こんにちは、すげのです。

本日は、ベトナムのSMEについて解説します。いきなり、横文字ですいません。SMEとは、「SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES」のことです。

日本でいうと中小企業のことです。

この記事はこんな人のために書いています。
  • ベトナムに海外子会社がある。
  • ベトナムにおける中小企業(SME)についてわかりやすく整理したい。

この記事を読んで頂くとによって、ベトナムの中小企業の定義がわかります。税務の優遇とかサイズによって違うのでなにかと知っておくと便利ですよ~。

SMEには3つのカテゴリーがある!

中小企業(SME)には、3つあります。

  1. microenterprise(零細企業)⇒(とても小さい)
  2. small enterprises(中小企業)⇒(小さい)
  3. medium-sized enterprises(中規模)⇒(中くらい)

この3つです。

それでは、どのような企業がこの3つにあてはまるでしょうか?詳しく解説していきますね。

分類の軸は、3つ

それは、

  • 売上または資本
  • 従業員の数
  • ビジネス、業種の種類

です。

ベトナムのSMEとは?

まず、まとめますね。ベトナムドンの桁は大きい(500,000ドン札ありますよね。)ですし、イメージしにくいので日本円にしました。わかりやすいように、1 JPY = 200 VNDにします。200で割りました。

業種が網羅的か?というと疑問があるのですが……。

業種分類の基準

micro enterprises

(とても小さい) 

Small enterprises  

(小さい)

medium-sized enterprises.

(中程度)

①農業、林業、水産養殖、産業および建設

1従業員の数10人以下100人以下200人以下
2売上 又は1,500百万円以下

2億5千万円以下

10億円以下

総投資(総資産)

1億円以下

5億円以下
②商社やサービス業1従業員の数10人以下50人以下100人以下
2売上 又は5千万円以下

5億円以下

15億円以下
総投資(総資産)1,500百万円以下2億5千万円以下

5億円以下

あなたの会社もどこかにあてはまるのではないでしょうか?

ちなみにマナボックスは、10人の従業員を超えたので、Small enterprises  に該当します。

SMEsの分類にあたり留意すること

分類にあたり、従業員の数、売上又は資本金がありましたね。このあたりの留意点を解説していきます。

従業員の数の定義とは?

39/2018/ND-CPの8条に規定されています。どんな状態の人をカウントするのでしょうか?それは、社会保険に加入している従業員です。そのためアルバイトや外注は含まれません。月次平均的な考え方で人数を考えます。

資本金の決め方

期首時点のBSの金額を用います。39/2018/ND-CPの9条に記載されています。

売上金額の決め方

前期の総売上で考えます。39/2018/ND-CPの10条に記載されています。

図解すると以下のようになります。クリックすると大きくなります。

日本の場合の中小企業とは?

日本にも中小企業という概念があります。以下です。

  • 中小企業者
  • 小規模企業者

中小企業者の定義とは?

以下のように整理できます。売上がありませんね。

業種の分類

資本金の額又は
出資の総額(会社)

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下300人以下

卸売業

1億円以下100人以下

小売業

5千万円以下50人以下

サービス業

5千万円以下100人以下

また、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。

小規模企業者

続きまして、小規模企業者です。国税庁のHPへのリンクに定義があります。

  
①製造業その他

従業員20人以下

②商業・サービス業

従業員 5人以下

本日は、ベトナムにおけるSMEs(中小企業)の定義についてまとめました。

SMEsは、優遇される場合があるので、あなたの会社が当てはまるか?は是非確認しておくことをオススメします。

それでは、また!