ベトナムは、女性が中心の国です。ベトナムで働いている人ならそうそう!って感じて頂けるはずです。
働いている若者女性やママさんも日本と比較しても、より多くいます!産休後すぐ復帰します!
印象もそうですが、数値的な裏付けがきちんとあります。
女性の社会進出度調査というデータでも、ベトナムは90.1のようです。一方日本は、69です。かなり差がありますね。
●『女性の社会進出度』指数
●ベトナムの上級管理職、女性の割合は36 %
Grant Thorntonの報告書「ウーマン・イン・ビジネス2019」によれば、ベトナムの上級管理職の36%を女性が占めています。これは、世界平均の29%を大きく上回ります。一方、日本のこの指数は、15.43%です。低いですね。
ちなみに、ベトナムの女性管理職の内訳をみると、財務ディレクター(36%)と、財務系が大きく占めるようです。
Grant Thorntonの報告書「ウーマン・イン・ビジネス2019」へのリンク
このような大事な前提や背景があるため、女性に対する法律制度も日本と大きく異なります。
本日は、ベトナムにおける女性に関しての法律などについてまとめていきます。
きちんと理解しておけば、あなたが女性スタッフから信頼されること間違いなしです。もしかしたら、女性からもてるかもしれませんよ!
以下の観点からまとめていきます。日本では?という点でも記載していきますね。
- 妊婦さんに対する制度
- ベトナム女性の日について
- 配偶者控除について。個人所得税の観点
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1)妊婦さんに対する制度(労働法と社会保険法)
上記の観点から見て行きますね。
基本的な産休制度について
産休の期間は?
最初にまとめます。
- 合計の産休期間は、6か月
- いつから取得できるか?出産日より2か月前
- 短縮できるか?妊婦さんが望めばできる
- 延長は?双子等の場合はできる。
- イクメン男性は?できる。基本は5営業日
ベトナムでは、産前産後併せて最大6ヶ月(180日)を産休を取得することができます。
社会保険法58/2014/QH13 号の34条において定められています。
いつから取得できるかというと、出産前の2か月です。
例えば、3月1日(2月末)が出産予定日だとすると、1月1日からベトナムの妊婦さんは産休を取得することができます。
この場合は、6月末まで取得することができます。(1月から6月)
しかし、例外規定があります。(社会保険法、第40条)
妊婦さんが望めば、6か月を待たずに復帰できます。
条件は、以下の2つです。
- 出産休暇を少なくとも 4 ヶ月間取得していること。
- 雇用主に事前通知し合意を取得していること。
この場合は、産休手当と給与のダブルインカムとなります。ベトナム女性は強い!ですね。結構、早めに復帰するお話しはよく聞きます。
以下のようなイメージです。
また、その他の例外もあります。双子や3つ子の場合です。この場合は一人につき1か月延長できます。すなわち、双子であれば、7ヶ月です。3つ子であれば8か月となります。
さらに32条で、出産前の検診のための5回(1日/回)の休職を認めています。
旦那さん(社会保険に加入)の場合はどうでしょう?旦那さんも休暇が可能です。(34条2項)
原則は5営業日です。例外もあります。以下参照ください。
状況 | 休暇期間 |
妊娠32週未満等 | 7営業日 |
双子の場合 | 10営業日 |
三つ子以上 | 一人につき3営業日(例:三つ子の場合は13営業日) |
手術による多胎妊娠出産の場合 | 14営業日 |
男性労働者の出産休暇期間は、妻の出産後 30 日以内に取得しなければいけません。
日本では、『男の産休があります。国家公務員は、配偶者出産休暇(産休)2日と育児参加のための休暇5日をあわせた合計7日間の「男の産休」という名前の有給休暇を取得することができるようです。
産休手当は、いくらもらえるの?
この期間の間、妊婦さんは、社会保険給付金を受け取ることができます。ただし、きちんと社会保険に加入する必要がありますよ。
いったいいくらか?
という点ですが、産休前社会保険料算出給与(基本給と主要な手当)です。過去6か月の平均の平均です。これは、第39条に定められています。
日本の場合は、以下の通りです。
産前休暇と産後休暇に分類されています。産前が 42日で産後が56日です。
⇒給与の3分の2(66%)を健康保険より支給されます。
ベトナムの方が手厚いですね。働くという前提があるのがわかります。
産休後に、仕事に復帰した場合
産休後に健康回復が必要な場合
ベトナムでは、出産後に母親になった後、基本的に職場に復帰します。すごいですね~。本当にたくましい!
6か月以外の休暇は、基本的にありません。
しかしながら、産休の復帰から30日経過しても、健康がまだ回復しない場合は、5日から10日間の間、健康回復・リハビリのため休暇を取得することができます。(社会保険法41条)
この休暇の間、休暇取得者は、基本給の30%を受け取ることができます。
子供が1歳未満の場合は、60分の休憩が賃金減額なしで!
労働法155条において、12ヶ月未満の子供がいる場合には、労働契約書の賃金が減額されないままで、60分の休憩がとれます。
すなわち、8時間労働であれば、7時間労働で同様の休暇が取得できます。子供が1歳を超えると、この休憩は使えません。
日本の場合は、育休制度がありますよね。この背景は、人口減少と待機児童の増加といわれています。
ベトナムにはありません。
育児休業とは原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、子どもを養育するために休業できるという制度です。法律上の親子関係がれば、実子、養子を問わず休業が可能。
保育園に入所できなかった場合は1年6か月まで延長でき、最終的に2歳まで延長が可能
給付金は2か月ごとに申請。最初の180日までは休業前賃金の67%(上限29万9691円)、それ以降は休業前賃金の50%(上限22万3650円)が、最長子どもが2歳になる前日まで支給される。支給下限額は7万4100円
その他の妊婦さんに関する規定
すこし細かくなりますが、以下の決まりもあります。
・流産、妊娠中絶、死産もしくは異常がある胎児の中絶による産休期間が認めらえれている。10日から50日(社会保険法33条)
・生後 2 ヶ月未満の子が死亡した場合は出産日から 4 ヶ月の産休が可能
・生後 2 ヶ月以上の子が死亡した場合は子供が死亡した日から 2 ヶ月の産休を取得することができる。ただし上限は6か月。
2)ベトナムの女性の日!特に10月20日は大事
ベトナムには、とても大事な日があります。それは、女性の日です。
「女性の日」と呼ばれるベトナム特有の特別な日が、10月20日に定められています。その他に、3月8日は「国際婦人デー」として世界でよく知られる記念日もあります
10月20日は、3月8日と区別するために、ベトナム女性の日(Ngày Phụ nữ Việt Nam、ガイ フーヌー ヴィエットナム)」と言われます。
もともと女性の日は厳密に女性の平等性を訴える日です。
しかし、今では、「日頃の感謝を込めて、男性が女性にギフトを上げる日」として認知されています。妻、恋人、母親、女性スタッフなど身近な女性に対してです。
プレゼントの定番は、
- 花、中でもバラの花、
- お菓子、飲み物
- シャンプーや洗顔フォーム
- 化粧品やネックレス
などらしいです。宝飾店や衣料品店などでも盛んに「女性の日」セールを実施しています。
日本はどうでしょう?3月8日の日でさえそこまで騒がないですよね。(あってますかね。)
3)配偶者控除なんていらない!個人所得税制度
ベトナムでは、妻に関する配偶者控除という規定がありません。
これは、女性が働く!のがあたりまえという背景あるのかと思います。
詳細は以下に記載をしています。
★本日のまとめ★
表にしてまとめると、以下のようになります。
項目 | ベトナム | 日本 | |
妊婦さんに対する規定 | 産前の休暇
| 産前産後併せて最大6ヶ月(双子の場合は1人あたり1か月延長) ただし、産前は最大2ヶ月) 4か月に短縮可能。重複している場合は、2重に給与発生
| 出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前) 原則として標準報酬日額の3分の2(66%)を健康保険より支給 |
産後の休暇 | 8週間は働くことができない 原則として標準報酬日額の3分の2(66%)を健康保険より支給
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旦那の休暇 | 法律上、休暇取得可能 | 原則、会社の規程による 産休ではなく育休となる。 | |
育児休暇 | 法律上明確な規定なし。上記に含まれる 子供が1歳になるまでは、1時間の休暇(有償で) | 原則、産後8週間後目から子供が1歳になる日の前日まで 最初の180日までは休業前賃金の67%それ以降は休業前賃金の50%(上限あり) 健康保険より支給 | |
女性の日 | 3月8日と10月20日の めちゃくちゃ重要 | 3月8日 ベトナムほどは騒がない | |
配偶者控除(個人所得税) | なし。 | あり。 |
本日は、ベトナムの女性の制度について日本という比較という視点もいれながらまとめました。
弊社もスタッフの80%以上は、女性です。いつも、強さを感じてます。パワーがすごいし尊敬しています。
このような背景と制度を見て行くと、楽しいかもしれません。
是非、おさえておくといいと思います!
また、令和時代では、日本が、這い上がるためには【女性】の力が必須です。ベトナムに見習うところは大きいかなと思います。
マインドマップでのまとめ(おまけ)
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