こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

「かわいい」

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海外駐在、ベトナム駐在されているあなたは、単身赴任で頑張っている一人ではないでしょうか?

しかしながら、お子様に会えるのは、年に数回……。なんてこともあるかもしれませんね。

本日は、ベトナムの個人所得税の扶養控除(子供の場合)についてお話していきたいと思います。この規定をうまく適用すれば節税が可能となります。

基本的な事なのですが意外と申請していない!という方が多いという印象です。

具体的には、ベトナム扶養控除について以下の点から説明していきます。

  • どんな場合に扶養できるのか?
  • そのために必要な書類とは?
  • いくら節税になるのか?

という点です。

ベトナムに赴任しており、お子様もいらっしゃる方は是非利用を検討してくださいね。資金繰りにもポジティブな影響がありますし、合理的なコスト削減になりますよ。

アップデート情報:>>朗報!【ベトナム税務ニュース】個人所得税における基礎控除と扶養控除の引きあげが決定!No. 954/2020 / UBTVQH14が施行 あなたの手取りが増えるかも

どんな場合に「扶養控除」が可能?

まずは年齢です。18歳未満の方が対象となります。

高校生くらいまでですよね。ただ、18歳を超えていても、大学生や専門学生、職業訓練などで就学中の場合も可能です。

ただし、その場合は全く収入ないか平均月収100万ドン(5,000円くらい)以下である必要があります。(※厳密には養子や非摘子も含みます。)

扶養控除申請のために必要な「書類」

18歳未満のお子様の場合大学生や専門学生等の場合
必要な書類【出生証明】または【戸籍謄本】【出生証明】または【戸籍謄本】

「学生証」

それでは、申請するためにどのような書類が必要になるでしょうか?

①18歳未満のお子様の場合と②大学生や専門学生等の場合に分類して説明します。

18歳未満のお子様の場合

①の場合は、【出生証明】または【戸籍謄本】が必要になります。

日本の場合、戸籍謄本の取得になるのかと思います。戸籍謄本は、あなたの戸籍がある本籍地の役所が発行してくれます。戸籍関係証明書の取得方法は3つのようです。

(1)本人が窓口で直接取得

(2)代理人(親戚・知人)が、窓口で取得(委任状が必要です。)

(3)郵送請求/取り寄せ

そこまで、大変な作業ではありませんね。1日で終わります。あなたが取得できない場合でも、日本にいる家族にお願いすれば取得可能です。

次に②の場合です。

大学生や専門学生等の場合

この場合には、上記①に加えて、「学生証」が必要になります。なお、これらの書類については、ベトナムにおいて翻訳及び公証が必要になります。

ベトナムの個人所得税がいくら節税になるのか?

扶養控除を適用した場合、所得から控除される金額は、扶養者一人あたり、一か月360万ドンです。

2020年6月2日にNo. 954/2020 / UBTVQH14により以下の通り変更になりました。

【扶養控除】:3.6百万ドン(約18,000円)/月➡4.4百万ドン(約22,000円)

年間で5,280万ドンになります。

ベトナムの最高所得税率は、35%です。

>>ベトナム個人所得税でサプライズが起きてしまう2つの理由に記載していますのでこちらもどうぞ。

これを前提としますと、節税の金額は、おおよそ1,848万ドンです。(5,280万×35%)いつもながら、ベトナムドンは単位がでかい。

ちょっとピンときませんよね。

円でイメージすると、約9万円の節税効果です。どうでしょう?そこまで小さな金額ではありません。

もし、あなたの子供が3人いたら27万円の節税効果です。

☆本日のまとめ☆

  • 18歳未満のお子様、大学生や専門学校のお子様がいる場合には控除可能
  • 必要な書類は、戸籍謄本と学生の場合は学生証
  • 節税額は、一人当たり約7万円(意外と大きい)

もし、あなたにお子様がいるのであれば、扶養控除の検討を是非してみてくださいね!

いつもお願いしている会計事務所の方に聞くことをおススメします。もっと詳細な事項を教えてくれるはずですよ。(例えば、公証とか)

あなたが、ベトナム個人所得税を正しく理解することにより合理的な節税をできることを祈っています。

それでは、また!