「え、何この通達? うちも提出対象…?」

2025年5月、ホーチミン市内務局から突然届いた公式通達3367/SNV-VLATLĐ
市内にオフィスを構える企業・団体は、これに対応しなければ行政処分の可能性もあるのです。

本記事では、

  • ✅ どんな会社が対象か?
  • ✅ どこに・何を・いつまでに提出するのか?
  • ✅ 様式01/PLIの中身はどう書けばいい?

これらを「初めての方でもわかるように」徹底解説します。

なぜこの労働者使用状況の報告が必要なのか?【法的根拠】

本件は、以下の政令に基づきます。

  • 政令145/2020/ND-CP 第4条:労働者使用状況の6ヶ月ごとの報告を義務化
  • 政令12/2022/ND-CP 第8条第2項:未提出には最大2000万VNDの行政処分

つまり、“報告しない”は、明確な違反行為です。

対象となる企業・個人は?

ホーチミン市内に本社・事業所があり、1人以上の労働者を雇用しているすべての事業体が対象かなと。このオフィシャルレターですが以下のようになっています。

  • 発行者:ホーチミン市内務局(Sở Nội vụ TP.HCM)
  • 文書の宛先:ホーチミン市内の各部局、トゥードゥック市および各区の内務局、市の輸出加工区・工業団地・ハイテク農業団地の管理委員会

そのため、対象者:ホーチミン市内に本社・支社・事業所を持つ「機関・企業・組織・世帯・個人」と理解できるんですよね。ただ実際にはわかりません。Googleフォームの内容を読み解く必要があります。

☑ 法人企業
☑ 協同組合
☑ 機関・NPO・団体
☑ 世帯事業主・個人事業主(労働契約がある場合)

以下も参照してください。

>>【これは便利!】2025年度ベトナムビジネスカレンダー 会計・税務、法務報告のデッドラインが一目でわかる!

>>《完全ガイド》ベトナムの「労働使用状況報告」とは?様式01/PLIの記入からオンライン・直接提出まで徹底解説!

提出すべき内容は?労働者使用状況に記載

  • 報告対象期間:2025年1月1日〜6月30日
  • 様式:政令145/2020/ND-CP 附属書I「様式01/PLI」
  • 提出書類の内容(一部):
    • 従業員氏名、生年月日、性別

    • 社会保険番号

    • 職種分類(管理職/技術職 等)

    • 給与・契約期間

    • 社会保険納付状況

以下も参照してください!

>>🔐様式01/PLI 労働使用状況報告書を徹底解説、マニュアル

>>🔐労働使用状況報告を国家公共サービス・ポータルでオンライン提出する方法(様式01/PLI対応)【画像付き】

労働者使用状況の提出方法は2通り

このオフィシャルレターによれば‥

方法①|国家公共サービス・ポータル(推奨)

  • URL:https://dichvucong.gov.vn
  • 手続き名:「社会保険調整+労働報告の連携手続き」
  • 電子署名(USBトークン)で提出
  • 提出完了控えをPDFで保存

方法②|Googleフォームから簡易提出(非公式だが実務的)

📌 どちらでもOK。ただし期限厳守!

提出期限とリスクは?

📅 提出期限:2025年6月5日(木)まで

🔻期限後のリスク

  • 市内務局による受付不可
  • 行政監査での違反認定
  • 最大2000万VNDの罰金(政令12/2022/ND-CP 第8条)

✅ やるべきことチェックリスト

項目対応状況
様式01/PLIをダウンロードした
社員リストと契約内容を最新化した
PDF(署名+社印)をスキャンした
Excelファイル(.xls/.xlsx)を作成した
国家ポータルまたはフォームから提出した
控えファイルを保存・印刷した

よくある質問(FAQ)

Q:外国人従業員も対象ですか?
→ はい、ベトナム人と同様に報告対象です。

Q:試用期間中でも対象?
→ はい、労働契約があれば必ず含めます。

Q:どちらの提出方法が正しい?
→ 公式には国家ポータル。ただしフォーム提出も実務上広く受理されています。


おわりに|「出せば終わり」ではない。精度が大事

この報告は、「法令遵守チェック」の入り口です。
後で税務・労務調査で「出していない・間違っていた」が命取りになることも。

正確に、期限内に、提出を。


📎 通達番号:3367/SNV-VLATLĐ(2025年5月12日付)
📚 根拠法令:政令145/2020/ND-CP、第4条/政令12/2022/ND-CP、第8条第2項
📅 提出期限:2025年6月5日(木)

です!