こんにちは、マナボックスのすげのです。
新型コロナウイルスの影響による、経済のへのインパクトは尋常じゃないです。
ゴールドマン・サックス証券のエコノミストにれば、日本のGDPは2020年4月から6月期にマイナス25%減になることを予測
バーナンキ元米連邦準備理事会(FRB)議長は、新型コロナウィルスの感染拡大抑制策で経済が停滞、米国経済が30%以上縮小する懸念があることを警告し、経済が立ち直るまで数年かかる可能性を示唆
本日は、ベトナム政府から発行されたNo. 42/NQ-CP (4月9日)について解説したいと思います。
この記事のもくじ
No. 42/NQ-CPは、国民を助けるための現金給付の制度
ベトナム政府は、新型コロナウイルスの影響で不利益を被った生活支援策として、労働者や個人事業主を支援することを決定しました。
いくらの予算?総額62兆ドン(約2,900億円)
政府の発表によれば……。
休職や失業で収入が減少した労働者、貧困・準貧困層、社会保障給付対象者、休業した個人事業主など約2,000万人が対象になるようです。
日本で言うと、現金給付金に該当すると思います。個人事業主が含まれている点で、持続化給付金という側面があるかもしれません。
グエン・スアン・フック首相の姿勢
ベトナムのトップであるフック首相の発言を引用しました。
10日の会議で、強力で的確な政策を出し、
「生産を維持し、雇用と生活を保障し、疫病の終結後に経済をバネのように跳ね上げる」
つまり、命を守りつつ、コロナ終了後に、経済を盛り上げるという政策のようです。
たしかに、ハノイで自粛要請によって、飲食店を中心に休業しています。ホテル業の影響も大きすぎます。
その他、運輸、繊維、観光などを中心に100万人規模の労働者が休職を余儀なくされているようです。
ベトナム「現金給付」の制度を解説
No. 42/NQ-CP、ASSISTANCE FOR PEOPLE AFFECTED BY COVID-19 PANDEMICのⅡASSISTANCE POLICIESの1~7に具体的に記載されています。
大きくまとめると、以下の通りです。大きくは2つあります。
労働者側
- 休職や解雇等の失業で収入が減少した労働者(1項、4項)
- 事業活動が停止した個人事業主(3項)
- コロナ関係での功労者(5項)
- 社会保障給付対象の個人(6項)
- 貧困・準貧困層(7項)
雇用者側
- 財政難に直面している会社
それぞれ概要を解説していきます。どんな人が?どれくらい?という視点です。
1_1:休職や解雇等の失業で収入が減少した労働者
- 1,800,000VND(約9千円)/月を4月から6月の3ヶ月
- 1,000,000VND(約5千円)/月を4月から6月の3ヶ月
前者は、雇用主に十分な賃金支払資金がないために1ヶ月以上の無給休暇を取らざるを得ない労働者のようなケースを想定しているようです。
後者は、労働契約を解除されたが、失業手当の対象とならない労働者や労働契約がなく解雇された労働者を想定しているようです。労働期間が短い場合や、不当に労働契約書がない場合のケースも想定しているのかもしれません。
1_2:事業活動が停止してしまった個人事業主
年間売上が50万円以下になった場合には、1,000,000VND(約5千円)の給与金が支給
3ヶ月を限度
個人事業主の保護です。
1_3:コロナ功労者と社会保障給付対象者
500,000VND(約2千5百円)/(月)が4月から6月を対象にまとめて支払いされる。1,500,000VND(約7千5百円)
新型コロナウイルスへ対応しちる功労者と社会保険給付の対象者者です。
慰労的な意味と、弱者保護的な観点かと思います。
1_4:貧困・準貧困層
貧困基準による貧困世帯または貧困に近い世帯は、1人当たり月額500.000VND(tを受給します。500,000VND(約2千5百円)/(月)が4月から6月を対象にまとめて支払いされる。1,500,000VND(約7千5百円)
2019年12月31日までの国の貧困基準による貧困世帯または貧困に近い世帯が対象です。
2:企業側の保護
一定の会社は、借入金を金利0%、融資期間12ヶ月を限度としてできる。
財政難に直面しており、2020年4月から6月までの間に労働法第98条第3項に基づき従業員の停職手当の50%以上を支払った雇用主は、停職期間中(ただし3ヶ月を超えない期間)に停職中の従業員の地域別最低賃金の合計額の50%を限度とする無担保融資を、金利0%、融資期間12ヶ月を限度としてベトナム政策銀行に申請することができます。
当該借入金は、未払い賃金の支払いに使用され、毎月、停職中の従業員の支払いに使用されます。
★本日のまとめ★
パターン① 休職や解雇等の失業で収入が減少した労働者 | パターン② 事業活動が停止した個人事業主 | パターン③ ・コロナ関係での功労者 ・社会保障給付対象の個人 ・貧困・準貧困層 | 会社側 | |
月当たり金額 | 9千円 又は 5千円 | 5千円 ※年間売上が約50万円未満 | 2,500円 | 借入金が無利子 |
期間 | 原則3ヶ月(4月から | 3ヶ月を超えない | 原則3ヶ月(4月から 一括でもらえる | 12ヶ月 |
日本では、現金給付30万円や持続化給付金(法人は200万円、個人事業者は100万円)が適用されています。
日系企業様で、直接、上記に該当するパターンはないかもしれません。
ただし、ベトナム政府が、かなり大きな予算をここで考慮していることは留意しないといけません。
ベトナム政府は。上記の現金給付支援に加えて、法人・所得税や国庫への支払いの猶予・減免、企業への融資枠確保などの経済対策を予定している。
その、財政規模は総額500兆ドン(2兆3000億円)以上になる見通しのようです。
つまり、その分を、ベトナム側は補填する必要、つまり、税収を増やす必要があるということです。
こういった意味では、外資企業への影響はちいさくないと言えるでしょう。
ベトナム労働法でお困りがあれば問い合わせください。
ベトナムの法律は、曖昧なところがあります。法律がこう記載されていても、実務はこうなんです。みたいなところもあります。
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