本日は、セミナーのお知らせです。

ご存知の通り、ベトナムの新労働法(45/2019 / QH14号)が2019年11月20日に国会で可決され、2021年1月1日より有効となります。残業、定年退職、労働者を代表する組織、職場での対話、団体交渉、労働契約、労働規律および外国人の雇用に関する抜本的な変更が行われました。

これらの変更により、経営者は人事制度などの見直しや労務規定等の見直し・更新を求められます。

この点について解説するため、セミナーを開催します。

ベトナム新労働法セミナーの概要

概要は以下の通りです。

  •  日時:10月23日(金)13時30分〜17時 ※開始15分前から受付開始
  •  会場:Toong – Indochina Plaza Hanoi
  •  会費:無料
  • 参加人数:限定20名
  • 対象者:ベトナム新労働法についての情報収集したい人(日本人及びベトナム人)

※後半パートについてはベトナム語で実施しますので、ベトナム人様にも有用な情報を提供できます。

場所の地図も添付しておきます。

下記で紹介する弁護士のフォン氏のセミナーはベトナム語で行います。人事労務のベトナム人スタッフも奮ってご参加ください。

講師は以下の通りです。

TA HUONG LY(リー) 

「13年超、350社以上の日系企業を支援してきた日本語がネイティブの法律専門家」

SDS CONSULTING CO., LTDの代表取締役、マナボックスベトナムのパートナー法律専門家

  • 1984年、ハノイ生まれ
  • ハノイ大学(日本語学部)、東北大学に1年間留学、法律大学(国際貿易学部)
  • 2007年からベトナムの大手日系コンサルティング会社で日系会社350社以上の投資、人事、労務、会計税務に関するコンサルティングに従事
  • 2015年にSDSグループを創立

HA HUY PHONG(フォン) 弁護士

  • 1982年、Ha Tinh省生まれ
  • 2005 年 ハノイ法律大学卒業
  • 2005 年から弁護士事務所にて大手日系二輪メーカーや日系工業団地、大手韓国メーカー、ベトナム大手ファンド、銀行の人事労務やライセンス・投資関係を中心に担当
  • 2011年ベトナム弁護士資格を取得
  • 2012年INTECO弁護士事務所設立

日系、韓国系企業及びベトナム企業へ、人事労務、契約紛争、 投資、優遇税制、不正横領関係を中心に法務面の支援をしている。

菅野智洋 日本国公認会計士

私も、労務と法人税という観点から話します。具体的には、給与関係が、否認されやすいベスト5です。

セミナーの項目とタイムスケジュール

以下の通りです。

1
【日本語】新労働法で追加された重要な項目の解説と今後の具体的なアクションプラン

13:30- 実務寄りの解説になります。

2
労務と法人税の関係性

公認会計士の菅野より労務関係で損金否認された事例5つを紹介 20分
その後、休憩に入ります。日本語だけで大丈夫な人は退席できます。

3
【ベトナム語】上記1について、ベトナム語で解説

15時15くらいから ベトナム人弁護士により解説します。

セミナーの内容について

以下の内容になります。以下の一部二部を日本語とベトナム語で行います。

一部(前半):2019年労働法の改正に関する新しい項目について解説
・労働者の雇用
・労働契約の種類
・残業時間
・労働契約の解釈
・労働者との対話

二部(後半):今後の具体的なアクションプラン
・各種契約書の作成・見直し
 試用期間中の契約書、労働契約書、パートタイム契約書、研修契約書
・義務付けられる各種労働規定の作成・見直し
 就業規則、労働協約、賃金テーブル、労働安全規定、企業内の内部規制
・整備することが望ましい各種規定
 購買規定、福利厚生の規定、コンプライアンス規定、ギフト及び接待規定、情報機密規定など

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