この記事はこんな人のために書いています。
  • ベトナムで現地法人がある。設立する予定。
  • 海外に輸出取引がある。輸出サービスがある。
  • その場合にどのフォーマットのインボイスを使うかわからない(電子インボイスの新規定と混乱)

このような悩みをもったあなたの悩みを解決していきます。外資系であれば、日本への輸出取引(モノとサービス)が結構あるので、該当する会社は多いと思います。

現状の輸出の場合はどうすればいいの?電子?コマーシャルインボイス?どっち?

こちら結論からお答えしますね。

2020年10月31日までは、古い規定、つまり、コマーシャルインボイスの適用が認められる。

それ以降は、”電子インボイス”を強制利用。

現状の規定では、会社が輸出する場合には、”コマーシャルインボイス”を利用していました。

しかしながら、Circular 68/2019 / TT-BTCが発表されました。これについての適用は2019年11月14日からです。

Circular 68/2019 / TT-BTCによれば、”輸出”がある場合には、電子インボイスを利用するとなっています。

そのため、疑問が生まれてしまったのですね。

Circular 68/2019 / TT-BTC→輸出取引は、E-VAT invoicesを利用→この通達は、2019年11月14日から適用

⇒例えば、Circular 68/2019 / TT-BTCの強制適用は、2020年11月1日から。では、輸出があった場合は?ここだけ、2019年11月14日から適用されちゃうの?

また、2020年1月に設立した会社は、輸出があった場合には、どうすればいいの?

といった疑問です。

この点は、やはり、2020年11月1日から強制適用との関連から、輸出があった場合のE-VAT invoicesも同様です。2020年10月31日は、適用前のコマーシャルインボイスが利用できます。

当然と言えば当然の結果ですね。

参考記事:Circular 68/2019 / TT-BTC 電子インボイスについてベトナム人公認会計士に聞いてみました!

2020年10月31日までコマーシャルインボイスを利用してもいい根拠文書は?

この点、以下のオフィシャルレターが出されています。

  • Official Letter No. 22938 / CT-TTHT
  • Official Letter No. 2639 / CT-TTHT

 

コマーシャルインボイスとは?

ベトナムでは、通常、ホアドンという公式インボイスが利用されます。しかし、輸出取引があった場合には、冒頭で申し上げた通り、コマーシャルインボイスが利用されます。

こちら、法的に決められたフォーマットがなく、会社が、自分でデザイン等を決めることができます。(必要な情報、品名や金額等は記載されている必要があり。)

サンプルを貼っておきますね。

マナボックスベトナムでは、これまでの数百社を支援してきたノウハウを利用してコマーシャルインボイスの雛形も提供しています。

会計仕組の導入、ひな形についても支援しています。