こんにちは、マナボックスの菅野です。

今日は、ベトナム税務のニュースです。

コロナで発生した不可避な費用は個人所得税の対象外

General Department Of Taxation(以下、GDT)は、2021年10月27日にオフィシャルレター4110/TCT-DNNCN(以下、OL4110)を発行しました。

これによってCOVID-19関連の費用の取り扱いについて追加の案内をしています。GDTは、以下の費用については個人所得税の課税対象外であるとしました。

  1. 海外出張のための強制検疫(隔離のための)費用(ベトナムまたは海外で発生したもの)(管轄国家機関、要するにベトナム政府の要請による実施のための費用)
  2. 海外出張のための検疫費用(ベトナムまたは海外で発生したもの)。 COVID-19の検査キットや、業務中の感染リスクから従業員を守るための「必須機器」の費用(作業員用の備品、マスク、消毒水の購入費用)
  3. 「3 on-site」生産モデルに参加した従業員に提供した「食事」や「宿泊」の費用

この点は、以下の意見と対立していますよね。以下の記事の「5032/TCT-CS」というオフィシャルレターでは個人所得の対象だと言っています。

>>【注意!】コロナ、隔離ホテルのホテル代は、個人所得税の対象か?

要するに不可避の費用の場合ですね。外資系企業の場合は、2,3を留意する必要があるかと思います。

For expenses isolation run health services Covid – 19 in the country and in the country in addition to the case of a business trip abroad (GMT charge for food money in; the cost of testing Covid – 19; chi transportation costs from the place of entry to Vietnam or from the place where the subject must undergo medical isolation to the medical isolation facility ; expenses for living needs during the medical isolation days; .. .) to comply with the request of the competent state agency and the costs of Covid-19 test or purchase of Covid-19 test kit for employees the cost of purchasing equipment for employees to protect workers actionfrom the risk of getting contaminated in the process of work and the cost of food, at the workers in the enterprise operating under option “3 in place “, the expenses of charge is calculated on the deductible expenses when tax corporate income and not included in the employee’s personal income taxable income.

引用元:No: 4110/TCT-DNNCN

「3 on-site」ってなに?

ベトナムでCOVID-19が大流行した第4波の際、政府は「3オンサイト」対策を導入しました。

どういうことかと言うと、従業員は会社の工場敷地内で労働、飲食、休息をしなければならないというものです。 この措置は、ベトナムでCOVID-19が大流行した第4波の際、工場が生産活動を維持できるよう支援することを目的としています。

例えば、バクニンやバクザン、タンロン工業団地の工場内にワーカーさんが敷地内に宿泊するケースがありましたよね。その場合の食事代だったり、寝具代については個人のベネフィットじゃないので、個人所得税の対象ではありませんよ。と言うことでしょう。

ただ以下の点にはやはり留意です。つまり、曖昧な点もあると言う点です。

  • 1. 2021年10月にOLが発行されましたが、すべての地方税務当局が適用するとは限らないという考えもある
  •  2021年10月にOLを発行されたが遡って適用できるか?どうか?の記載がない
  • 当該オフィシャルレターには、次のような点が記載されていません。
    – インプットVATが控除可能とされているか?
    – その他、記載されていない費用 例えば:3ヶ所滞在の手当、地方間の移動を回避するためのホテル代など

不可避の費用というのならば、日本からベトナムに入国した時のホテル費用も不可避だと考えられますが、この点については過去の処理も含めて微妙かなとは思います。

税務は曖昧な点が多いし、当事者の感情も影響してくるかと思います。この点を踏まえベストが判断をするのがいいのかなと思います。