こんにちはマナボックスの菅野です。

今日は『テトのお年玉と税金との関係』についてお伝えします。

ベトナムにおいてテトは最も大きなイベントの一つです。ベトナムでビジネスをされているあなたもスタッフに会社からお年玉を配ることがあるでしょう?

私も、毎年、お年玉袋を準備して渡しています。ただ同じ金額をみんなにあげてもつまらないので工夫しています。異なる金額を準備し、ゲームをし、勝った人は大きな金額をもらえるなどの工夫をしています。加えて、使わなくなったIpadやUSDをプレゼントした時もあります。

それほど大きな金額にならないとしても、これが税務上どうなるのか?ということについて気になるかもしれません。こちらについて解説していきます。

結論:税法的には個人所得税の対象となる!

結論は、税法上は「個人所得税の対象となる」です。

厳密には2015年より前か?後か?に分類して整理する必要があります。

時期

取り扱い根拠
2015年前

「賞与」とみなされ個人所得税の対象

通達111/2013/TT-BTC 号第2条2項,

3項(3項は課税対象にならない所得が羅列されている)

2015年後

個人所得税の対象

通達92/2015/TT-BTC号

5. Point g.10 is added to Clause 2 Article 2 as follows:(より明確になった)

通達111/2013/TT-BTC 号第2条2項は、「課税対象」(つまり個人所得税が発生)となる給付について羅列されています。通達92/2015/TT-BTC号(通達111/2013/TT-BTC 号第2条2項に追加修正する通達)において以下の「家族関連業務のために支給される金額」にお年玉が含まれると解釈される場合には、「課税対象」となるでしょう。

通達111/2013/TT-BTC 号第2条第2項に、以下のようにg.10点を追加する。

g.10) 所得支払者が従業員の家族関連業務のために支給する金額は、所得支払者の規則および法人税法の解説書の法人所得税の対象となる所得の決定に関する指針に従わなければならない”。

引用元:通達92/2015/TT-BTC号

実務上は以下のようになるでしょう。

・5名程度の少人数の場合、実際にはみなさんのポケットマネーからお年玉を少額程度支給することがほとんどですので実務上この論点が問題になることはないと思います。

・従業員の数が多い場合、会社がお年玉を払うことになるので個人所得税の取り扱いに留意する必要があります。

テトのお年玉は法人税法上、損金となるのか?

続いて会社が支払ったお年玉について法人税上、損金となるか?否か?の点です。こちらも時期をわけて整理する必要があります。

時期

取り扱い根拠
2014年前

損金とならない

2014年後

一部損金算入可能

その金額が平均給与の1ヶ月分を超えない場合、その支出は損金算入可能。

通達151/2014/TT-BTC号

通達151/2014/TT-BTC号によれば以下のように定められています。

従業員の福祉に関する以下のような直接的な支出は条件ありで損金算入となる:

  • 従業員の家族のための支出
  • 休日手当または治療支援に関する支出
  • 職業訓練に関する支出、
  • 自然災害、敵対行為、事故、病気による従業員の家族の支援に関する支出、
  • 従業員の子供の教育成果による報酬の提供に関する支出、
  • 従業員の休暇中の旅行手当およびその他の福祉関連支出。

ただし、課税年度内(1月から12月のイメージ)に発生した支出の合計は、実際の平均1ヶ月分の給与を上回ってはなりません。1ヶ月の給与の平均は、1年以内に支払われる給与資金を12ヶ月で割ったものとされます。

テトのお年玉も上記の支出に該当すると考えることもできるでしょう。

今日のまとめ

今日は、テトのお年玉についてのベトナム税務に関してお伝えしました。

  • 会社が支払ったお年玉は個人所得税の対象となる
  • それは原則として損金となる。ただし、1ヶ月の平均給与を超えた金額は損金とならない。

日系企業がテトボーナス以外の「お年玉」を会社で負担することはあまりないかと思いますが、知識としておさえておくと役にたつかもしれません。