- ベトナムで今後、現地訪法人を設立しようとしている。
- 海外進出はあまりなれてないから不安。
- 資本金の送金(海外)ができるか?心配。できない場合ある?
こんなお悩みに回答していきます。
設立したけど、会社がない!ってサプライズを防止できます。
この記事のもくじ
ベトナム現地法人設立後、資本金を送金する必要がある。
ベトナムにて無事で会社設立しました!とします。
参考記事:ベトナム進出を考えている日系企業のための、ベトナム会社・現地法人設立のステップを徹底解説 【保存版】
その後には、資本金口座に、資本金を入金しなければいけません。
参考記事:ベトナム会社設立後、資本金のお金を実際に振り込んでいますか?振り込まないと、、、。
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え!?できない。そんなことあり得る?地銀は得に留意
結論から申し上げますと、特に地方銀行からのベトナム現地法人への出資が、ちょっと難しいケースがあります。つまり、送金できない可能性があります。
金融機関が、マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ・犯罪組織への送金防止を強化している。
2018年10月23日の日経新聞のニュースです。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36765570S8A021C1EE9000/
融機関がマネーロンダリング(資金洗浄)対策を強化している。地方銀行の約6割が出所の確認が難しい現金での海外送金を原則やめたほか、海外送金を扱う店舗を絞る動きも出てきた。送金の詳しい目的を尋ねたり、実態の裏打ちがあるかを確かめたりする作業も強化。来秋に予定される国際審査を控え「マネロンに甘い国」という汚名返上に全力をあげる。
日本経済新聞が地方銀行64行に聞き取り調査した。店舗窓口に現金を持ち込む利用者からの海外送金を原則停止(予定も含む)したのは、長野県の八十二銀行や山口銀行など42行にのぼった
各地銀のマネロン対策の背景には、犯罪組織やテロ資金につながる不正送金に対する国際的な監視が厳しくなっていることがある。2019年秋には国際組織の金融活動作業部会(FATF)の調査団が来日。金融機関の対応を含めて、日本の対策が十分か審査する。
日本は過去の審査で名指しで「法整備が不十分」と批判され、「マネロンに甘い国」とみられてきた。金融庁は今年2月にガイドラインを出し、実質的な対策を金融機関に義務づけた。例えば、一度も海外送金していなかった個人が急に多額の送金を依頼してきた場合、必要に応じて取引を証明する書類の提出などが求められている。
理由としては、マネーロンダリング防止やテロ防止のようですね。
ベトナムも!?
これまで一次不正送金先の半分以上は中国国籍だったが、最近はベトナム国籍が急増している。18年4~9月期も一次送金先として把握した358口座のうちベトナムが約65%を占め、中国の約15%、日本の約12%を引き離した。ベトナムから来た外国人技能実習生などが犯罪と知らずに口座を転売していることなどが要因とみられる
ベトナムへの送金も厳しくなっていそうですね。
現金持ち込みは?
それならば、送金でなくて現金で持って行って入金しようってなると思います。
しかし、06/2019/TT-NHNNの4条によって、FDI(Foreign Direct Investment)の場合、現金送金により認められています。
つまり、キャッシュは、ダメということです。
現地法人設立前に確認すべきこと
日本から出資しようとしていて、その会社の銀行が地方銀行にしか口座がない場合には……。
事前に確認!!
をかならずしてください!
そうしないと、せっかくERC取得して会社設立したけど、実態がなくなり徹底という悲しいことになってしまいますよ。