この動画では、ベトナム配当についての概要(税金、手続き、条件)ついて学ぶことができます。

こんな方にオススメの動画です。
  • ベトナム子会社から親会社資金還元したい。
  • ベトナム子会社から配当したい。
  • 配当手続きの条件について知りたい。

ベトナム配当についての概要

動画プログラムの概要は以下の通りです。

・ベトナム法人からの配当は出来きる。法人税等の税金はかからない。

・日本親会社としても受け取った配当金は95%益金不算入になる。

・「利益剰余金」がプラスである必要があります。配当の源泉となる。

・配当の前には税金の確定申告が完了していて納税が完了後の利益剰余金が上限となる。

・また、銀行への事前の通知や承認も必要となる。(銀行によって違う。)

・配当の時期については法令上は特に規定はない。通常は、税金の確定申告後とされている。中間配当はないと解されている。(Circular 187)

・配当の際には税務署へ通知も必要となる。

・配当の決定書等を用意すれば親会社へ配当可能。

・ベトナムにある日系企業だと「配当」をする企業は今はまだ少数派。

・ベトナムで利益が上がるのであれば、ベトナムで従業員を増やしたり、設備を増やしたりなどベトナムに投資するニーズがあるため。

動画講座:ベトナム配当の概要

動画は以下の通りです。

「ベトナム税務スポット相談サービス」のご案内

上記は一般的な内容となります。
もっと自社の状況に合わせて具体的に相談したい。
そんな方にはスカイプ30分からできる「ベトナム税務税務スポットサービス」がお勧めです。
ベトナムに精通した日本人会計士及びベトナム人税理士より詳しくご相談、ご助言をさせていただきます。
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お問い合わせ先:t.sugeno@manabox.co.jp
料金:30分:150㌦、60分:200㌦
※上記料金は専門家1人分となります。

マナボックスでは、ベトナム配当の手続きの支援もしております。経験豊富な日本人会計士と日系企業200社以上支援してきた、ベトナム人専門家が支援させて頂きます。

問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。