「え、何この通達? うちも提出対象…?」
2025年5月、ホーチミン市内務局から突然届いた公式通達3367/SNV-VLATLĐ。
市内にオフィスを構える企業・団体は、これに対応しなければ行政処分の可能性もあるのです。
本記事では、
- ✅ どんな会社が対象か?
- ✅ どこに・何を・いつまでに提出するのか?
- ✅ 様式01/PLIの中身はどう書けばいい?
これらを「初めての方でもわかるように」徹底解説します。
この記事のもくじ
なぜこの労働者使用状況の報告が必要なのか?【法的根拠】
本件は、以下の政令に基づきます。
- 政令145/2020/ND-CP 第4条:労働者使用状況の6ヶ月ごとの報告を義務化
- 政令12/2022/ND-CP 第8条第2項:未提出には最大2000万VNDの行政処分
つまり、“報告しない”は、明確な違反行為です。
対象となる企業・個人は?
ホーチミン市内に本社・事業所があり、1人以上の労働者を雇用しているすべての事業体が対象かなと。このオフィシャルレターですが以下のようになっています。
- 発行者:ホーチミン市内務局(Sở Nội vụ TP.HCM)
- 文書の宛先:ホーチミン市内の各部局、トゥードゥック市および各区の内務局、市の輸出加工区・工業団地・ハイテク農業団地の管理委員会
そのため、対象者:ホーチミン市内に本社・支社・事業所を持つ「機関・企業・組織・世帯・個人」と理解できるんですよね。ただ実際にはわかりません。Googleフォームの内容を読み解く必要があります。
☑ 法人企業
☑ 協同組合
☑ 機関・NPO・団体
☑ 世帯事業主・個人事業主(労働契約がある場合)
以下も参照してください。
>>【これは便利!】2025年度ベトナムビジネスカレンダー 会計・税務、法務報告のデッドラインが一目でわかる!
>>《完全ガイド》ベトナムの「労働使用状況報告」とは?様式01/PLIの記入からオンライン・直接提出まで徹底解説!
提出すべき内容は?労働者使用状況に記載
- 報告対象期間:2025年1月1日〜6月30日
- 様式:政令145/2020/ND-CP 附属書I「様式01/PLI」
- 提出書類の内容(一部):
従業員氏名、生年月日、性別
社会保険番号
職種分類(管理職/技術職 等)
給与・契約期間
社会保険納付状況
以下も参照してください!
>>🔐様式01/PLI 労働使用状況報告書を徹底解説、マニュアル
>>🔐労働使用状況報告を国家公共サービス・ポータルでオンライン提出する方法(様式01/PLI対応)【画像付き】
労働者使用状況の提出方法は2通り
このオフィシャルレターによれば‥
方法①|国家公共サービス・ポータル(推奨)
- URL:https://dichvucong.gov.vn
- 手続き名:「社会保険調整+労働報告の連携手続き」
- 電子署名(USBトークン)で提出
- 提出完了控えをPDFで保存
方法②|Googleフォームから簡易提出(非公式だが実務的)
- フォームURL:https://forms.gle/amkv5KkZzBrKkDKW7
- 提出ファイル:
PDF:様式01/PLIの署名済スキャン
Excel:編集可能なデータ
📌 どちらでもOK。ただし期限厳守!
提出期限とリスクは?
📅 提出期限:2025年6月5日(木)まで
🔻期限後のリスク
- 市内務局による受付不可
- 行政監査での違反認定
- 最大2000万VNDの罰金(政令12/2022/ND-CP 第8条)
✅ やるべきことチェックリスト
項目 | 対応状況 |
---|---|
様式01/PLIをダウンロードした | ☐ |
社員リストと契約内容を最新化した | ☐ |
PDF(署名+社印)をスキャンした | ☐ |
Excelファイル(.xls/.xlsx)を作成した | ☐ |
国家ポータルまたはフォームから提出した | ☐ |
控えファイルを保存・印刷した | ☐ |
よくある質問(FAQ)
Q:外国人従業員も対象ですか?
→ はい、ベトナム人と同様に報告対象です。
Q:試用期間中でも対象?
→ はい、労働契約があれば必ず含めます。
Q:どちらの提出方法が正しい?
→ 公式には国家ポータル。ただしフォーム提出も実務上広く受理されています。
おわりに|「出せば終わり」ではない。精度が大事
この報告は、「法令遵守チェック」の入り口です。
後で税務・労務調査で「出していない・間違っていた」が命取りになることも。
正確に、期限内に、提出を。
📎 通達番号:3367/SNV-VLATLĐ(2025年5月12日付)
📚 根拠法令:政令145/2020/ND-CP、第4条/政令12/2022/ND-CP、第8条第2項
📅 提出期限:2025年6月5日(木)
です!