こんにちは、マナボックスの菅野です。

今日は『ベトナムの社会保険の加入と脱退のタイミングと保険料の支払い』の関係です。

例えば、あなたの会社の社員が3月に入社した時、3月分の社会保険を支払う義務があるのか?と迷う時があると思います。本日はそのような疑問を解消していきます。

入社は14日以上ならその月払う。退社は脱退の申請・受理の月まで支払う。

早速結論です。

  • 入社の場合→勤務日が14日ならその月全額支払う。そうでなければ次の月から支払う義務あり
  • 退社(脱退)→社会保険庁に脱退の申請し、受理した日に属する月は支払う義務があり

基本的にはこのようになっています。

入社し場合の社会保険の加入・支払いのキーワードは14日

「14日」というのを覚えておきましょう。

もしあなたの会社の従業員が3月に入社してその月の勤務日が14日以上であれば、3月分の社会保険料を3月末までに支払います。

なお、社会保険の支払いのタイミングは発生した月に支払うという考えとなっています。例えば給与について3月末締め翌月払いであっても、社会保険については3月末が支払い期限です。

逆に3月の後半に入社してその月の勤務日が14日未満であれば4月から社会保険を支払います。日割りのような考えがありません。

なので、もしギリギリであれば、2,3日待ってもらい月の後半に入社してもらうのもいいと思います。

3. 1ヶ月に14労働日以上勤務せず、給与も受け取っていない従業員は、その月の社会保険料を支払う必要はない。この期間は、産休の場合を除き、社会保険制度の享受のために算入されない。

引用元:No: 58/2014/QH13

退社の場合は要注意!脱退の申請を適切に実施しよう

では、退社した場合の社会保険脱退の場合はどうでしょうか?冒頭で述べたとおり「申請・受理した日が属する月まで」です。

例えば、4月1日に申請し受理された場合、4月分も社会保険を支払う義務があります。なので、本当は3月に退職したのにそれについて社会保険庁に申請が遅れてしまい4月になってしまった場合、損してしまうので注意が必要です。

また、月末に申請したのに社会保険庁の受理が翌月になってしまった場合なども論点がありますので留意くださいね。

今日のまとめ

本日はベトナムの社会保険の加入と脱退と支払いの関係についてお伝えしました。

  • 加入は14日以上勤務したか?
  • 脱退は、脱退の申請・受理の日付の月まで

でしたね。

覚えておくと役に立つと思いますので覚えておいてください。