こんにちは、すげのです。
みなさん、ベトナムで、商工会に入っていますか?
いろんな情報が入手できますし、ベトナムで働いている日本人と知り合いになれるキッカケにもなります。
私は、2016年にベトナムに来たのですが、商工会で、ネットワークを広げることができました。
参考記事:ベトナムへ進出企業、その数と投資が注目されている4つのメリット・理由とは?
このベトナムの商工会ですが、年会費がかかります。
でも、これってレッドインボイスが発行されないんですよね。したがって、損金算入されるか?って疑問を持つと思います。
本日は、日本商工会の会員費(membership fee)を払った時の税務上の論点について解説して行きます。
ベトナム進出しており商工会に加入している。年会費について法人税法上(CIT)の取り扱いについて心配。また、個人所得税に影響するのでは?と心配。
結論は、損金算入OKです。個人所得として課税もされません。
早速ですが、結論です。
・ベトナムでの、商工会の年会費用は、法人税法上、損金算入が認められる。
・企業を代表して商工会に参加した場合、個人所得税は、課税されません。
よかった。安心ですね。
※企業の日本商工会への 年会費の支払い費用は商工会の定めた上限を超えないこと。これに加えて、商工会の押印済領収書がある必要があります。
※企業を代表して商工会に参加した個人が、商工会から金銭的な収入、利益を得た場合、個人所得税が発生します。
商工会の会員費が損金算入される根拠や個人所得にならない根拠
以下のオフィシャルレターの回答があります。
14518/BTC-CST
15725/BTC-CST
また、常識的に考えても、損金算入されるべきですよね。そして、これが個人所得税として課税されるのも理不尽ですよね。
損金算入の要件は3つあります。
そのうち、重要なのは以下の2つです。
1:事業活動に関連していること。(全く関係のない支出はダメよってことです。)
2: 法律が要求するインボイス等の証憑があること(エビデンスありますか?)
普通にこの要件を満たしています。
個人所得については、常識的に考えて、含まれません。個人へのベネフィットでないからです。商工会の目的を考えれば、理解できます。
⭐️本日のまとめ⭐️
本日は、ベトナムで、ビジネスを頑張るあなたが、もし、日本商工会へ加入しており、その年会費を払った場合の法人税や個人所得税の取り扱いについて解説しました。
普通に損金算入されますし、個人所得税も課税されません。
あなたが、日本商工会の有用な情報等を利用して、ベトナムでのビジネスが成功する事を祈っていますね。
それではまた!