この動画では、カラオケ代(交際費)は損金に落ちるか?について学ぶことができます。

この動画の対象者は以下のような方です。
  • ベトナムの税務のリスクが怖い。
  • ベトナムに来たばかりで、税務の事がわからない。
  • カラオケ代が損金に落ちるかどうか知りたい。

動画の内容と特徴

動画プログラムの概要は以下の通りです。

  • 接待などで、カラオケを使う場合もある。(交際費で会社が負担する場合もあり)
  • 月数十万円になる場合もあり
  • ベトナム損金要件(①事業活動に関連しているか?営業活動か?②根拠証憑(レッドインボイス)③金額が大きい場合は銀行送金(現金はダメ)
  • ①に当てはまるか?が論点になる。
  • 明確でない。担当官の判断による。
  • ではどうするか?準備するもの。(誰と?どこに?が大事)
  • 例えば、社内の飲み会は原則として交際費として落ちない。
  • 社外の人と行けば、基本は大丈夫。それを記録しておくのがベター
  • また、金額のバランス。売上がないのに、交際費が大きすぎるのは指摘される。
  • レストランであれば実務上は問題なく損金に落ちる

動画講座:カラオケ代(交際費)は損金落ちる?

動画は以下の通りです。

動画講座は、ベトナム税務の一般的な内容です。詳細実務や失敗事例について相談がある場合には、個別相談を受けつけております。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。