優秀なベトナム人を採用したい!

特に最近、ベトナム人の人材は、注目されていますよね。

ベトナムでも、日本でもニーズがあります。

こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

本日は、ベトナムにおいて【人材紹介会社の設立】についての概要をお伝えしたいと思います。

このブログは以下のようなの人のお役にたてます。
  • ベトナムで人材紹介業務をしたい。
  • ベトナム人材を日本企業へ紹介したい。
  • 人材紹介会社設立の概要(期間や難易度)を知りたい。
  • 日本の人材紹介会社の条件との異同点を知りたい。

動画での解説もしています。

ベトナム人材紹介設立についての動画解説

まずは人材紹介ビジネスの全体像を整理

日系企業を対象として考えた時に、行いたいビジネスとしては、以下の2つに整理できます。

  1. ベトナム国内で人材紹介をしたい。
  2. ベトナム人材を日本の企業に紹介したい。

実務上、最近多いのはベトナム人材を日本企業へ紹介する。というビジネスです。(よく聞かれます。)

それぞれ説明していきます。

1-1. 日系企業は、人材紹介会社を設立できるか?

まず、ここ気になりますよね?

結論としては、人材紹介(仕事紹介)業は、外資100%でも可能です。

1-2. ベトナム人材紹介会社設立までの大きな流れ

次に大きな流れです。大きくステップは3つあります。

①投資局にて投資登録証明書(IRC)を取得します。

参考記事:ベトナムの投資登録証明書(IRC)をどこよりも詳しく徹底解説! 【保存版】

①その後、企業登録証明書(ERC)を取得し会社を設立します。

参考記事:どこよりも詳しく、ベトナムERC(企業登録証明書)を徹底解説してみた!

③その後に、営業開始の為に労働省(MOLISA)から人材紹介営業ライセンス(サブライセンス)を取得します。

このライセンスですが、外資系企業にとって、簡単か?難しいか?とで言うと難しい分類に入ります。なぜならば、役所との交渉が多くあるからです。

したがって、実務上は、ライセンスを取得するためには、5ヶ月から6ヶ月の申請時間が必要となります。(もっとかかるかもしれませんね。最近厳しくなってるとも聞きます。)

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1-3. ベトナム人材会社の許認可取得の条件(基準)とは?

人材紹介営業ライセンスを取得するための主な基準は以下の3つの通りです。(細かい条件は無視しております。)

  1. 預託金(財産基準)
  2. 適切な人材(職業紹介責任者に関する基準)
  3. 3年以上の適切な場所(オフィスに関する基準)

なお、関連する法規は、No. 52/2014/ND-CPです。

①150万円の保証金が必要になる。

3億ドン(日本円で約150万円)の保証金が必要になります。これは、資本金から拠出することになります。

この保証金ですが、会社の主要な銀行口座を通じて支払う必要があります。また、利息も発生するそうですよ。

閉鎖するなど、一定の場合に、返還が可能ですが、基本的には預けたままです。資金繰りに影響がでますね。

下記は、原文です。

Article 10. Deposit payment and management of deposit money

1. Deposit money shall be used to deal with risks and pay damages which may occur to enterprises in the course of providing employment services.

2. Each enterprise shall pay a deposit of VND 300,000,000 (three hundred million dong) to the commercial bank where it has opened its main transaction account (below referred to as bank).

Enterprises shall comply with deposit payment procedures according to banks’ regulations and law.Banks shall certify the payment of deposits for employment service provision for enterprises.

3. Enterprises are entitled to interests on deposit money as agreed with banks.

一方で日本では以下のようになっています。

  • 基準資産額(資本金というイメージ)が500万円以上であること
  • 自己名義の現金・預貯金の額が、150万円以上であること

資産総額から負債を引いた額が500万円を超えている必要があるようです。それにとどまらず、事業資金が現預金で150万円以上必要です。人材紹介会社の労働者に対する責任からでしょうか?

②ある一定の資格を持った人材を採用しなければいけない。

●ある一定の学歴(大学以上など)などの資格を持つベトナム人スタッフ3名を採用する必要があります。

Article 9. Conditions on full-time staff in charge of providing employment services

Full-time staff in charge of providing employment services must include at least 3 persons who possess a college or higher degree, and have full civil act capacity and clear personal backgrounds.

一方で日本では、以下の基準が必要となります。

  • 「職業紹介責任者講習会」を受講(許可または更新、5年以内)した者であること
  • 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること

日本の方が、より厳しいですね。

③3年間の適切な場所、オフィス契約が必要

3年以上の安定したオフィスが必要になります。そして、このオフィスは十分な書類を保有(法的に認められた)する必要があります。

まあ、ちゃんとした違法でないオフィスを3年間契約してくださいってことだと思います。

これ以外にもオフィスの機器や最低面積(面接や受付)のチェックがあるようです。

Article 8. Conditions on locations of enterprises’ head offices and branches

Enterprises must have stable locations for use as head offices and branch offices for at least 3 years (36 months); if such locations are buildings owned by the persons named in the enterprise registration certificates, the license application dossiers must contain relevant valid papers; if they are rented buildings, there must be lease contracts with a lease term of at least 3 years (36 months).

一方で日本の場合の要件は以下の通りです。

  • 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。
  • 他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。

面談スペースがしっかりしていますか? 業務できるスペースは十分ですか?それに加えて、個人情報が守られる構造になっているのかという観点を重要視しているようです。

3年という期間は、特に求められておりません。

法律だけではなく、許認可の権限を持つ各省庁に変更が随時行われるため、実際の運用を確認しながら作業を実行する必要があります。

上記に加えて、日本では、個人情報保護に関する基準というのが存在します。ベトナムでは明文化されていません。

「求職者等の個人情報を適正に管理するため、事業運営体制に問題がなく、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていること」

人材紹介事業は、求職者(人)の大切な個人情報を扱う仕事ですよね。当然と言えば当然ですが、個人情報をしっかり扱う体制があるのか?を厳しく確認されます。

2 優秀なベトナム人を日本の企業に紹介したい!

 

この場合、契約は日本本社と日本企業間で人材紹介紹介での売上を計上します。したがって、日本の会社が人材紹介ライセンスが必要になります。

ベトナム法人のビジネスは、候補者集めや 面接 地場提携企業とのアレンジ等になります。

したがって、ベトナム法人としては本社親会社からの業務委託料の売上となります。

つまり、ベトナム現地法人において人材紹介のライセンスは、理論的に必要ありません。

この場合はベトナム法人としては人材紹介ライセンスは必須ではなくコンサルティングライセンスにて実施可能となります。

★まとめ ベトナムと日本の比較表(人材紹介)★

  • ベトナムで日系企業が人材紹介会社を設立する事は可能。
  • 流れは、IRC⇒ERC⇒サブライセンス。
  • 期間は5か月以上は最低かかる。難しいライセンスの分類になる。
項目ベトナム日本
財産に関する基準
  • 150万円の保証金
  • 基準資産額(資本金)500万円以上
  • 現金・預貯金の額が、150万円以上
職業紹介責任者(人材)に関する基準
  • 大卒以上の人材を3名以上
  • 「職業紹介責任者講習会」を受講(許可または更新、5年以内)した者であること
  • 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること
オフィスに関する基準3年以上の安定した場所・オフィス

 

オフィスの機器や最低面積(面接や受付)の細かな要件もあり。

  • 職業紹介の業務に適正な実施に必要な構造・設備を有すること。
  • 他の求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)
個人情報保護特になし

あり

いかがでしょうか?

今後は、よりベトナム人の優秀な人材の確保という点が、重要な経営戦略となってきます。

そのため、ベトナムにおいても人材紹介会社の設立登記も、大切になってくると思います。

あなたの会社が、ベトナム法律を正しく理解することにより、正しい意思決定が出来ることを祈っていますね。

「ベトナム現地法人設立登記代行サービス」について

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