こんにちは、マナボックスベトナムの菅野です。
本日は、例えば、ベトナム人が、日本からベトナムに帰任したと時にも仕事をお願いしたり、日本法人が、設立前にベトナムにいる人にお仕事をお願いする場合のお話です。
- ベトナムから日本で技能実習生を迎え入れていたが、その方がベトナムに帰任となった。ベトナムには法人がないので、どういった形態で雇用したらいいのか?迷っている。
- ベトナムに法人設立をしていないが、ベトナムにいるベトナム人にいろいろ仕事をお願いしたい。
- 日本からベトナムにいるベトナム人に業務を依頼してそのお金を払ったが、どんな留意点があるか知りたい。
この記事のもくじ
海外にいる人と「業務委託契約」を結んで働いてもらうことが多い
結論から言うと、「業務委託」として働いてもらう場合が多いかと思います。海外、ベトナムにいるベトナム人と、業務委託契約を結びます。海外で直接業務を行っているという前提です。
もしくは、ベトナムに法人がない場合なので、派遣会社(コンサル会社なども含む)との間に雇用契約を結んでもらい、そこに日本からコンサル料金を支払うスキームもあると思います。
外国にいる人に業務委託する場合の税務上の留意点
2点あります
- 日本での源泉徴収する必要あるか?
- ベトナムでの個人所得税は発生するのか?
それぞれ解説していきます。
ノウハウの提供にあたるか?で源泉徴収するか決まる
業務の対価が、サービスに基づく「人的役務提供の対価」であれば、日本での課税は発生しません。ただし、「ノウハウの提供の対価等」に該当すれば、日本において源泉徴収が必要になります。「20.42%」の税率で源泉徴収します。
「人的役務提供の対価」 | 非課税 |
「ノウハウの提供の対価等」 | 「20.42%」の税率で源泉徴収 ただし、租税条約を考慮できる可能性あり |
ベトナムの居住者であれば、ベトナムでの個人所得税率に基づいて支払う
その人が、ベトナムに戻ってきて働く場合は、通常ベトナムにおける(税務上の)居住者になるはずです。個人所得税率は、ある一定の金額までは、ベトナムの方が物凄い高く感じるのでその点は留意が必要です。
>>【図解!】ゼロから理解する 個人所得税の仕組み 日本とベトナムの比較表付き!
>>ベトナム個人所得税対策の完全マップ【動画編】36個の動画で解説
その他のベトナムにおける留意点
業務委託契約になると、その人は、会社に属することがないので、社会保険についての取り扱いに留意しなければいけません。いわゆる社会保険には加入できないので、任意で保険に加入する必要が生じます。ベトナム語ですが、以下が参考になります。
https://lawkey.vn/so-sanh-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-va-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen/
派遣会社などを使って、会社に属するスキームであれば、社会保険に加入できるかもしれません。
⭐️本日のまとめ⭐️
本日は、日本からベトナムにいる人に仕事をお願いする場合のスキームについてお伝えしました。
業務委託が通常利用されることが多いと思います。ただ、他のスキームもあるので、迷ったら普段お願いしているコンサルファームに必ず確認しましょう。