「電子インボイスの署名日と作成日が違うとき、税務申告や会計処理ではどっちを使うのか?」
この記事を読むと…
- ✔ 署名日と作成日のちがいが具体的にわかります
- ✔ 税務署に「え?それ間違ってますよ」って言われない処理ができます
- ✔ 「なんとなく」でやってた経理が、自信をもって処理できるようになります
この記事のもくじ
まずは基礎:VATインボイスの署名日と作成日って何が違うの?
電子インボイスって、「見た目のPDF」だけじゃなくて、中にデータ(XML)がぎっしり詰まってるんです。
その中に記録されてるのがこの2つ👇 これがズレる場合があるんですよね。
種類 | 意味 | 表示場所 |
---|---|---|
作成日(Invoice Date) | インボイス上に記載された取引日付。売上日、費用発生日として使われる | PDF・XML 両方 |
署名日(Signing Date) | 電子署名を付けた日。実際に送信されたタイミング | XML に記録される |
🤔 じゃあ、どっちを使うのが正しいの?
結論から言うと――
税務申告・会計処理は「作成日(Invoice Date)」を使うのが正解です!
これ、ちゃんと法律に書いてあるんです。
根拠条文はこちら!
政令123/2020/ND-CP 第10条第9項:
「電子インボイスにおけるデジタル署名の時点とは、売手または買手が電子署名を行った時点であり、カレンダー形式(日/月/年)で表示される。
インボイスの署名日が作成日と異なる場合、税務申告に用いるのは作成日である。」
これをシンプルに言うと、
🧾 署名日は“発行処理が完了した日”であって、
申告や記帳の基準になるのは、あくまで「作成日」!
「署名日が遅れててもOK?」という疑問にも答えます!
たとえば、取引が3月31日だったけど、インボイスの署名が4月1日になっちゃった…
これ、よくありますよね。
でも大丈夫。
✅ 作成日が3月31日になっていれば、そのインボイスは3月分の取引として処理できます。
つまり、署名日が遅れても、作成日さえ正しければ問題なしなんです。
逆にNGなパターンは?
これも大事なので共有します👇
パターン | 処理OK? | 理由 |
---|---|---|
作成日:3/31、署名日:4/1 | ✅ OK | 作成日が正しいため |
作成日:4/1、署名日:3/31 | ❌ NG | 作成日が未来=遡及発行と見なされる |
作成日を後から変えた | ❌ NG | データに痕跡が残り、違反とされる可能性あり |
違反したらどうなるの?
罰則もちゃんと規定されています。
📜 通達10/2014/TT-BTC 第11条第3項:
「インボイスを法定のタイミングで発行しなかった場合、400万~800万VNDの罰金が科される。」
つまり、「署名日を優先して作成日をズラす」なんてことをすると、
うっかり大きなペナルティを受ける可能性があるということなんです。
まとめます!
以下のようにまとめます。
- インボイスの「作成日」と「署名日」は別物です
- 税務申告・会計処理は「作成日」が基準になります
- 署名日が遅れても、作成日が正しければ問題なし!
- 作成日をごまかすと罰則対象になるので注意
- 根拠は「
- 政令12
- 3/2020/ND-CP 第10条第9項」に明記済み
最後に:見た目じゃなく、中身を大事に
電子インボイスって、PDFだけ見てると「こっちの日付でいいんじゃない?」と思いがちです。
でも、XMLの中には全部記録されてます。見た目の誤魔化しは通用しません。
中身が正しい処理をすれば、あなたの経理はもっと安心で、もっとスムーズになります。
「これって作成日でいいの?」と迷ったら、お気軽にマナボックス へご相談ください!
それではまた、マナラボの菅野でした!
今日もすっきり経理でいきましょう😊