こんにちは、マナボックスベトナムの菅野です。

本日は、ベトナム労働法についてまとめたいと思いますね。

ストーリーとマップという点で全体像を把握することが目的です。

この記事はこんな人のために書いています。

ベトナムに駐在予定で人事労務についての基礎知識を学ばないといけない。ベトナム労働法の重要な点についてスッキリ学びたい。

現地社長や管理責任者にとって、ベトナムの労働法の基礎知識はとても重要です。なぜならば、マネジメント業務に影響があるからです。

私自身、ベトナムは5年目ですし、グループ代表の公認会計士の永井は10年目です。しかも、経営者として顔もあるので、より、リアルな形で解説ができると思います。

※全ての条文を解説できるものではありません。また、新労働法(45/2019 / QH14号)が2021年1月から適用されますが、法律の骨格など視点はそのまま使えると思います。骨格だけ掴んでおけば、比較しやすいという利点もあります。

>>ベトナムの労働法改正のポイント 【まとめ記事】

ワクワク!新しい仲間と働くストーリー!

本日は、ストーリーをイメージしながら、これに沿って、労働法の概要を説明して行きます。

  • 新しい仲間を採用します!
  • 働く、そして、給与を払います!
  • たまには、休暇が必要です。ワークアンドライフバランス
  • そろそろ卒業かも、退職へ

1枚のマップにすると以下の通りですよ!クリックすると大きくなります。

それでは、それぞれ、解説して行きたいと思います。

さあ!新しい仲間と!一緒の船に乗ってもらいましょう〜!

あなたがベトナムの社長であれば、一緒に働いくれる仲間が必要です。一緒の船に乗って旅にでる!いう表現もできます。

ベトナム労働法に関連させると以下の視点があります。

  • 労働契約のタイプ、労働契約書
  • 試用契約
  • 日本人の採用の場合

労働契約書を作成する

労働契約のタイプは2つ:無期労働契約と有期労働契約

有期労働契約は①12ヶ月以上から36ヶ月②12ヶ月未満の季節的③3ヶ月未満

労働契約書は作成しなければならない。ベトナム語は必須

有期労働契約についは、1度更新すると、無期労働契約に移行される。

関連する条文

第22条

労働契約の種類

1. 労働契約は次のいずれかの形式で締結されなければならない。

a) 無期限労働契約 無期限労働契約とは、両当事者が契約の効力を終了する期限及 び時期を確定しない契約である。b) 有期限労働契約 有期限労働契約とは、両当事者が契約の効力を終了する期限及 び時期を、満 12 ヵ月から 36 ヵ月までの期間と確定した契約 である。 c) 季節的な業務、又は特定業務を履行するため 12 ヶ月未満の有 期限労働契約である

第 23 条 労働契約の内容

1. 労働契約は、次の事項を主な内容としなければならない。

 a) 雇用者、又は法的代表者の氏名と住所 b) 被雇用者の氏名、生年月日、性別、住所、身分証明書番号また は他の法的書類 c) 職業と職場 d) 労働契約の期限 đ) 給与、給与支払いの形式と期限、手当て、その他の追加項目 e) 昇給制度 g) 勤務時間、休憩時間 h) 被雇用者のための労働保護設備の供給 i) 社会保険と医療保険 k)職業訓練、職業技能水準の向上

試用契約する

面接の時に、いい人そうだなーと思って採用したら、実は全然ダメだった!なんてことがあるかもしれません。したがって、通常は試用を経て本契約に移行します。

試用期間は、定めることができるが、法律で上限が定められている。

60日(短期大学以上)、30日(専門学校等)、6日(それ以外)

試用契約と労働契約は別個と考える

ホワイトカラーであれば、60日がほとんどですね。

関連する条文

 第 26 条 試用

1. 雇用者と被雇用者は、試用期間、同期間中の両当事者の権利、義務について協議する ことができる。試用について合意した場合は、両当事者は試用契約を締結できる。 試用契約は、本法の第23条第一項 a、b、 c、d、đ、g、h で規定する内容を含む。 2. 季節的な業務の労働契約の被雇用者を、試用することはできない。

第 27 条 試用期間

試用期間は、業務の性質と複雑さの程度に基づくが、一つの業務に対して一回のみ試用期 間が設定でき、次の条件を保証しなければならない。 1. 短期大学以上の専門技術程度を要する職位の業務の場合は、60 日を超えない。 2. 職業訓練学校、専門学校、技術を持つワーカー、経験を持つ事務補助職の専門技術の 程度を要する職位の業務の場合は、30 日を超えない。 3. その他の業務の場合は 6 営業日を超えない。

参考記事:あなたは、試用期間の従業員の保険料を支払う必要があるのか?

日本人を採用する

日系企業ですので、日本人がベトナムに駐在する必要がありますよね。日本側からすると、ベトナムは、外国になるので、誰でも働けるというわけではありません。ベトナム側としても「きちんとした人が来て働いてほしい!」と思っているのです。

労働許可証(ワークパーミット)を取得する必要がある。

参考記事:徹底解説!ベトナムのビザ・ワークパーミット(労働許可証)の取得の流れ【まとめ記事】

関連する条文

第169条 ベトナムで就労する外国人の被雇用者の条件

1. 被雇用者がベトナムで就労する外国人の場合は、以下の条件を十全 に満たしていなければならない。 a) 十全な民事行為能力を有していること。 b) 業務の要求に適する専門レベル・技能・健康を有していること。 c) ベトナムと外国の法律で規定される犯罪者、または刑事責任を追 及されている者でないこと。 d) ベトナムの国家管轄機関が発給した労働許可書を有していること。 ただし、本法第172条で規定する場合を除くものとする。

2. ベトナムで就労する外国人の被雇用者は、ベトナムの労働法とベトナム が加盟している別の規定を持つ国際条約を順守しなければならず、 またベトナムの法律による保護を受けることができる。

一緒に働いて、給与を支払います。社会保険料も。

さあ、新しい仲間と働く準備ができました。若い才能にあふれたベトナム人や、日本人と一緒に仕事を頑張るのは楽しいですよね。

  • 労働時間の管理、残業時間は?
  • 残業は合意が必要
  • 残業代の計算方法と支払い
  • 社会保険に加入します。

労働時間の管理、残業時間は?

以下の通り。

1日8時間、週に48時間。

時間外労働は、原則として、月に30時間で、1年間に200時間(条件次第で300時間)が条件

日本から赴任された場合、これに驚くかもしれません。というのは1年に200時間という上限は非常に厳しいハードルだからです。例えば製造業などはすぐにこの上限を超えてしまうケースがあります。

こちら超過した残業代については、損金不算入という法人税上の論点も生じます。

関連する条文

第104条 通常の勤務時間

1.通常の勤務時間は、1 日 8 時間、及び 1 週間 48 時間を越えないもの とする。 2.雇用者は、時間、日または週当りの勤務時間を規定する権利を有する。 週当りの勤務時間の場合、通常の勤務時間は 1 日 10 時間、1 週 間に48時間を越えないものとする。 政府は雇用者が、週40時間勤務を実施することを奨励する。 3.労働傷病兵社会事業省、及び保健省が公布した特別な重労働・有 害・危険の業務のリストに該当する業務を行う者に対しては、勤務 時間が1日6時間を越えないものとする。

第106条 時間外労働

1. 時間外労働とは、法律・集団労働協約または就業規則で規定された通 常の勤務時間以外の時間に就労することをいう。

2. 雇用者は、次に掲げる条件を十全に満たした際に、被雇用者を時間外 労働させることができる。 a) 被雇用者の同意を得ること。 b) 被雇用者の時間外労働の時間数は、1 日の通常勤務時間の 50%を 超えてはならず、週当たり勤務時間の規定を適用している場 合は、通常の勤務時間と時間外労働の総時間数が 1 日 12 時間を超えてはならず、1 カ月で 30 時間、1 年で 200 時間を 超えてもならない。ただし、政府が規定する特別な場合は、1 年で300時間を超えない時間外労働が認められる。

残業には合意が必要。

残業は、労働者との合意に基づいて行う必要がある。

製造業に関しては、労働時間=提供した価値となるので、このように残業時間を管理することは重要です。そのため、特に製造業については、残業管理は重要です。

一方で、弊社のようなサービス業は、ある程度成果物で評価できます。たとえば、月次決算書とか、申告書です。なので、残業してもそれは請求しないスタッフも多いです。なぜならば、実力不足と認識して勉強している時間と思っているからです。

このように、実際には、業種によって、管理のレベルには差があります。

関連する条文

第106条 時間外労働

1. 時間外労働とは、法律・集団労働協約または就業規則で規定された通 常の勤務時間以外の時間に就労することをいう。

2. 雇用者は、次に掲げる条件を十全に満たした際に、被雇用者を時間外 労働させることができる。

a) 被雇用者の同意を得ること。

残業代の計算方法と支払い

残業代の割り増レートは、150%、200%、300%

給与支払いは、日本と共通している。

残業代についてのレートは、日本より高いです。詳しくは以下のリンク先にて記載していますのでそちらを参照ください。

参考記事:ベトナムの労働時間と残業時間・残業代の具体的な9つのパターンとは?【図解あり】

支払いの支払いについては、日本と同じだと認識して問題がありません。月一回が多いです。たとえば、月末締め10日払いです。

第94条 賃金の支払い形式

1. 雇用者は、支払い形式を時間、出来高、請負のいずれかの形で選択 することができる。選択した形式は一定期間維持しなければならな い。賃金の支払い形式を変更する場合、雇用者は被雇用者に少な くとも 10日間前に通知しなければならない。

2. 賃金は、現金または銀行に開設された被雇用者の個人口座を通じて 支払われる。銀行口座を通じて支払う場合、雇用者は口座の開設 と維持に関連する各種手数料について、被雇用者と合意しなけれ ばならない。

第95条 賃金の支払い期限

1.時給、日給、週給の被雇用者は、その時間、日、週の作業を済ませた 後に賃金の支払いを受ける。また、両当事者の合意により、まとめ て支払いを受けることもできるが、それは少なくとも 15日に 1度の支 払いでなければならない。

2.月給の被雇用者は、満1ヶ月に1度もしくは半月に1度、給与支払いを 受けることが出来る。

3.出来高、または請負の被雇用者は、両当事者の合意に沿って賃金の 支払いを受ける。業務の実施に数ヶ月が必要な場合は、月間で完 了した作業量に応じた賃金の前払いを受けることが出来る

第97条 時間外労働、深夜労働の賃金

1. 被雇用者が時間外労働をする場合、単価または通常の賃金に基づい て算出される、以下の賃金が支払われるものとする。 a) 通常勤務日の時間外労働の場合は、少なくとも 150%。 b)週休日の時間外労働の場合は、少なくとも 200%。 c) 祝日または有給休暇の時間外労働の場合は少なくとも 300%。日給の被雇用者に対しては、それに加えて祝日ま たは有給休暇日の賃金を支払う。

2.深夜労働をする被雇用者には、少なくとも単価または通常の賃金に基 づいて算出される 賃金の 30%に相当する割増分が支払われるも のとする。

3.深夜に時間外勤務をする被雇用者には、本条第 1 項、第 2 項の規定 に基づく賃金以外、単価または昼間の賃金に基づいて算出される 賃金の20%に相当する割増分が支払われるものとする。

強制加入社会保険に加入します。

日本の社会保険に対応するものとして、強制社会保険があります。これに加入します。全体で30%で、約20%が会社負担。

強制加入社会保険が存在します。日本と同様で、従業員負担と会社負担です。会社負担が20%程度です。

したがって、資金繰りを考慮する際には、グロスの金額の1.2倍の金額が、会社負担の総額になります。

参考記事:ベトナムの社会保険が、、、、、日本人にも?? 

 

たまには、休暇が必要です。ワーク&ライフバランス。

あなたのスタッフは、モーレツに働いてくれています。しかし、最近、元気がなさそうです。ちょっとだけお疲れモードかもです。

休暇が必要ですね。ここでは、ベトナム労働法の休暇について解説します。

  • 有給休暇の日数と買取請求
  • 産休(女性は大事)
  • 体調不良や病気での申請だったら?
  • 私的な休暇
  • ベトナム法定休日

っこういった点です。

有給休暇の日数と買取請求

勤務期間に応じた有給休暇が付与されます。年間12日。5年ごとに原則として1日増加。12ヶ月未満の勤務期間であっても有給休暇を取得できる。

従業員は、年次有給休暇について金銭で清算することを請求できる。

有給についてです。日本では、買取請求権がないのでそこが異なる点です。

関連する条文

第111条 年次有給休暇

1.同一の雇用者のために 12 ヶ月勤務した被雇用者は、以下の通りに労 働契約書に基づく賃金の 100%を受け、年次有給休暇を取得する ことができる。

a) 通常の労働条件で働く者の場合は12日間。

b) 労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる重労働・ 有害・危険な業務をする人、または生活条件が過酷な地域に おいて勤務する者、または未成年の被雇用者、或いは障害 を持つ被雇用者の場合は14日間。

第114条 未消化の年次有給休暇の清算

1. 被雇用者は、退職、失業またはその他の理由により、まだ年次有給休 暇を取得していない、またはまだすべてを消化していない場合、未 消化の年次有給休暇を賃金として清算することができる。

2. 労働期間が 12 カ月未満の被雇用者の年次有給休暇は、労働期間に 比例して算定される。年次有給休暇を取得していない場合は、賃 金として清算することができる。

産休について(男性・女性ともにある)

6ヶ月取得できる。

以下で、詳細に記事にしています。

参考記事:ベトナムは女性が強い!そして活躍する国!出産規定など女性に関する制度を日本と徹底比較

関連する条文

第157条 産休

1. 女性の被雇用者には、出産前後で6ヶ月の休暇が与えられる。 生まれた子供が双子以上だった場合には、1人につきさらに 1ヶ月休暇 が延長される。 出産前の休暇期間は、2ヶ月を越えない

体調不良での休暇申請だったら?

社会保険に定める労働災害・疾病制度による場合、それに従った日数につき休暇するこができる。そして、疾病給付金が支給される。保険省が規定する医療機関から証明書を発行されることが必要。

人間ですから、病気することもあります。「労働災害・疾病制度」による休暇であれば、社会保険のサポートを利用することになります。

関連する条文

社会保険法25条等

私的な休暇

a) 結婚の場合:3日

b) 子供の結婚:1日

c) 父親、母親、義理の父母、配偶者及び子供の死亡:3日

有給で休暇が可能。

若い人を雇用したら、結婚する時期に遭遇することもあると思います。っていうかよくあります。なので、3日の休暇の事例に遭遇する事はありそうですね。

第116条 私的な休暇、無給休暇

1.被雇用者は以下の場合に有給で私的な休暇を取得することができる。 a) 結婚:3日 b) 子供の結婚:1日 c) 父親、母親、義理の父母、配偶者及び子供の死亡:3日

2. 被雇用者は、父方の祖父母・母方の祖父母・兄弟姉妹が死亡した、父 または母の結婚、兄弟姉妹の結婚に際して、1 日の無給休暇を取 得することができるが、雇用者に通告しなければならない。

3. 本条第 1 項および第 2 項の規定のほか、被雇用者は雇用者と合意の 上で無給休暇を取得することができる。

ベトナム法定休日

ベトナムの法定休日は10日

日本から駐在した場合に、休暇が少なくてショックっていうことがあるかもしれません。なぜならば、休暇が日本と比較してとても少ないからです。

関連する条文

第115条 祝日、正月休み

1.被雇用者は以下の祝日、正月休みに有給で勤務を休むことができる。

a) 陽暦の正月:1日(陽暦の1月1日)

b) 旧正月テト:5日

c) 戦勝記念日:1日(陽暦の4月30日)

d) メーデー:1日(陽暦の5月1日)

đ) 建国記念日:1日(陽暦の9月2日)

e) フン王忌日:1日(陰暦の3月10日)

そろそろ卒業かも、退職へ

新しい出会いから、3年が経ちました。あなたのスタッフがすっかり成長して一人前です。そろそろ次のステージを目指し、卒業(退職)です。

ベトナムでは、この場面に多く遭遇することになります。

退職という点で、ベトナム労働法をまとめていきます。

  • 使用者(社長)が解雇や契約解除できるか?
  • スタッフから退職できるか?どのように?いつ報告?
  • 退職金等は?

こういった点です。

雇用者(社長)が解雇や契約解除できるか?

解雇手続きが法律にて定められている。その条件をみたせば解雇できる。

例えば、態度が悪い能力が低いなどの理由で労働契約解除の検討はできる。

解雇(クビ)は、困難です。なぜならば、要件が厳しく、立証責任が使用者側にあるからです。その他のハードルもあります。ただ、明らかな不正などがあれば可能です。

解雇とは、別に労働契約解除というのがあります。これの検討余地があります。例えば、能力不足や業績悪化の場合です。

関連する条文

第123条 労働規律違反行為への処分の原則、処分の手順

1. 労働規律違反行為への処分は、以下の通りに規定される。

a) 雇用者は被雇用者の過失を立証しなければならない。 b) 事業所における労働団体の代表部が参加する必要がある。 c) 被雇用者が出席しなければならず、自己弁護する権利及び弁 護士、又は他の者に弁護を依頼する権利を有する。18歳未 満の場合、両親または法的代表者が参加する必要がある。 d) 労働規律違反行為の処分は、文書により作成されなければならない。

2. 1 件の労働規律違反行為に対し、複数の労働規律処分を適用しては ならない。 3. 被雇用者が同時に複数の労働規律違反行為を行った場合は、最も重 い違反行為に対応する最も重い処分のみが適用される。

4. 次に掲げる期間にある被雇用者に対し、労働規律処分を行ってはなら ない。 a) 病気・療養休暇中。雇用者の同意を得た休暇中。 b) 逮捕・拘留中。 c) 本法典第 126 条第 1 項で規定された違反行為に対する管轄機 関の結論と検証の結果を待っている期間。 d) 女性被雇用者が妊娠中・出産休暇中。被雇用者が 12 カ月齢未 満の子供を養育中。

5. 労働規律に違反した被雇用者が、精神疾患または認識能力ないし自 己の行動管理能力を喪失する、その他の疾患に罹患している場 合は、労働規律処分を行わない

第38条 雇用者が労働契約を一方的に解除する権利

1.下記の場合、雇用者は一方的に労働契約を解除する権利を有する。 a) 被雇用者が、頻繁に労働契約に定めた業務を遂行しない場合

b) 被雇用者が、病気、事故で連続して 12 ヶ月(無期限労働契約の 場合)、6 ヶ月(有期限労働契約の場合)、契約期間の 1/2以上

(12 ヶ月未満の季節的業務、又は特定業務の労働契約の場 合)にわたり治療を受けたが、労働能力を回復できない。 被雇用者の労働能力が回復した際は、雇用者は労働契約の継続 を検討する。

c) 天災、火災又は政府が規定するその他の不可抗力の理由により、 雇用者が全ての克服措置を実行したが、やむを得ず生産規模 の縮小及び人員削減を行う。

d) 被雇用者が、本法第33条で規定する期限後に欠勤する。

2. 雇用者は労働契約を一方的に解除する際、以下の期間で被雇用 者に事前通告をしなければならない。

a) 無期限労働契約の場合は少なくとも 45日前 b) 有期限労働契約の場合は少なくとも 30日前 c) 本条1第 1 項 b で規定する場合、及び 12 ヶ月未満の季節的業 務、又は特定業務の労働契約の場合は少なくとも 3 営業日前

これに加え44条と45条も。

労働者側からが退職ができるか?

労働者から労働契約を一方的に解除するには、事前の通知が必要です。

有期労働契約→要件を満たす。事前通知が必要。

無期労働契約→45日前に通知する必要

こちらこのようになっていますが、実務的には、5日後に退職しますね〜。なんてことはあります。

まあ、仕方ないと思います。経営者としては、人に依存しない「仕組み作り」が大事です。

関連する条文

第37条 被雇用者が労働契約を一方的に解除する権利 

1. 有期限労働契約、12 ヶ月未満の季節的な業務又は特定業務を履行 するための労働契約の下で就労する被雇用者は、以下の場合に、 契約終了前において一方的に契約を解除する権利を有する。 a) 労働契約で合意した業務や勤務地に配置されない。または労働 条件が保証されない。 b) 労働契約に定めた給与を十分に支給されない、あるいは支給が 遅延する。 c) 虐待、セクシャルハラスメント、強制労働をさせられる。 d) 自身または家族が困苦な状況におり、契約履行の継続が不可能 になる。 đ) 居住地の機関における専従職に選出される、または国家機関の 職務に任命される。 e) 妊娠中の女性被雇用者が、認可を受けている医療機関の指示 に基づいて、業務を休止しなければならない。 g) 非雇用者が、有期限労働契約の場合は 90日間、12ヶ月未満の 季節的業務、又は特定業務の労働契約の場合は契約期間 の 1/4 において、継続して治療を受けたにも関わらず、労働 能力を回復できない。

2. 本条第 1項に基づいて労働契約を一方的に解除する被雇用者は、雇 用者に対し事前通告しなければならない。 a) 本条第1項a、b、c及びgの場合は、少なくとも 3営業日前。 b) 本条第1項d及びđ の場合は、有期限労働契約の場合は少なく とも 30 日前、12 ヶ月未満の季節的業務、又は特定業務の労 働契約の場合は少なくとも 3営業日前。 c) 本条第 1項 eの場合、事前通告期限は本法第 156条の規定に 基づく。

3. 無期限労働契約の下で就労する被雇用者は、本法第156条で規定す る場合を除き、労働契約を一方的に解除できるが、雇用者に対し 少なくとも 45日前に事前通告しなければならない。

退職金等は発生するのか?

発生します。しかし、失業保険に加入していた期間については、当該手当を支払う必要はないです。

退職手当:勤続12ヶ月以上の従業員に対し、勤続1年につき半月分の賃金に相当する解雇手当の支払いが必要

失業手当:勤続12ヶ月以上の従業員に対し、勤続1年につき1ヶ月分の賃金に相当する解雇手当の支払いが必要

↑組織・技術の変更(整理解雇)、経済上の問題(整理解雇)、企業の合併等の場合

ベトナム人スタッフ様への失業保険はほぼすべての従業員が加入する必要がありますので、結果的に解雇手当・失業手当を会社が払うこととはほぼありません。ただ、日本人の現地採用等の方は論点になることがあります。

関連する条文

第48条 退職手当

1. 労働契約が本法第 36条第 1、2、3、5、6、7、9および 10項の規定に基 づき解除された場合、雇用者は勤続 12 カ月以上の被雇用者に対 し、勤続 1 年に付き半月分の賃金に相当する解雇手当を支払う責 任を負う。

2. 退職手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために 実際働いた期間である。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、 失業保険に加入していた期間と雇用者から解雇手当を受け取って いた期間を除くものとする。

3. 退職手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が解雇される直前の連 続6カ月の労働契約における平均賃金である。

 

第49条 失業手当

1. 雇用者は、本法第44条および第45条の規定に基づき、失業した勤続 12 カ月以上の被雇用者に対し、勤続 1 年に付き 1 カ月分の賃金 に相当する失業手当を支給しなければならない。ただし最低でも 2 カ月以上の必要がある。

2. 失業手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために 実際働いた期間である。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、 失業保険に加入していた期間と雇用者から解雇手当を受け取って いた期間を除くものとする。

3. 失業手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が失業する直前の連続 6カ月の労働契約における平均賃金である。

本日は、ベトナム労働法No.: 10/2012/QH13についての重要な点について、ストーリーとマップを使って解説させていただきました。

あなたが、ベトナム労働法の要点を理解して、適切な人事マネジメントをできることを祈っていますね。

また、冒頭でも申し上げましたが、2021年からは新しい労働法が適用されるのでその点は注意ですね。ただ、比較して理解すると覚えやすいですし、法律の構造は同じですよ!