こんにちは!マナラボの菅野です。

今回は、**2025年7月1日から正式に施行された通達「69/2025/TT-BTC」**についてお話しします。

この通達は、ベトナムで2024年に改正された新しい付加価値税法(2024年版)と、それを実際にどう運用していくかを定めた政令181/2025/ND-CPをベースに作られた、いわば**“実務対応マニュアル”**のような位置づけです。

すでに施行されているので、これは「これから変わる」話ではなく、**“もう今この瞬間から変わっている”**ということ。
にもかかわらず、

  • 「これってうちの業務にどう関係あるの?」
  • 「非課税かどうか、何を出せばいいの?」
  • 「外国からサービス受けたけど、VATってどう処理するの?」

といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、会計・税務の現場に直結する“実務に関係あるところだけ”を厳選し、
しかも、構造・条文・背景を整理したうえで、わかりやすくお届けします。

「自分の業務に関係あるかどうか」を判断できるようになるためにも、ぜひ最後までご覧くださいね。

1. 通達69/2025/TT-BTCとは?

この通達は、ベトナムで2024年に改正された付加価値税法2024(新VAT法)と、その実施ルールを定めた政令181/2025/ND-CPの内容を実務で使えるように細かくガイドしたものです。

つまり、「この取引って非課税?」「還付には何の書類が必要?」
というような**実務での疑問に答えてくれる“運用マニュアル”**のような通達です。

そして、重要なポイントがこちら👇

📌 施行日:2025年7月1日

📌 この通達は、以下の古い通達を置き換えて廃止しています(第10条より):

廃止された通達内容
通達219/2013/TT-BTC旧VAT通達の基本
通達193/2015/TT-BTC上記の修正通達
通達173/2016/TT-BTCVAT控除関連
通達82/2018/TT-BTC特定の例示の削除
通達43/2021/TT-BTC0%税率の修正
通達13/2023/TT-BTC政令49/2022の運用通達

2. 通達の構造とカバー範囲【図解つき】

この通達は、全部で10条+附属書で構成されています。

条番号内容の概要
第1条適用範囲(Scope of regulation)
第2条適用対象者(Applicable entities)
第3条課税対象・非課税対象の識別(Identification of taxable and non-taxable goods and services)
第4条0%税率の適用条件と手続き(Application of 0% VAT rate)
第5条非課税取引の証憑・書類(Documents for non-taxable items)
第6条外国企業・非居住者に代わるVAT納付に関する証憑(Documents for VAT paid on behalf of foreign entities)
第7条輸出取引にかかるVAT還付計算(Refund for exported goods and services)
第8条5%税率対象取引のVAT還付方法(Refund for 5% VAT items)
第9条定率課税の適用ルールと計算(Percentage-based VAT calculation)
第10条施行日、旧通達の廃止、経過措置など(Entry into force and transitional provisions)

それぞれの条文が、付加価値税法2024のどの条文と関係しているかも整理してみました👇

通達69/2025/TT-BTCの構造と付加価値税法2024との対応

ここで注目してほしいのは、
通達の各条文が「法律で定められた原則」に対応する実務ルールになっている点です。

たとえば:

  • 非課税かどうかの判断方法(第5条) → 法第5条に基づく具体書類が明記
  • 0%税率の適用手続き(第4条) → 法第9条を現場でどう証明するか
  • 外国人に代わって納付したVATの処理(第6条) → 法第14条の実務化
  • 控除方法の詳細(政令181 第20条) → 税務署が見る観点がここでわかる!

3. 押さえるべき4つのポイント

3.1 非課税かどうかの判定方法(法第5条)

「非課税だからVATかからないでしょ?」
実はそれ、証明できないとNGです。

通達第5条では、以下のようなケース別に証憑が必要とされています。

ケース必要書類
家畜の販売飼育記録+品種証明
教科書・法律書などの輸入出版物輸入許可書
援助物資の受入外国機関からの非返還援助証明書
知財権の譲渡登録証明書+譲渡契約書

📌 ポイントは、「非課税対象品でも“証明書類がなければ課税対象になる”」ということ!

3.2、 0%税率の適用条件(法第9条)

0%税率の対象になるには、**「輸出」「外国向け取引」かつ「証憑が揃っている」**ことが必須です。

必要な書類は、通達に明確に書かれています:

  • 契約書(外国企業と)
  • インボイス(売上証明)
  • 非現金支払証憑(銀行振込など)
  • 通関申告書、B/L、梱包明細など

これが揃わないと、0%じゃなくて10%課税扱いになる可能性あり⚠


3.3 定率課税(%方式)の注意点(法第12条)

売上に一定の率をかけてVATを計算する定率方式。
ここで重要なのが「売上区分ができないと最高税率が適用される」というルール。

たとえば:

商品税率
A商品2%
B商品5%

売上を区分できないと → 全部に5%がかかります

📌 売上帳やインボイスの分類はしっかりと!

3.4 外国企業の代納に関するVAT控除(法第14条)

たとえば、外国サプライヤーからクラウドサービスを買ったときに、
ベトナム法人が代わりにVATを納めることがあります。

その場合も、以下のような証憑があれば仕入税額として控除可能

  • 納税証明書(税務署発行)
  • 外国企業との契約
  • 非現金での支払い証明

4. VAT控除のルール(政令181 第20条)

VAT控除は、以下の式で計算されます。基本ですね。

納付VAT = Output VAT − Input VAT

控除できるInput VAT(仮払付加価値税)には、次の条件があります:

  • VAT付きインボイスの保有
  • 非現金支払い(銀行送金、相殺、社員立替など)(紙のお金じゃだめってこと)

❌ 現金で直接支払ったものはNGになるケースが多いので注意!

📌 実務では「社員立替→会社が銀行で返金」も非現金とみなされる場合があります(規定と証憑が必要)

表でまとめますね。

ポイント番号内容通達69/2025/TT-BTCの条文対応法令・条文条文の日本語訳(抜粋)
3.1非課税かどうかの判定方法第5条付加価値税法2024 第5条第5条:付加価値税が課されない対象には、家畜の品種、生産用作物、未加工の水産物などが含まれます。
3.20%税率の適用条件第4条付加価値税法2024 第9条第9条:0%の税率は、輸出される商品やサービス、国際輸送、輸出時に非課税となる商品・サービスに適用されます。
3.3定率課税(%方式)の留意点第9条付加価値税法2024 第12条第2項b号第12条第2項b号:売上に対するパーセンテージでVATが課される商品・サービスのグループは、本通達の附属書に規定されます。
3.4外国企業の代納VATの控除第6条付加価値税法2024 第14条第2項a号第14条第2項a号:ベトナムに恒久的施設を持たない外国組織・個人に代わってVATを納付した場合、その証明書があれば控除対象となります。
4VAT控除の計算ルール該当なし(政令)政令181/2025/ND-CP 第20条第20条:納付すべきVAT額=売上VAT − 控除可能な仕入VAT(政令の第III章に定められた条件を満たす必要あり)。

5. この通達の適用対象者は?

通達第2条では、次のように定められています:

  • 政令181/2025/ND-CP 第3条に記載された納税者すべて
  • 税務機関
  • 関係する組織・個人

つまり、ベトナムでVAT関連取引を行う事業者は、基本的にすべて適用対象と考えてください。

6. 実務対応チェックリスト✅

チェック項目確認できてる?
非課税対象に必要な証憑を整備しているか
0%税率の証拠書類が揃っているか
定率課税の売上が区分できているか
社内で非現金支払い証明の運用ルールがあるか
外国企業に代わって支払ったVATを控除できているか

まとめ:通達69号は“変化”じゃなく“整備”

今回の通達は、「新しいこと」が増えたというよりは、
これまで慣習的にやってきたことを、証拠に基づいてちゃんとやってねというメッセージだと感じています。

ですので、ぜひこの機会に、

  • 書類管理のルール見直し
  • インボイスと支払証憑の紐付け
  • 社内マニュアルの改定

などを検討してみてくださいね!


もし「この取引、非課税になるの?」「外国クラウドにVATかかる?」など
具体的な相談があれば、お気軽にご連絡ください😊

ではまた、次回の記事で!

— すげの(ManaLab)