まずは、ベトナムマーケットを調査のために駐在事務所開設。調査完了後……。ベトナムへ投資だ!

いよいよ、本格始動。現地法人設立!

その場合、原則としては、ベトナム駐在事務所を閉鎖する必要があります。(駐在事務所を残すケースもありますが。しかし、駐在員事務所長と現地方法人社長の兼務はできません。注意が必要です)なお。法律上は政令07/2016/ND-CPの35条に明記されています。

SHUTDOWN OF REPRESENTATIVE OFFICES OR BRANCHES
Article 35. Shutdown of representative offices or branches

A representative office or branch shall be shut down if:

1. It is requested by its head office;

2. The foreign trader ceases to operate according to laws of the country or territory in which such foreign trader is established or registered.

3. The License for Establishment of the representative office or branch is expired but its head office does not apply for extension of the license.

4. The licensing agency refuses to grant an extension of the expired License for Establishment of the representative office or branch.

5. The License for Establishment of the branch or representative office is revoked as prescribed in Article 44 hereof.

6. The foreign trader or its representative office or branch no longer satisfies one of the requirements stipulated in Articles 7 and 8 hereof.

引用元:政令(07/2016/ND-CP)35条1項

本日は、ベトナム駐在事務所の閉鎖方法についての概要に説明していきたいと思います。まずは、大きなステップから確認しましょう。

ベトナム駐在事務所の閉鎖の大きなステップ

駐在事務所の閉鎖のステップは以下の通りです。

【役所への申請関係】

STEP1:駐在事務所の閉鎖の申請書を作成し提出する

STEP2:駐在事務所の閉鎖について公示する

②【手続き関係】

STEP3.1:各種契約書等の解約手続き

STEP3.2:労務関係・保険関係手続きの完了

STEP3.3:ベトナム個人所得税の納税義務を完了

③【手続き終了後の返却】

STEP4:公安署への駐在員事務所の印鑑返却

④【銀行口座の閉鎖手続き】

STEP5:銀行口座の閉鎖手続の実施

⑤【閉鎖正式通知】

STEP6:商工局(ハノイ)への駐在員事務所閉鎖の正式通知をする

こんな感じです。

それでは、それぞれ説明していきますね。

①【役所への申請関係】

STEP1:駐在事務所の閉鎖の申請書を作成し提出する

まずは、これです。

準備する書類

提出先
  1.  駐在事務所閉鎖の通知書(通達第11/2016/TT-BCT 号に定められた雛形)
  2.  貸主及び未払いの借入金リスト
  3.  労働者の名簿及び労働者の権利を証明する書類(保険、給付、雇用契約書等に定められる権利)
  4. 駐在事務所立証明書の原本(ERC)
地方商工局

上記の根拠は以下の通りです。以下にて「申請書」について徹底解説しています。ラボメンバー限定のコンテンツです。政令36条に閉鎖の申込について記載されています。

>>M-Lab_駐在事務所の閉鎖の申請書(フォーム〇〇)を写真で徹底解説!

Article 36. Applications for shutdown of representative offices or branches

1. An application for shutdown of a representative office or branch shall include:

a) A notification of shutdown of the representative office or branch using the form issued by the Ministry of Industry and Trade and signed by a competent representative of the foreign trader, excluding cases specified in clause 5, Article 35 hereof.

b) Copies of written refusals of grant of extension of the license or establishment of the representative office or branch (for those specified in clause 4, Article 35 hereof) or a copy of the decision on revocation of the license for establishment of the representative office or branch released by the licensing agency (for those specified in clause 5, Article 35 hereof);

c) Lists of creditors and the amount of debts, including outstanding taxes and social insurance premiums;

d) Lists of employees and their current benefits;

dd) The original License for Establishment of the branch or representative office.

2. The head of the closed representative office or branch and their head office shall be responsible for the reliability and accuracy of their application for shutdown of the representative office or branch.

3. Where the representative office shuts down to relocate to another province or territory within the administration of another Management Board, the application for shutdown shall only include documents specified in points a and dd clause 1 hereof.

引用元:政令(07/2016/ND-CP)36条

STEP2:駐在事務所の閉鎖について公示する

つぎにこれです。

実施すること

提出先

駐在員事務所の事務所における閉鎖についての公示

 

②【手続き関係】

STEP3.1:各種契約書等の解約手続き及び清算

次は手続き関係ですね。事務処理と言ってもいいかもしれません

手続きと準備する書類

提出先

契約書解約の確認書(オフィス契約書)

税務局

駐在員事務所の資産(テーブル、パソコンなど)を売却等で処分

  • 資産リスト(管理のため)
  • 資産売却の議事録等(正当性)
税務局

書類を整理するのに時間がかかると思います。

STEP3.2:労務関係・保険関係手続きの完了

次は手続き関係ですね。事務処理と言ってもいいかもしれません

手続きと準備する書類

提出先

外国人の労働許可書の返却

  • 労働許可書の原本
  • 労働許可書の返却に関するオフィシャルレター
  • 委任状

外国人のレジデンスカードの返却

  • レジデンスカードの返却に関するオフィシャルレター
  • レジデンスカード(原本)
  • 委任状

(駐在員事務所の設立許可書公証コピー)

 

労働・傷病兵・社会福祉局

 

出入国管理局

➡いずれも【書類受領に関する確認書

労働者に対する保険義務の完了

  • 労働者へ閉鎖の通知および労働契約解除(退職の決定書や労働契約書)
  • 社会保険加入労働者減少及び社会保険手帳閉鎖の申請書(法令上の雛形)
  • 税務調査に関する税務局の確認書

社会保険機関

【保険機関から保険納付済み証明書】が入手できます。

 

STEP3.3:ベトナム個人所得税の納税義務を完了

次は税務関係です。駐在事務所の税務論点は、個人所得税しかありません。

手続きと準備する書類

提出先、関連機関

①PITの確定申告

  • 外国人(駐在員)に対する給与確認書と社会保険料確認書
  • 確定申告書

税務当局

 ②PITの税務調査

これがメインの手続きです。担当官によっていろいろな資料が要求されます。

税務局への通知

  • 税務検査請求オフィシャルレター
  • 閉鎖予定通知書(フォーム)
  • 駐在員事務所の設立許可書(公証コピー版)
  • 書類の提出者への委任状

税務調査

  • 駐在員事務所の設立許可書の公証コピー
  • 税コード登録証明書
  • 現時点までのPIT確定申告書
  • 納税済みの証明書(例:日本での納税証明書)
  • ベトナム労働者との労働契約書

駐在員事務所の各費用の内訳(ある場合)

 

税務当局

【税コード閉鎖承認書】を入手

③個人所得税コードの削除

税務当局

メインのイベントは税務調査でしょう。

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【手続き終了後の返却】

STEP4:【手続き終了後の返却】

大変な税務調査の後はこれです。

手続きと準備する書類

提出先

印鑑の返却

  • 閉鎖予定通知書
  • 印鑑返却に関するオフィシャルレター
  •  印鑑登録の証明書及び印鑑
  •  駐在員事務所の設立許可書(公証コピー版)
  •  税コード閉鎖承認書(コピー)
  • 書類の提出者への委任状
  • 保険加入者リスト、保険料納付義務完了の証明書類(公証コピー版)
公安署

 

④【銀行口座の閉鎖手続き

STEP5:【銀行口座の閉鎖手続の実施】

銀行口座を開設している場合は閉鎖です。

手続きと準備する書類

提出先

銀行ごとに必要書類が異なる

銀行

 

【閉鎖正式通知】

STEP6:商工局(ハノイ)への駐在員事務所閉鎖の正式通知をする

最後はこれです。

手続きと準備する書類

提出先
  • 閉鎖正式通知書(フォーム)
  • 税コード抹消承認書(コピー)および関連書類
  • 印鑑返却証明書
  • 駐在員事務所の設立許可書(原本)
  • 書類の提出者への委任状

保険加入者リスト、保険料納付義務完了の証明書類(公証コピー版)

商工局

【駐在員事務所の閉鎖手続き完了に関する証明書】を入手

 

いかがでしたでしょうか?

本日は、ベトナムで駐在事務所を閉鎖する場合にはどうすればいいか?というテーマで解説致しました。

準備する書類については、役所だったり、担当官によって若干異なります。あくまで参考として理解して頂ければ幸いです。