注目です!
マナボックスでは、税務当局への照会支援、請求書の税率確認、契約見直しに関するご相談をお受けしています。
「これって0%で出していいの?」と迷ったら、まずはお気軽にお問い合わせください!
それではまた次回!