みなさんこんにちは

ベトナム歴10年目の公認会計士の永井です。

さて、今日はベトナムの主な税金について解説しますね。

大体は日本の税金と同じです。あまり肩肘はらずに、日本との比較という観点から見ていきましょう。

まずは、「法人税」CIT

概念は日本と全く同じです。企業の利益に課される税金です。

では利益がなく損失だったら、、、、、、、税金は発生しませんね。

また、日本と同じで繰越欠損金もありますよ。日本は最近の改正で10年ですね。

ベトナムは、5年間です。

また税率は20%です。私がベトナムに赴任した2010年のときは25%だったのですが、22%になり、今では20%です。タイなどの周辺国を巻き込み、税率引き下げ合戦の様相ですね

なお、一部の業種や企業については「優遇税制」というものもあります。

詳しくはまた次回以降で説明しようと思いますが、主に郊外の製造会社やIT企業、裾野産業、困難な地域にある企業などです。

次は「個人所得税」(PIT)です。

これも日本と同じですね。

税率は5-35%の累進課税です。(それぞれの給与レンジで税率が異なります。)

日本人駐在員の場合は概ね税率は25-30%となります。

そして、税法上で「居住者(183日以上)」つまりベトナムに常駐している人の税金は、「全世界所得」に対して課税されます。

ここで全世界所得とは①ベトナムでもらっている所得のみならず②日本でもらっている所得も含まれます。そしてアパート費用など、本来は個人が負担すべきものを会社が負担しているような場合は当該費用も所得とみなされ課税対象となります。

そして、駐在員のベトナムで発生する税金は通常、個人ではなく、会社が負担してくれます。

よくネット保証と呼びます。このケースの場合はグロスアップと呼ばれる計算も必要となります。その結果、駐在員の税金はとても多額となります。

ざっくりいうと、年収700万円くらいの人が月額15万円くらいのアパートに入居するような場合は300‐400万円くらいが税金となります。

今日のところは「とにかく駐在員の税金負担は重い」ということだけ押さえましょう。

次はVAT(付加価値税)です。

日本の消費税とほぼ同じ概念です。税率は10%です。

払ったVATは仮払いVAT,受け取ったVATは仮受VATといいますね。

そして仮払VATと仮受VATを比較して、控除や還付を受けられます。

(なお、還付については論点が色々とございます。それは後ほど。)

日本との違いとしては、ベトナムではインボイス(赤い領収書)が必要ということです。

ヨーロッパなどと同じですね。日本では帳簿方式という計算方法がとられていて、決まったインボイスなどの証憑がなくてもVAT計算は帳簿上で可能です。一方でベトナムではインボイスが現物として必要です。ちゃんとレッドインボイスを取得し保管しておくことがポイントです。

さらにベトナムでEPEとよばれる輸出加工企業についてはVATは発生しません。

最後は外国契約者税(FCT)と呼ばれるものです。

????ですよね。

のちほど詳しく説明するので本日は少しだけでOKです。

外国の会社がベトナム国内でサービスを提供した場合に課税される源泉税です。

例えば日本本社がベトナム子会社へエンジニアを派遣し、技術支援をしたような場合は、

ベトナム子会社は日本本社へ支援料を送金する際に外国契約者税を源泉し、ベトナムの税務署へ申告納税しないといけません。

支援料以外にもロイヤリティ、設備購入、借入利息、各種コンサルティング、リースなども同様です。

後ほどまた詳しく説明しますね。

以上、駆け足でしたが、イメージできましたでしょうか。まずはざっくりイメージできるようにしましょう。次回以降で徐々に掘り下げていきたいと思います。

引き続きよろしくお願いします。