ベトナムでお仕事をされている皆さん、労働契約が終了した後の「社会保険一時金」について、どのように申請すればいいのか悩んだことはありませんか?特に帰国が迫っている場合、どんな準備が必要なのか分からず不安になることもありますよね。

例えば…

  • 外国人労働者(あなた)が労働契約を終了した場合、一時金の社会保険給付を申請することはいつから可能ですか?また、給付を受けるまでにどのくらいの期間が必要ですか?

  • 一時金の社会保険給付をまだ受け取る前に、労働許可証やビザの期限切れにより帰国を余儀なくされた場合、海外の個人口座に直接送金してもらうことは可能ですか?(例えば、韓国の銀行カードを通じて受け取る場合など)

  • 労働契約終了後すぐに帰国する場合、会社に代理権を与えて一時金の社会保険給付の申請および受領を代行してもらうことは可能ですか?

  • 帰国前に一時金の社会保険給付を受けるためにどのような準備が必要ですか?

  • そもそも一時金の条件は?

この記事では、社会保険一時金をスムーズに受け取るためのポイントや、受給条件について分かりやすくご紹介します。これを読めば、帰国準備も安心して進められるはずです!

社会保険一時金って何?

まず、社会保険一時金について簡単にご説明します。
これは、2022年1月以降、退職および死亡保険に加入している外国人労働者が、労働契約の終了後に申請できる保険給付金です。例えば、退職後に次の仕事が見つかるまでの生活費を補う目的で利用できます。

ただいわゆる駐在員の産の場合などはそもそも加入しなくていい場合があるのでその点は要注意。ほとんどのケースは加入しません。

一時金の社会保険受給条件を確認しよう

受給条件は次の通りです:
政府の第143/2018/ND-CP号令第9条第6項dポイントでは、以下の場合に一時金の社会保険給付を申請できると規定されています。

  • 労働契約が終了した場合
  • 労働許可証、実務証明書、または実務ライセンスが期限切れになり、更新されなかった場合

この条件を満たした場合、申請を行うことで一時金の社会保険を受け取る権利があります。これらは外国人労働者の重要な権利の一部ですので、しっかりと確認しておきましょう。

Article 9. Retirement benefits

d) His/her employment contract is terminated, or his/her labor permit, practicing certificate or practicing license expires without being permitted for renewal.

第143/2018/ND-CP号令第9条第6項d

申請はいつから?どのくらい時間がかかるの?

申請可能なタイミング

労働契約が終了したら、すぐに申請できます。ただし、必要な書類がすべて揃っていることが条件です。提出する前にしっかり確認しましょう。

実務上と法律はかなりちがいますからね。

支払いまでの期間

法律上(社会保険法第110条第4項)ですが、社会保険機関は、申請書類が受理されてから10日以内に給付金を支払う義務があります。迅速に対応してくれるのは安心ですよね。もし解決できない場合は、理由を記載した書面で回答をもらえることになっています。

海外送金(日本の口座など)はできるの?

「帰国後に銀行口座で受け取れますか?」という質問をよくいただきますが、現時点では海外の個人口座への送金は規定されていません。そのため、次のような方法で対応する必要があります。

解決策:代理申請を活用しよう

労働契約終了後すぐに帰国する場合、会社や信頼できる個人に代理権を与えることで、申請手続きや受け取りを代行してもらうことができます。代理権を付与する際には、正式な委任状を作成する必要があるので、社会保険機関や会社と相談しましょう。

帰国前に準備しておきたいこと

以下のことをチェックリストとして準備しておきましょう。

  • 必要書類リストの確認:社会保険機関が求める書類を漏れなく用意することが大切です。

  • 代理人の選定:信頼できる代理人を選び、正式な委任状を準備しておきましょう。

  • スケジュールを確認:退職日やビザの有効期限を考慮し、余裕を持って行動することをおすすめします。

まとめ:安心して帰国するために

社会保険一時金は、ベトナムで働く外国人労働者にとって重要な権利です。適切な準備と手続きを行うことで、スムーズに受給できます。この記事が、皆さんの不安を解消し、安心して帰国準備を進める助けになれば幸いです!

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