今日は『ベトナムにおける外資系企業の意味』について解説します。

この記事でわかること

ベトナムにおける「外資系企業」の具体的な意味

もしあなたが、ベトナムに進出する出資スキームについて検討しているのであれば本日の記事がお役にたてます。例えば、意図的に外資法人を避けたい場合など。ベトナムはまだまだ外資規制が強いですから、煩雑さ、制限、厳しい調査などデメリットと呼べる点もたくさんあります。

なお外資系企業は原則として会計監査(税務調査ではない)を受ける必要があります。

>>ベトナムと日本の会計監査ではどこが違う?3つのポイントで解説

原則は1%でも外国が出資していれば外資系法人、例外として?

ベトナム2020年投資法(法律番号61/2020/QH14)によれば、原則として1%でも外資が入っていれば「外資系法人」となります。

なぜそのように理解できるのでしょうか?

「外国投資家である社員又は株主がいる」という表現だけで出資割合については明記されていません。そのため1%でも出資していたならば「外資系法人」となると理解されています。

「非内国経済組織」という表現が投資法上ではなされていますが、難しい表現なのでこの記事では「外資系法人」という言葉を使います。

第3条 用語の解釈

22.「非内国経済組織」とは,外国投資家である社員又は株主がいる経済組織をいう。

「非内国経済組織」の原文は‟tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”である。直訳は,外国投資資本を有する経済組織。

Article 3. Definitions

22. “foreign-invested business organization” means an organization whose members or shareholders are foreign investors.

引用元:2020年投資法(法律番号61/2020/QH14)

そして、投資法の第23条1項によってより具体的に「外資系法人」の定義が定められています。

第23条 非内国経済組織の投資活動の実施

1. 外国人投資家が企業組織を設立する場合、企業組織の出資、株式購入、持分取得による投資を行う場合、または業務提携契約に基づく投資を行う場合、次のいずれかの場合には、外国人投資家に適用される条件を満たし、投資手続きに従わなければならない。

  • a) 外国投資家が定款資本の50パーセントを超えて保有する,または合名会社である経済組織について過半数の合名社員が外国の個人である。
  • b) この項a号が規定する経済組織が定款資本の50パーセントを超えて保有する。
  • c) 外国投資家及びこの項a号が規定する経済組織が定款資本の50パーセントを超えて保有する。

引用元:2020年投資法(法律番号61/2020/QH14)

この文章でわかる人がいたら天才です。ここがわかりにくいと思います。

図解でベトナムにおける「外資系法人」をすっきり理解しよう!

投資法の3条・23条を図解すると以下の通り。

パターンA:【孫会社パターン】50%以下で投資してその子会社(孫会社)

まず、あなた(日本本社もしくはあなた)が50%以下で投資し残りはベトナムローカルに出資してもらいます。その法人(図で言うとV法人)が出資者となり会社を作った場合の法人は(V-1法人)内資法人となります。

パターンB:【ひ孫会社パターン】

次にひ孫会はパターンです。例えば以下のようなケースです。

  • あなたが100%出資して子会社を設立(S法人)
  • そのS法人が50%以下の出資で子会社を設立(S-2.1法人)
  • そしてS-1法人が子会社を設立(S-2.2法人)を設立

ひ孫会社まで作らないといけないのでこれは大変そうです。

本日のまとめ

今日は『ベトナムにおける外資系企業の定義』についてお伝えさせて頂きました。

  • 1%でも外資が入っていれば「外資系法人」
  • 孫会社パターンとひ孫会社パターンで「内資系企業」になれる可能性あり

お役にたてれば幸いです。