こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。
東南アジアの女性は強くてよく働く!なんて耳にしたことありませんか?
ベトナムでは女性がたくましく強いです。
つい一週間前までオフィスで働いていたリンさんが、
「こども生まれたんで産休に入るね!」
「えっそうなの?」なんてこともありますよ。
実際に経験しました。
産休後の復帰も早いですよね。お子さんが生まれてから2ケ月後に仕事を始める人もいるようです。
本日は、ベトナムの個人所得税、ベトナムPITの特徴をベトナムの国の特徴と日本との比較という観点からお話ししたいと思います。
配偶者控除ってご存じですか?
3月となり、日本では確定申告も始まっていますのでバタバタする時期ですよね。
既婚者の方は、配偶者控除なんて言葉を聞いたこともあるのではないでしょうか?
配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の年収が一定以下の場合、使うことのできる所得控除の一つです。
例えば所得の少ないあるいはゼロの専業主婦がいらっしゃる場合、その分は税制面で優遇しますよということです。
つまり、独身の人と比較して支払う税金がやすくなるんですね。
とにかくベトナムは女性がたくましい!
ベトナムの個人所得税において、基本的には配偶者控除というのがございません。(ただ、ハンディキャップがある場合など一定の場合、認められるケースがあります。)
というのも、結婚しても女性が働くのがあたりまえなんですよね。だから扶養控除なんてそもそもない。
ベトナムでの職場を見渡してください!
どうでしょう?
経理なんてほとんど女性ですよね。実際事務管理系の人材の9割は女性で占められてますよ。
戦争の歴史的背景もあるそうで、男手は戦争に取られ、家を守るのは女性の役割との意識が強かったようです。
家を守るという意味は、家庭に入るという意味ではなく、稼ぎ頭も女性であるという風潮があるのです。稼ぎ頭は奥さんなんですね。
だから、女性も働くのが当たり前なんです。
日本でもちょっとづつ変わる?
日本で配偶者控除制度が創設されたのは、1961年(昭和36年)で実に半世紀も前になるそうです。50年以上も前ですね。
夫が働き、妻が主婦をする前提で作られていた制度です。当時は子供をたくさん作って妻は家で家族を守るという風潮があったようです。
その後、社会情勢も大きく変わりました。今や日本も夫婦で働くことも珍しくない時代ですよね。
配偶者控除の年収の上限が103万から150万にあがりました。
つまり、もうちょっと稼いでもきちんと配偶者控除できますよって意味ですね。
これは、夫婦ともに働くのが当たり前という時代になってきたということが背景にあるのでしょう。
(ベトナムとは違って所得を控除できますよ。というベネフィットはついている点で異なりますけどね。)
税制を国の事情とリンクさせるとその意味合いがちょっとわかってきますね。
ベトナムの個人所得税でどの項目が控除できてどの項目が控除できないか、国の背景や働き方を見ながら考えていくとすっと整理されるかもしれませんね。
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