こんにちは!マナラボの菅野です🌱
「うちの社員、ベトナム人と結婚したからワークパーミットいらないんですよね?」
最近、こんな質問をいただくことが増えてきました。
はい、たしかに労働許可証が不要になるケースもあります…が!
「不要」と「手続きが何もいらない」は、全然別の話です!
この記事では、労働許可証が不要な外国人が行う“確認申請”、その際に使う公式フォーマット【様式09/PLI】について、わかりやすく解説しようかなと思います。内容について理解しておくといいと思います。
この記事のもくじ
労働許可証がいらないのに「申請」ってなに?様式09/PLIとは?
まず、ここを押さえておきましょう👇
**様式09/PLI(Mẫu số 09/PLI)**とは?
外国人が「自分は労働許可証の取得対象ではありません」と、公式に認定してもらうための申請書です。
たとえば、こんな方が対象です。
- ベトナム人と結婚して、ベトナムに住んでいる
- ODA事業の専門家
- 国際NGOの責任者
- WTOスケジュールに基づく企業内異動者 などなど
>>ベトナムの労働許可証免除制度:申請が必要なケースと報告のみでOKなケースを解説!
この申請をもとに、最終的には**「様式10/PLI」=確認証明書**が発行され、合法的な就労が可能になります!
📘 根拠:政令152/2020/NĐ-CP 第8条第3項
+ 政令70/2023/NĐ-CP(改正)
概要だけサクッと!申請の流れとタイミング
詳しくは別記事👇にてご紹介していますが、
ここではざっくりとだけご紹介!
申請フロー(要点だけ)
- 企業が申請書類を準備(就労開始10日前までに)
- 管轄の内務局(または公共行政サービスセンター)に提出
- 書類が揃っていれば、5営業日以内に確認書(様式10/PLI)が発行!
📎 詳細はこちら
▶ >>ベトナム人の奥さんがいる方へ|労働許可証の免除制度と手続き完全ガイド
申請書の中身は?様式09/PLIの構成要素をもう少しだけ詳しく!
様式09/PLIって、見た目は1枚なんですが、書く内容は意外と多いんです。
ここでは、項目ごとに「何を書けばいいのか」「どんな準備が必要か」をもう少し丁寧に紹介しますね。
① 企業(雇用主)に関する情報
ここでは、申請を出す会社側の基本情報を記入します。
以下のような項目があります:
- 会社名・組織名(公式登録名で)
- 事業形態(国営・外国投資・民間など)
- 従業員総数と外国人労働者数(数字で)
- 会社の所在地・電話番号・メールアドレス
- 営業許可証の番号と有効期限
- 事業分野(何をしている会社か)
- この申請の担当者の氏名・連絡先
💡ここで注意したいのは、「外国人労働者数」をきちんと最新にしておくこと。管轄機関がチェックするポイントの一つです。
② 外国人労働者に関する情報
このパートが書類の中心です。以下の内容を正確に記入する必要があります:
- 氏名(パスポート記載通り、大文字)
- 性別/生年月日/国籍
- パスポート番号/発行機関/有効期限
③ 雇用内容・業務情報
就労の実態を説明するセクションです:
- 勤務先企業名(雇用契約先と同じ名称)
- 勤務地の住所(支社や店舗など具体的に)
- 職務内容(例:顧客対応、プロジェクト管理など)
- 役職名(GD, マネージャー、技術者など)
- 雇用形態(正社員、契約社員など)
- 専門能力・資格(該当があれば)
この部分は、あとで提出する「雇用契約書」や「職務記述書(JD)」と矛盾がないように注意です!
④ 就労期間
ここには、実際に働く予定の期間を**「日/月/年」形式で正確に**記入します。
例:2025年7月1日 〜 2027年6月30日
⑤ なぜこの人は労働許可証が不要なのか(法律上の根拠)
この欄には、政令152/2020/ND-CP 第7条や労働法第154条などの中から、
「対象外である理由」を条文に基づいて具体的に書きます。
✅ たとえば:
- 「政令152/2020/ND-CP 第7条第2項 h点:ベトナム人と結婚し、ベトナムに居住している」
- 「政令152/2020/ND-CP 第7条第2項 b点:ODAプロジェクトにおける専門技術者としての活動」など
この記載が**曖昧だったり空白だったりすると、却下対象になることもあります⚠️
⑥ 添付書類のリスト
最後に、この申請書に何を同封しているかをリストアップします。
たとえば:
- 結婚証明書(公証済)
- 健康診断書(12か月以内)
- 雇用契約書の写し
- パスポートコピー(会社認証あり)など
できれば、書類名はベトナム語と併記(例:Giấy khám sức khỏe / Health Certificate)しておくと親切です。
こんな感じで、見た目よりも中身がしっかり詰まった書式です。
特に「働いて数年後に結婚した」ようなケースでは、過去の労働許可証と今回の免除理由が混在するため、整理して記入することが大切ですよ!
必見!申請に必要な書類チェックリスト🧾
書類名 | 解説 | 原本/コピー |
---|---|---|
様式09/PLI | 公式申請書(政令152/2020付録I) | 原本1部 |
健康診断書 | 発行日から12か月以内(国内病院推奨) | 原本1部 |
外国人使用承認文書 | 一部の対象者は不要(配偶者など) | 原本1部 |
パスポートコピー | 雇用主が認証して提出可能 | コピー1部 |
労働許可証免除の根拠資料 | 例:結婚証明書、公文書等 | 原本1部 |
(補足)外国文書の場合 | 領事認証+ベトナム語訳+公証が必要 | 条件付き |
🛑 ポイント:書類に不備があると「5営業日以内」のカウントが止まります!
ベトナム在住歴が長い方が要注意!実務の落とし穴
実際に多いのがこのケース👇
「もう何年もベトナムでワークパーミットを取って働いていました。その後、ベトナム人と結婚して、配偶者ビザに切り替えました。」
このような方が労働許可証の更新をやめただけで、
「配偶者がいる=自動的に免除される」と思って申請せずに働き続けるケースが、現場では意外と多くあります。
しかし実際には──
配偶者ビザに切り替えた後でも、「労働許可証免除対象である」という確認(様式09/PLI→様式10/PLIの取得)をしなければ、
法的には労働許可証なしでの無許可就労=違法就労と見なされるリスクがあります。
これは政令152/2020/ND-CP 第8条第4項に明記された確認義務に基づくものです。
つまり、
「在留資格が変わったら、“就労資格の証明”も更新しなければならない」
というのがポイントです!
この点、現場では見落とされがちなので注意です。
よくある質問Q&A
Q:申請費用はかかりますか?
→ A:2025年現在、無料です!労働許可証対象外確認申請(様式09/PLI)の提出に手数料はかかりません。
Q:オンラインでも申請できますか?
→ A:可能な省もありますが、事前に管轄の内務局に確認するのが確実です。
Q:健康診断書は日本のものでも大丈夫?
→ A:使えますが、領事認証+ベトナム語訳+公証が必要です。
手間と費用を考えると、ベトナム国内の病院で取るのがおすすめです。
まとめ|「免除対象=何もしなくていい」ではない!
最後にもう一度まとめます👇
- 労働許可証が不要でも、様式09/PLIによる確認申請は必須
- これを提出しないと、企業側が行政処分の対象になることも
- 健康診断書や婚姻証明書など、実務面でも見落とし注意!
外国人労働者の就労資格って、本当に細かいルールが多いですよね。でも、正しく理解していればトラブルは防げます!
次回は「健康診断書ってどこで取るのがベスト?費用と手間のリアル比較」なども紹介予定です。お楽しみに!
書いた人:すげの(マナラボ)
「わからないことは“わからない”と言える」実務記事を目指しています!