- ベトナムで現地法人がある。設立する予定。
- 海外に輸出取引がある。輸出サービスがある。
- その場合にどのフォーマットのインボイスを使うかわからない(電子インボイスの新規定と混乱)
このような悩みをもったあなたの悩みを解決していきます。外資系であれば、日本への輸出取引(モノとサービス)が結構あるので、該当する会社は多いと思います。
現状の輸出の場合はどうすればいいの?電子?コマーシャルインボイス?どっち?
こちら結論からお答えしますね。
2020年10月31日までは、古い規定、つまり、コマーシャルインボイスの適用が認められる。
それ以降は、”電子インボイス”を強制利用。
現状の規定では、会社が輸出する場合には、”コマーシャルインボイス”を利用していました。
しかしながら、Circular 68/2019 / TT-BTCが発表されました。これについての適用は2019年11月14日からです。
Circular 68/2019 / TT-BTCによれば、”輸出”がある場合には、電子インボイスを利用するとなっています。
そのため、疑問が生まれてしまったのですね。
Circular 68/2019 / TT-BTC→輸出取引は、E-VAT invoicesを利用→この通達は、2019年11月14日から適用
⇒例えば、Circular 68/2019 / TT-BTCの強制適用は、2020年11月1日から。では、輸出があった場合は?ここだけ、2019年11月14日から適用されちゃうの?
また、2020年1月に設立した会社は、輸出があった場合には、どうすればいいの?
といった疑問です。
この点は、やはり、2020年11月1日から強制適用との関連から、輸出があった場合のE-VAT invoicesも同様です。2020年10月31日は、適用前のコマーシャルインボイスが利用できます。
当然と言えば当然の結果ですね。
参考記事:Circular 68/2019 / TT-BTC 電子インボイスについてベトナム人公認会計士に聞いてみました!
2020年10月31日までコマーシャルインボイスを利用してもいい根拠文書は?
この点、以下のオフィシャルレターが出されています。
- Official Letter No. 22938 / CT-TTHT
- Official Letter No. 2639 / CT-TTHT
コマーシャルインボイスとは?
ベトナムでは、通常、ホアドンという公式インボイスが利用されます。しかし、輸出取引があった場合には、冒頭で申し上げた通り、コマーシャルインボイスが利用されます。
こちら、法的に決められたフォーマットがなく、会社が、自分でデザイン等を決めることができます。(必要な情報、品名や金額等は記載されている必要があり。)
サンプルを貼っておきますね。
マナボックスベトナムでは、これまでの数百社を支援してきたノウハウを利用してコマーシャルインボイスの雛形も提供しています。