こんにちは、マナボックスのすげのです。

あなたはこのようなお悩みはありませんか?

「景気が悪いな。不景気によって、お金減っていく」

「このまま、会社を継続していいかわからない」

「ベトナムから撤退…。でも、まだチャンスある!ベトナムが好きだ」

このようなケースの場合、“休眠会社”を検討することになります。まだ、引退しないけど、いったんお休みしましょう。というようなイメージでもいいと思います。

休眠会社とは、一時的に営業を停止している会社のこと

本日は、ベトナムの休眠会社について、解説したいと思います。

本日のベトナム休眠会社の解説内容

休眠会社の手続の流れとその期間、留意点

日本との比較概要

ベトナムでの休眠会社の流れ

大きな流れとなりますが、以下の通りになります。

1
きめる

一番大事かもしれません。休眠することを決定します。

2
準備する

役所(市・省にある投資計画省 事業登録局等)への書類等を準備します。

3
申請して承認してもらう

役所へ申請します。その後、承認を待ちます。

4
お知らせする

関連する当局等へ報告します。特に税務局が大事。

きめる

会社が休眠するか?をきちんと意思決定します。一番大事なフェーズです。

もしかしたら、最低限の費用をかけて、継続するほうが、特かもしれません。例えば、今は、外部環境がよくない(例:コロナ)けど、環境が回復する時期がいつくるか?わからない場合には、「爪を研いで待つ」ほうがいいかもしれません。

会社休眠決議を実施します。決定機関である会⻑、社員総会等において、会社の休眠ついて討議して決定します。そして、議事録「休眠決定書」は、休眠申請書類に必要な⼀つとなります。

決定期間は、会社の種類によって違います。しかし、日系企業は、ほぼ有限会社ですのでこれを前提としてお伝えします。

*休眠の決議する決定機関ですが、1名出資型有限責任会社においては「会⻑」(*委任代表者 が1名の場合)、2名以上出資型有限責任会社においては「社員総会」

※法令上定める上記で記載した書類の他に、申請先の役所の担当者によっては、ほかの書類を求めら れる場合があります。これよくある!ベトナムあるある!

下記が根拠条文です。(この他、ベトナムの会社法も根拠条文になります)

No. 78/2015/ND-CP

Article 57. Business suspension and resumption of business ahead of schedule

3. When an enterprise suspends its operation, the notification must be enclosed with the decision and legitimate copy of the minutes of meeting of the Board of members (if the enterprise is a multi-member limited liability company), the company’s owner (if the enterprise is a single-member limited liability company), the Board of Directors (if the enterprise is a joint-stock company), or general partners (if the company is a partnership).

準備する

役所へ提出するための申請書類を揃えます。

1. 休眠申請書(フォームあり)

2. 企業情報の修正更新申請書(フォームあり)

3. IRC(投資登録証明書)のコピー公証版

4. 「税登録通知書」のコピー公証版

5. 上記で作成した「休眠決定書 」「議事録」

下記が根拠条文の文言です。

No. 78/2015/ND-CP

Article 57. Business suspension and resumption of business ahead of schedule
1. When an enterprise carries out procedures for business suspension, a notification of suspension of the branch/representative office/business location shall be sent to Business Registration Office where the branch/representative office/business location is registered.

ここに注意 会計期間

いつ、休眠にするか?と言うことを決定するのは重要です。

例えば、12月決算の会社が、8月に休眠にするとなると、この8月までに確定申告が必要になります。

また、日本人社長が、引き続き滞在する場合には、個人所得税が論点になるかと思います。なぜならば、ベトナムの給与がなくても、日本からの給与が存在しているはずだからです。

申請して休眠申請の受領(承認)を待つ

計画投資局へ申請先の役所に対して、上記で準備した休眠申請書類⼀式を提出します。休眠希望開始⽇の15⽇前まで実施する必要あり。

申請したら、承認まで待ちます。その間、役所の担当者からいろいろ質問もあります。

⾏政から申請受領を証明する「通知書」発⾏されようです。 これは、原則、休眠申請受領後、3営業⽇以内の発⾏となっているようです。

下記が根拠条文の文言です。

No. 78/2015/ND-CP

4. The Business Registration Office shall give a receipt to the enterprise after receiving the notification of business suspension or resumption of business operation ahead of schedule. Within 03 working days from the receipt of satisfactory documents, Business Registration Office shall issue certification that the enterprise, branch/representative office/business location has registered the business suspension or early resumption of business operation. Business Registration Office shall send information about business suspension and early resumption of business to tax authorities.

休眠期間は、最⻑2年間と規程されています。通常、1回の申請は1年間のみ有効です。2年間の休眠を予定して いる場合は、2度休眠申請を⾏うことが通常です。仮に3年以上したい場合は、一度再開が必要になるはずです。

下記が根拠条文の文言です。

No. 78/2015/ND-CP

2. When an enterprise or branch/representative office/business location suspends its operation or resumes its operation ahead of schedule, a notification shall be sent to Business Registration Office where the enterprise or its branch/representative office/business location was registered at least 15 days before the date of suspension or resumption. The suspension period must not exceed one year. If the enterprise or its branch/representative office/business location is still suspended after this period, another notification must be sent to Business Registration Office. The total duration of continuous suspension must not exceed two year.

お知らせする

税務当局、税関等なに、これまでの事業に関連してきた各役所、機関へ休眠決定の旨を公⽂ 書などにて通知します。

まとめ

場面

内容

きめる

・正式な機関で意思決定

・事前に納税は完結させる

準備して、申請し承認

・決められたフォームと書類を準備、公証

・15日前までに申請

・申請してから3営業日に通知

・連続して最長2年

お知らせ

関連役所に通知

コンプライアンス

休眠期間中、納税者(法⼈や従業員)に納税の義務を負わなければ税務申告は不要。

年度末の決算報告書は提出する必要がある可能性がある。

日本との休眠会社とのおおまかな比較

おおまかですが、以下の通りになります。

項目

日本

ベトナム

税務申告

納税義務あり

確定申告もあり

納税義務なければ必要なし

期間

みなし解散の決まりがある。

2年間

本日は、ベトナムでの休眠会社についての流れや留意点の概要を解説させて頂きました。

あなたが、もし、ベトナムで休眠会社を考えているのであれば、お役に立てると思います。

なお、実際の手続は、担当官によって求められる資料や流れが変わってくることがあるので、ご留意ください。

それでは、また!