この動画では、ベトナム人を日本の日本企業に紹介したい場合の概要ついて学ぶことができます。
- ベトナム人を日本企業に紹介したい。
- 人材不足で悩んでいる。ベトナム人も採用したい。
- 特定技能や介護実習に関して興味があり、人材も欲しい
この記事のもくじ
ベトナム人材紹介ライセンスは取得できるのか?
ベトナム外資規制の概要
・一部の業種は、外資規制が強い。例えば、出版、広告代理店、通信など⇒ベトナムの国に大きな影響を与える業種は厳しい。(社会主義という背景から)
・もし、ベトナムに進出する場合、自社が外資規制にあたるか?どのような許認可(ライセンス)が必要か?を確認する必要がある。
・人材紹介のライセンスは、法律上、100%外資可能。
・人材派遣のライセンスは、100%外資できない。合弁である必要がある。実務上は、ベトナムローカルで人材派遣を実施している会社を買収するケースも多い。
必要となる許認可(ライセンス)とは?どのように判断するのか?
結論から申し上げますと、
「ベトナム法人の売上の内容、売買契約書の名目」で判断する。
例えば、ベトナム国内で人材紹介ではなく、アレンジのみ。日本国内で人材紹介であれば、ベトナムでは“人材紹介”のライセンスは必要ない。となります。
パターン①人材紹介契約が日本企業間で行われるケース
ベトナム:アレンジ業務
日本:人材紹介
ベトナムで必要なライセンス⇒管理コンサルティングで十分(人材紹介のライセンスは必要ない)
●管理コンサルティングの現地法人設立
- 所要期間⇒書類準備、約1か月。審査1~1.5ヶ月
- 必要書類⇒定款や登記簿謄本、直近2ヶ月のFS,その他、
パターン②ベトナム現地で人材紹介を行うケース
ベトナム:人材紹介
日本:人材紹介
ベトナムでの業務が長くなると、ベトナムでも人材紹介の引き合いが増えるケースがある。
●人材紹介の許認可が必要となる。
現地法人設立(IRC,ERC)
設立後に別途(人材紹介許認可)サブライセンスの取得が必要
- 所要期間:地域や時期によるが5か月程度
- 審査が必要
- 当局と関係を持つ弁護士に依頼する必要(費用も高め)
人材紹介会社設立のためのその3つの条件
- 財務条件(3億ドン)の保証金。預ける。使えない。
- 雇用要件、ベトナム人3名を雇用する必要
- オフィス要件 3年の賃貸契約書
参考記事(ブログでも記載):ベトナムで人材紹介の会社を日本企業が設立する3つの条件 日本との違いも解説!
動画講座:ベトナム、人材紹介のライセンス会社の進出について徹底解説
クリックすると再生されます。
★本日のポイント★
日本は人材不足であり、これから外国人のニーズ(助け)が高まっている。
具体的にどこで人材紹介したいのか?ベトナムで人材紹介ではなく、あくまで日本で人材紹介することを目的しているのであれば、“人材紹介ライセンス”はいらない。
現地でもやる場合は、“人材紹介ライセンス”を取得
ただ、マーケティング目的で“人材紹介ライセンス”を取得する場合もある。
参考記事:>>「日本は移民を受け入れるべきか?」 日本にいてもグローバル化が必要な理由