こんにちは、マナボックスのすげのtomoyokenomadです。

ベトナムでビジネスをしていても当然、マーケティングは重要ですよね。特にベトナムですとフェイスブックがかなり有効です。みんな使ってますからね。

したがって、FB広告する会社様も多いと思います。また、GOOGLEへの支払いもあるような会社があると思います。インスタグラムやTwitterを使ってマーケティング活動をしている会社もあるかもしれません。AWSへの支払いもありますよね。

その際のベトナムの税務上の留意点をお伝えしたいと思います。

この記事はこんな人のために書いています。

ベトナムに法人がある。FBやGOOGLEへの支払いがある。その際の税務リスクを知りたい。

この記事を読んでいただければ、どのような論点が発生するかわかりますよ。

ベトナム法人がGoogleやFBへの支払いがある場合の税務上の3つの論点

以下の論点が発生します。

  1. FCT(外国契約者税)が発生するか?
  2. 法人税法上(CIT)は、損金算入されるか?
  3. VAT(付加価値税)が仮払税金としてアウトプットVATから差し引けるか?

この3つです。

それぞれ解説していきます。

外国契約者税(FCT)を支払う必要があるのか?

FCTの論点が発生する。

Facebook等に代わってFCTを申告・納税する責任を負う。

GoogleやFacebookのことを「外国契約者」と言います。別な言い方をすると、ベトナムを利用して儲けている企業という言い方もできます。

この場合は、本来は、外国契約者であるGoogleやFacebookが、ベトナムで納税・申告する必要があります。しかし、以下のリンク先でも記載の通り、実務上は、そんなことできないので、ベトナムの企業が代わりに申告します。

>>FCT(外国契約者税)をシンプルに易しく理解する方法【ベトナム税務】

まず、これをおさえておいてください。

「FBやGoogleへの支払いがあれば、FCTってのが発生するらしいぞ!」

そんなイメージでも、大丈夫です。

その上で、次の2点に進みましょう。

まずは、どのように計算するか?と言う点です。ベトナム法人が負担・納税する場合にはグロスアップしてFCTを計算すると言う点です。

2点目は、FCTって奴は、実は、VATとCITの2つに分類されるという点です。

この事を理解して、次に進むとわかりやすいです。

FB等への支払いがある場合のVAT(付加価値税)とCIT(法人税)の論点は?

以下の論点がありましたね。こちらはまとめて解説します。

  • 法人税法上(CIT)は、損金算入されるか?
  • VAT(付加価値税)が仮払税金としてアウトプットVATから差し引けるか?結論から申し上げますね。

①適切な書類があれば、問題ない。※

 ②外国企業(FBやGOogle)がインボイスを発行できない場合には、記帳の根拠と してFCT(外国契約者税の申告書おび納税証憑を提示すれば大丈夫。

※会社の社名・住所・税務のコードがきちんと記載された適法なインボイス・証憑、および、付加価値税法の規定による決済証憑があれば、法人税の計算において損金算入が認められます。)

具体例でイメージしましょう。

  • ベトナム企業(ダイレクトマナボックス)が、2020年8月にFBへ100ドルを支払った。
  • グロスアップしてFCTを申告した。

まず、100ドルには、FCTは含まれていません。FBからするとFCTなんて知ったことではないからですね。

この場合のFCTの内訳は、以下の通りです。

法人税5%

VAT5%

ですので、100を90%で割り返します。そうすると、111になります。(小数点は無視してます)

5.5が法人税で、5.5がVATですね。

仕訳で表現すると以下のようなイメージです。

借方

金額

貸方金額

広告宣伝費①

100現金100

法人税(費用)①

5.5現金11

仮払税金(BS)②

5.5  

この場合に、①が損金算入されるのか?②が仮払税金として、アウトプットVATから控除できるのか?と言う論点です。

最初に記載通り、きちんとした書類があれば、大丈夫のようです。また、売り手がインボイス等を発行しなくても、ベトナム側の企業がFCTの申告をしていれば問題ありません。

※ただ、翻訳等の論点は今回の記事には含めておりません。もっと詳しく確認したい場合は、顧問先の専門家に確認することをオススメします。

No. 3149/TCT-CS

Based on the aforesaid provisions, in principle, in case Google, Facebook (the foreign contractors) sign contracts with a Vietnamese enterprise (the Vietnamese party) to provide the advertising service on Google, Facebook and earn income in Vietnam, Google and Facebook shall be subject to withholding tax (VAT, EIT) in Vietnam. The Vietnamese enterprise shall be responsible for declaring, withholding and paying tax on behalf of the foreign contractors as prescribed.

In case the enterprise places advertisements online on Facebook, Google, if the expenditure fully meets the conditions actually related to the enterprise’s business and production activities, adequately has legitimate invoices, documents bearing name, address and tax identification

number of the enterprise (if the seller does not provide invoice, the declaration form and documents of payment of withholding as prescribed in required ) and payment documents in accordance with regulations of laws on value added tax, it shall be included in deductible expenses upon calculation of EIT.

Regarding the non-cash payment upon purchasing goods, services, the General Department of Taxation has given Official letter No. 3671/TCT-DNL dated August 16th, 2016 to reply to VNPT International (VNPT-I) and Official letter No. 5465/TCT-KK dated November 25th, 2016 to reply to Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd and Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Company regarding deduction of VAT on expenditure paid via an individual credit card.

引用元:No. 3149/TCT-CS オフィシャルレター

⭐️本日のまとめ⭐️

本日は、あなたの会社が、もしFBやGOOGLEに支払いをしている場合の税務上の留意点をお伝えしました。

  • FCTが発生する。実務上は、ベトナム企業が負担。グロスアップ。
  • 損金算入及びVATの付加価値税の仮払税金として控除可能とするためには、FCTの申告書を証憑として、残すことが必要がある。

よく聞かれる質問ですし、今後もっと増えてくる取引だと思いますので是非概要を理解しておきましょう。