こんにちは海外子会社コンテンツクリエーターの菅野です。
今日は、『ベトナムの労働法の有期雇用期間の意味と運用』についてお話したいと思います。2009年からベトナムの労働法等を中心に法律の専門家として日系企業を述べ400社以上支援しているリーさんにも伺ってみます。
ベトナム労働法における2つ雇用期間
2つあります。
- 無期限労働契約
- 有期期限労働契約
文字通り、期限が有るか?ないか?です。有期の場合には、それが過ぎれば労働契約が原則としてなくなります。つまり、その人との会社の関係(契約)がなくなるのです。
第20条 労働契約の種類
1.労働契約は,以下の各種類の一つに従って締結されなくてはならない
: a) 両当事者が契約の期限,契約の効力終了時点を確定しない,無期限労働契約
; b) 契約の効力発生時点から36か月を超えない期間で両当事者が契約の期限,契約の効力終了時点を確定する、有期限労働契約 。
引用元:ベトナム2019年労働法 (法律番号45/2019/QH14)
続いて「有期期限労働契約」についての延長について見ていきましょう。
ベトナム労働法による有期雇用は1回のみ延長可能
ベトナム労働法によれば、「有期」の労働契約にした場合には、1回延長が可能です。
例えば、法律上の36ヶ月(3年)を選んだ場合、最初の3年が過ぎた後にもう一回「有期労働契約」を締結することが出来ます。
この場合トータルで6年間、「有期雇用契約」を継続することが可能となります。
第20条 労働契約の種類
c) 両当事者が締結した新しい労働契約が有期限労働契約である場合,もう一回のみ締結できる。その後,労働者が依然として引き続き働く場合は,無期限労働契約を締結しなければならない。
もう一回のみと明記されています。
日本との労働契約期間と比較してみよう!
では、日本はどうなっているでしょうか?
2013年に改正労働契約法が施行され、「無期転換ルール」が規定されました。これは、同じ企業(雇用者)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、「無期労働契約」に転換されるルールのことです。労働者の申込みによって転換が可能となっているようです。
ただ、無期転換ルールで変わるのは、あくまでも雇用契約の期間の話だけのようです。したがって、無期雇用=正社員でないようです。ベトナムの場合、労働契約があれば「正社員」という理解がほとんどでしょう。
比較表にすると以下のようになります。
項目 | ベトナム | 日本 |
労働契約期間 |
|
|
有期の更新 | 「有期」を選択した場合、1回 | 無期転換ルールによる(5年) |
日本との違いもありますね。
ベトナムの労働契約で気になる実務的な3つのポイント
では、実務的なところが気になりますよね。
- 有期雇用期間の延長の実務上のよくあるパターン
- 最初は1年にしたけど、更新するタイミングで36ヶ月を利用できるのか?
- 無期雇用になった場合のデメリットとその解消方法
こちらについては「マナラボ 」の限定コンテンツとして公開しています。