ベトナムの個人所得税ってやっぱり気になりますよね?申告面倒くさそう?
こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。
ベトナムに駐在しているあなたは、給与をどのように受け取っていますでしょうか?何パターンかあるのですが、もしかしたら、以下の方法で受け取ってはいませんか?
- ①ベトナムの会社から、ベトナムドンでのベトナムの銀行への振り込み
- ②日本の会社から、日本円での日本口座への振り込み
>>海外駐在、ベトナムで駐在する日本人の給与の支払いの3つのパターンと税務上のリスク、実務上の留意点
やっぱり、日本円も必要ですもんね。ドンの為替は大きくぶれるから怖い。そして、ご存知の通り、ベトナム居住者であれば、全世界所得を申告しなければいけません。そのうち、②については会社が代わりに個人所得税を申告できません。つまり、個人が直接、税務署に行って申告する必要があるのですね。
本日は、②の四半期ごとの申告について解説していきたいと思います。
この記事のもくじ
なぜ、個人が直接、税務署に申告しなければならないのか?
まず、ベトナムにおける決まりを見てみましょう。No. 111/2013/TT-BTCという通達に記載されています。
No. 111/2013/TT-BTC
Article 26. Tax statement and tax settlement
a.2) The residents that earn incomes from wages paid by overseas organizations and individuals shall directly declare tax quarterly at tax authorities.
「給与をもらっている個人が申告しなければいけません」と記載されています。しかも、四半期ごとです。
また、なぜ電子申告ではなく、直接税務署にいかなければいけないのでしょうか?(電子申告であれば会社オフィスから申告できます。)
なぜならば、個人は、電子申告するためのトークンがないからです。(だと思います)
このように、あなたが、日本本社から給与を受け取っている場合には、基本的には、あなた自身が税務署に申告しなければいけないのですね。
※なお、日本から給与受け取っている場合でも、最終的に日本本社がベトナム現地法人に請求する場合には、個人で申告する必要がなく、会社が個人に代わって申告します。この場合、トークンがあれば電子申告が可能となります。
本日は、個人所得税の申告書の提出方法について解説していきたいと思います。
しっかり理解できますよ!
ベトナムの個人所得税の申告書を見てみる。
まずは、ベトナムの個人所得税の申告書を見てみましょう!サンプルがないとイメージできないですよねー。クリックすると大きくなります。
これを提出する必要があります。
さっそく申告のため税務署に出発だ!
実際にベトナムでどのように申告するのか?気になりますよねー。
ということで弊社総務のホアさんと、一緒に申告に行ってきました!(楽しそうなホアさん。)
いったい、どこに申告(提出)する必要があるのか?
まず、ベトナム税務局の構造を理解しましょう。全体像ですね。クリックすると大きくなります。
日本人であるあなたが個人所得税を申告する場合には、各省レベルの「地方税務局」に提出します。地区税務署ではありませんよ。
※外資系企業の場合、各省レベルの「地方税務局」の管轄化になります。ローカル企業の場合は、「地区税務署」の管轄化になります。
弊社オフィスからタクシーで走ること、10分ほどでしょうか?
ハノイ税務局に到着しました。
住所:24 G23, Nguyen Hong street, Thanh Cong ward, Ba Dinh district, Ha Noi
入口はこんな感じです。
さっそくいってみましょう!
さっそくハノイ税務局に入ってみましたよ
税務局に入ると、窓口がそれぞれあります。用途にって分類されています。
例えば、1番窓口は、個人のための税金の還付手続き用になります。
2番窓口は、法人のための税金還付手続きやレッドインボイスの購入すための手続きなどができるようです。
そして、3番は、申告書などの提出するための窓口ですね。
いよいよベトナムで個人所得税の申告!
いよいよですね。ドキドキ。
- ・③番の窓口で、申告書(紙)を提出します。
- ・税務担当者がチェックします。この時、申告書にあるバーコードをスキャンしてました。
- ・税務担当者は、チェックしながら、なにやら、ホアさんとベトナム語お話ししている様子。
無事終了しました!
★本日のまとめ★
- 日本人駐在者の給与は、①ベトナムドンと②日本円で受け取る時がケースがある。
- ①は会社が申告する。②は個人が申告しなければならない。
- ②は電子申告ができない。(現状では、電子署名がない。)
- そのため、実際に紙ベースの申告書を地方税務局に提出する必要がある。
- 提出先は、地方税務署。その下位の地区税務署ではない。
- 税務局の人とお話しするため、日本人のみでは不可能(外注する必要がある。)
本日は、個人所得税の申告の方法についてお話しさせて頂きました。
あなたの会社が、ベトナム税務をきちんと正しく理解することにより、余計なペナルティをもらわないことを祈っていますね。
それでは、また!!
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