こんにちはマナラボの菅野です。

今日は『労働許可証を申請する時には〇〇に気をつけろ!』というテーマでお伝えします。

もし、あなたが合理的にお金を節約したいのであれば今回のお話がお役に立てますよ。

労働許可証を申請する時には2つのステータスがある

結論から申し上げると労働許可証を申請する時に以下のステータス(Working form)があるので注意しましょう。です。これを注意してくださいね。というお話です。日本語の翻訳は微妙ではございますが以下の2つがあります。

  • 現地採用
  • 出向者

です。これを合理的に選ばないと場合によっては損してしまうことがあるので注意が必要です。以下の写真は「現地採用」の場合の労働許可証の抜粋です。

「出向者」でいいのに「現地採用」で申請すると社会保険の論点が生まれる

一番最悪なのが「出向者」の要件を満たしているのに誤って「現地採用」で申請してしまう場合です。この場合、ベトナムの社会保険に加入する必要性がどうしても生じてしまうんです。

>>ベトナム、外国人社会保険料に関する新政令、日系企業と日本人への影響は?

「出向者」とは「企業内転勤者」と同意義です。

「企業内異動者」とは、ベトナム拠点(例:子会社)を設立した外国企業(日本親会社)から、当該ベトナム営業拠点に企業内異動で来た人(出向者)、かつ、その外国企業で12ヶ月以上の勤務実績のある人です。

ポイントは「外国企業で12ヶ月以上の勤務実績」ですね。この場合は「企業内異動者」となりますのでベトナムの社会保険に加入する必要がないと判断しています。ここは判断が入り意見が違うところもあります。以下で私の考えを解説しています。

>>M-Lab_ベトナム駐在員の給与の損金算入と社会保険についての加入の論点整理 【労働契約書と企業内転勤】

もし、「企業内異動者」の条件を満たしているのに労働許可証を申請するときに「現地採用」というステータスで申請してしまうとその条件を満たしてないということになります。なのでベトナム側からすると「社会保険に加入してね」となってしまうんですね。

なので要注意です。

実態は「企業内転勤」でもそうじゃない場合もある

「企業内異動者」のポイントは「外国企業で12ヶ月以上の勤務実績」でした。この要件をどう捉えるか?というのは少し悩ましいです。

長期間ベトナムで勤務して転職でいわゆる出向になった場合です。この場合、ずっと前に日本での勤務経験がある人はたくさんいるでしょう。例えば2015年からは現地採用で4年働いたけど、その後「出向待遇」で転職が決まった場合です。そして、この人は2000年から2015年までは日本での経験があります。この場合、「外国企業で12ヶ月以上の勤務実績」の要件を満たすとも考えることができますよね。

それでも直近でなおかつ出向元での12ヶ月以上の経験がないということで「現地採用」と理解される場合があります。

この場合は労働許可証上は「現地採用」となるので「企業内転勤者」ではなくそれゆえ社会保険に加入する必要が生じてしまうのですね。

今日のまとめ

今日は『労働許可証のステータスと社会保険の加入義務がリンクする』というテーマでお伝えしました。

パターン実態

労働許可証のステータス

備考
A

出向者(企業内異動)

「現地採用」これは避けてほしい!
B

出向者(企業内異動)(出向元で12ヶ月勤務実績がないけれども)

「現地採用」致し方ないかも
C

出向者(企業内異動)

「出向者」望ましい
D

出向者(企業内異動)でない

「現地採用」合理的
E

出向者(企業内異動)でない

「出向者」不正になってしまう

こんな感じです。お役に立てると嬉しいです。