みなさん、こんにちは、マナボックスの菅野です。
今回で、第55回目です!
ベトナム語、勉強することとで、わからない人の気持ち、脳が疲れている感覚が味わえるので、それはそれでいいと思います。ただ、時間配分をどうするか?はいつも迷うんですよね。でも、楽しいです!
記事作成者は、Nhungさん(日本語1級✖︎簿記3級、神戸大学の留学経験あり!)です!
ベトナム女子大学生と一緒に考えるベトナムのニュースの解説コーナーです。学んで行きましょう!
本日のテーマは、「個人所得税の確定申告の対象とは? 」です。
ベトナムの個人所得税の確定申告の対象とは?
3月16日、税務総局は個人所得税の確定に関する最新のガイダンスを発表した。これは、現行の個人所得税法の規定に従って、組織および個人が所得税を確定申告する際のタイムリーなガイダンスになるのである。
税務総局のガイダンスによると、税務署に直接所得税の確定申告を行う必要のある対象は、給与または賃金から収入を得て、税務署へ確定申告をしたが、追徴課税または次の税申告期間に還付、相殺を要求する過納税のある居住者であるという。
ベトナムに最初の暦年で183日以下滞在する個人が、ベトナムへの入国日から12ヶ月連続で183日以上滞在する場合、初年の申告はベトナム初滞在日からの12か月である。
ベトナムでの労働契約を終了した外国人は、出国前に税務署に確定申告をするとなる。個人所得税の確定申告の規則によると、税務署に申告していない個人は、給与を支払う会社または他の組織、個人へ確定申告の委任も可能になる。確定申告を委任された組織、個人は、追徴課税及び過納税の還付額に対して責任を負う。
また、給与や賃金から収入を得るが、自然災害、火災、事故、または納税に影響を与える難病による減税の対象となる居住者は、会社や個人に確定申告を委任せず、税務署に直接申告しなければならない。
申告を委任された組織、会社は、控除税額が発生するかないかにかかわらず、委任した個人の代わりに、所得税の確定申告するを負うとなる。
会社に申告の委任をしており、決済後50,000 VND以下の追徴税額がある免税の対象となる個人の場合には、会社は会社の個人所得税の確定申告書にその従業員の情報を記載するが、50,000 VND以下の追徴税額を計上しない。企業が法令第126/2020 / ND-CPの発効日より前に個人所得税を確定申告した場合には、修正処理を行わない。
また、税務総局は、確定申告を行う必要のない対象へのガイダンスも交付した。したがって、税務署に直接申告する個人は、毎年の決済後に50,000VND以下の追徴課税額を支払う個人になる。この場合、免税の対象となる個人が自分で免税額を算定し、個人所得税確定申告書及び免税申告書を提出する必要はない。
法令第126/2020 / ND-CPの発効日より前に個人所得税を確定申告した場合には、修正処理を行わない。
ベトナムの個人所得税のさまざまな論点
今日は、ベトナムの個人所得税の話ですね。マナボックスの専門領域でもありますよ!いろいろな難しい論点があるので、専門家にお任せすることをおすすめします。
3月16日、ベトナムの税務総局は個人所得税の確定に関する最新のガイダンスを発表
個人所得税に関して、日本とベトナムは色々な違いがありますので、ベトナム在住の方やベトナムにある程度住む予定のある方はぜひ個人所得税について調べた方がいいですね。
特に日本人となると国際税務の論点になるので、さらに複雑なんです〜。