こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。
私はベトナムとの関係を大変重視しております。
第1次政権の2006年に130人規模の経済ミッションと一緒にベトナムを訪問し、いわゆるトップセールスを初めて行いました。これがきっかけとなり、日本企業のベトナムビジネスはめざましい勢いで拡大しています。
さらに、総理に再び就任した時、最初の訪問国をベトナムにしました。広範な戦略的パートナーシップの下、政治、経済、文化、人的交流といったあらゆる分野で関係が進展していることを大変うれしく思います。
2016年ベトナム投資カンファレンス時の安部首相の言葉です。
今後も、日系企業のベトナムとの関係は深くなっていくでしょう。
そのため、日本からベトナムで現地法人を立ち上げる会社がもっと増加していくと言われています。
ベトナムに現地法人設立…。
それまでのハードルが、たくさんありますよね。
- ライセンス
- 工場、土地を見つける
- 優秀な人材確保
- 取引先の模索、ビジネスを作る
- パートナーを探す
- 資金調達
もっとあると思います。
設立前に実際に取引だってありますよね。
この記事のもくじ
ベトナムで現地法人の設立の際、こんな取引はありませんか?
ベトナム現地法人設立前や資金が十分でない場合、日本の親会社が支払う費用もあるでしょう。
つまり、親会社が立て替える場合です。
例えば、あなたの現地法人の以下の取引を、親会社が設立前に立替をしてはいませんか?
✔事務所の家賃、土地リース料
✔会社設立専門家報酬(コンサルティング会社への支払い)
✔事務所のかっこいい内装費用
✔事務所の保証金
✔会社設立活動に要した交通費(航空運賃、タクシー運賃)、宿泊代や食事代など
要するに、本来はベトナム現地法人が負担すべき費用を親会社が肩代わりするケースですね。
本日は、この場合に留意すべき事の一つをお伝えします。
結構、実務でもめることがあります。
よくある論点です。なお、2019年に法律の変更がありましたのでこちらをご参照ください。
>>知らないと損する!ベトナム会社設立前の費用の3つの取り扱いとは?【06/2019/TT-NHNN】
えっ、ベトナムから日本の親会社へ送金できないの?
海外においては、元来日本への海外送金は困難です。
ベトナムも同様です。海外送金が面倒です。
子会社設立費用の親会社への返済送金も同様ですよね。
たくさんの書類を準備しなければならない場合があるようです。
ですから、適切な手続きを取っていないと、
「日本の親会社への送金ができない!」
というサプライズが起きてしまいます。
設立に関する費用は、時に、多額になるケースもあります。
多額だとサプライズも倍増ですよね。
親会社へ立替費用を送金する方法
親会社が子会社設立費用を立て替える場合には、以下のステップを踏む必要があります。
ステップ1(口座の開設)
まず、親会社がベトナム国内の銀行にベトナムドン以外の外貨建て経常取引用非居住者口座を開設します。
ステップ2(支払いはこの口座を使う)
そして、ベトナムのサプライヤーに支払う場合には、当該口座を経由してに支払いを行う必要があります。
このような方法を取ることによって、ベトナム現地法人は、日本の親会社へ親会社立て替え設立費用を返済することが可能になります。
ですので、煩雑ですよね。
※ただし、2019年9月より施行された中央銀行通達06/2019/TT-NHNNにより、より柔軟になりました。
実務上はここに留意!あなたが事前に銀行に確認しておくべき事
実務上、取扱銀行ごとに対応が異なります。
そのため、親会社立て替え設立費用がある場合には、
必ず専門家に相談してください。
事前に取扱銀行に、返済送金ができるのか、できる場合にはその送金方法および必要書類を確認することが重要となります。また、設立の際にはコンサルタントに依頼しているケースが多いと思うのでそこに聞くというのもいいでしょう。
事前に知っておくだけで不測の損害が防止できます。
あなたの会社が、現地法人設立で本社と揉めるなんて事のないように祈っていますね。
それでは、また!
弊社では、ベトナム現地法人に関連する相談を受け付けています。気軽に連絡くださいね。
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