この動画では、親子ローンの利息に関する税務上の留意点(移転価格)について学ぶことができます。
- ベトナムの税務のリスクが怖い。
- ベトナムに来たばかりで、税務の事がわからない。
- 親子ローンの利息に関する税務上の留意点を知りたい。
この動画を見ることによって、ベトナム税務の罰金リスクを減らす事ができます。
この記事のもくじ
動画の内容と特徴
動画プログラムの概要は以下の通りです。
親子ローンの税務上のリスクについて説明していきます。
新しい政令Decree 20/2017/ND-CP、(Decreeは政令)にて内容が定められている。
・EBITDAの20%を超える利息は、損金不算入。
・EBITDAの計算式は以下の通りです。
【①税引前利益+②特別利益+③支払利息+④減価償却費】
例えば、①2,000②ゼロ③200④1,000であれば。3,200がEBITDAとなります。
3,200の20%である640が上限。この金額まで、損金算入OK.
1億円の借入で、2%の利率であれば、200が支払い利息。この場合は、全額問題ない。
論点は2つ、赤字の会社と新規設立の会社。なぜならば、EBIDAが小さいかマイナス。この場合、全額損金不算入なのか?
今後は?どうなる?
OECD(経済協力開発機構)が国際税務についても考えている。そして、その中にはBEPSも含まれる。
ベトナムのDecreeも基本的にBEPSの行動方針に沿っている。
BEPSを見ると・金額上限の条項もある。(金額が小さければ損金算入問題ない。)BEPSに沿って、ベトナムの指針も変更していく可能性があると考える。
補足:
①EBITDAがマイナスの場合は?
支払利息の損金算入限度額に関するオフィシャルレター1990号(Official Letter No. 1990/ CT-TTHT)がハノイ税務局から発行。2018年1月15日です。EBITDAがマイナスの場合、支払利息全額が損金不算入費用とみなされる。となっています。
②関連当事者からじゃない借入は?
第3者から(例:銀行)の借入の利息も含まれるのか?オフィシャルレター3790(2018年10月)では、含まれるとされています。しかし、移転価格の趣旨(BEPS行動指針4利子控除制限ルール)からすると合理的ではありません。また、他のオフィシャルレターでも違った見解がだされています。
この点ベトナム日本商工会議所は意見書を提出しています。2019年8月19日
第3者からの借入は含めるべきじゃないのでは?と意見書を提出しています。
③すべての会社に適用か?
動画にもあった通り、新規設立の会社にまで、適用となると企業にとって負担がともて重いです。(損金不算入は、キャッシュアウトと同じ意味。)
したがって、これも商工会から意見書が提出されています。2019年8月19日
・設立後の一定の期間は、この法律を適用しない。
・EBIDA30%の繰り上げ
・損金不算入となった分を将来に繰越
などです。
動画講座:親子ローンに関する利息に関する税務上の留意点(移転価格)
動画は以下の通りです。
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ベトナム税務調査が入るのが不安な駐在員様、本社様へ 動画で学ぶ ベトナム税務調査の実態とその極意を知る ~ベトナム在住8年超、200社以上の日系企業を支援してきた公認会計が現地のリアルなリスクをお伝えします~ 本動画はありきたりなベトナム税法の概要について説明するものではございません。 ベトナム在住8年超、200社以上の日系企業、数十の税務調査と向き合ってきた日本人会計士がベトナム税務調査の現地のリアルな実態、ノウハウを2時間半の動画でお届けします。 ネットや書籍にはないリアルな現地の実態を知りたい方にお勧めです。