こんにちは、マナボックス ベトナムの菅野です。

本日は、「医療機器についての付加価値税が5%に」というテーマで解説していきます。

通達43/2021/TT-BTCが、6月11日に発行されました。これについてお伝えします。医療関係の企業は影響あるかもしれません。

例えば、1億円の医療機器であれば、1,000万円だったのが、500万円になる可能性があるので、影響は小さくないかもしれません。

なお、この通達は、2021年8月1日から適用されます。

(2013年12月31日付の 通達219/2013/TT-BTCの第10条11項を修正する通達43/2021/TT-BTCとなっています)

医療機器の付加価値税が5%に?

簡潔に、結論を申し上げますと、5%VAT税率が適用される医療機器・用具の範囲が広くなり、明確になったということです。

  • 「ベトナム保健省」が発行した「輸入許可証」があるもの
  • 「ベトナム保健省」が発行した「流通登録証明書」を持つもの
  •  医療規則に従った規格を証明する文書で裏付けられているもの、または
  • 「ベトナム保健省」の監督下にある「医療機器のリスト」に掲載されているもの

以前の通達でも、医療機器について付加価値率は5%でした。しかし、範囲が狭かったり、抽象的であったりろ不便もありました。このような不便であったこをが解決されるような趣旨の通達となっています。

5%のVAT税率が適用されるかどうかを判断するための、より明確で実務でも判断しやすい指針を提供するものとなっています。つまり、明確化、わかりやすくなったということです。

また、市場で流通している医療機器の種類が常に変化し、VAT税率を変更する必要があるかどうかという問題にも対応しています。

ベトナムの付加価値率(日本の消費税です)は、基本10%です。

ベトナム、とんな医療機器が5%?

新通達によれば、以下のものがVAT5%として、認められます。

認められる医療機器および医療用具を含む医療機械

  • 機器:診察・治療のためのスクリーニング・スキャン
  • 画像処理機器、手術・治療のための特殊機器、救急医療車、血圧・心拍数・脈拍を測定するための測定器、輸血用機器、注射器、避妊具、
  • 医療に関する規則・法律に基づく「輸入許可証」「流通登録証明書・標準申告書受領通知」を必要とする医療機器、
  • または保健大臣の専門管理下にある「医療機器リスト」に基づく商品コードが特定された医療機器(Circular No. 14/2018/TT-BYT(2018年5月15日付厚生大臣通達)に添付されたベトナムの輸出入商品のリストに基づいて特定された商品コードを持つ、厚生大臣の専門管理下にある「医療機器リスト」に従った申告書。
  • 医療用綿、包帯、応急処置;機能性食品を除く最終医薬品製品、医薬品出発原料を含む医療予防・治療薬
  • ;ワクチン;医療用生物製剤、注射薬を希釈するための蒸留水、点滴液;帽子、衣類、フェイスマスク、手術用手袋、グローブ、レッグカバー、シューズカバー、タオル、医療用特殊手袋、乳房インプラント、ダーマフィラー(化粧品を除く);医療における実験・滅菌用の化学物質。

原文も掲載しておきますね。

Article 1. Amend Clause 11 Article 10 of Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of Ministry of Finance (and amendment thereto under Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015 of Ministry of Finance) as follows:

“11. Medical equipment and tools including medical machines and equipment: screening, scanning and imaging equipment for medical examination and treatment; specialized equipment for surgery, treatment, emergency medical service vehicle; measuring instrument for measuring blood pressure, cardiac activities, pulse, blood transfusion instrument; syringes; contraception equipment; medical equipment requiring import permit, circulation registration certificate or notice on receipt of standard declaration according to regulations and law on medical or according to list of medical equipment under specialized management of Minister of Health with commodity code identified according to list of Vietnamese import and export commodities attached to Circular No. 14/2018/TT-BYT dated May 15, 2018 of Minister of Health and amending documents (if any).

Medical cotton, bandages and first-aid; medical prevention and treatment medicine including final medicine products, pharmaceutical starting materials, except functional food; vaccine; medical biologicals, distilled water for diluting injectable medicines, intravenous fluids; hat, clothes, facemasks, surgical gloves, gloves, leg cover, shoe cover, towels, specialized medical gloves, breast implants and dermal fillers (excluding cosmetics); chemicals for experiment and sterilization in medical.”

引用元:通達43/2021/TT-BTC

「医療機器リスト」の内容

上記において、「医療機器リスト」に基づく商品コードが特定された医療機器という言葉が出てきます。そこで、No. 14/2018/TT-BYTに記載の「医療機器リスト」の一部を紹介します。以下のようになっています。全部で、81項目から構成されています。

ここで具体的に確認できそうです。

 

【参考】従前の通達による「医療機器」とは?

以前の通達の26/2015/TT-BTCでは以下の医療機器がリストアップされていました。参考情報では、ございますが、「範囲が広がった」ということがわかると思います。

医療機器には、健康診断や治療のための放射線機器、手術や怪我の治療のための機器・器具、救急車、血圧測定・心臓検査・輸血用機器、注射器、避妊具、その他厚生省が認定した医療機器など、医療に役立つ機械・器具が含まれます。

綿毛、包帯、ガーゼパッド、医療用タンポン、機能性食品を除く医薬品(完成品、原材料を含む)、ワクチン、バイオ製品、注射薬や点滴に混ぜる蒸留水、帽子、衣類、フェイスマスク、手袋、ブーツ、医療用タオル、豊胸剤、皮膚充填剤(化粧品は含まない)、検査や滅菌に使用する化学物質。

ベトナムでの実務上の取り扱い

この通達自体は、前の通達の不具合を改善するためのものなので、とてもいい通達になっていると感じます。

しかし、法律と実務の取り扱いが違うのがベトナムです。特に法律が適用される段階では、実態が異なるということはよくあります。このような実務について留意する必要はありそうです。

このあたりなにかわかりましたら、マナラボ のコンテンツとしていきます。

本日のまとめ

本日は、ベトナムの医療機器のVAT率に関する新しい通達についてお伝えしました。

「医療機器について付加価値率が5%。その範囲が広がって、より明確に」

です。

お役に立てると幸いです。