みなさん、こんにちは、マナボックスの菅野です。
今回で、第59回目です!
ベトナム語を勉強し初めて、3ヶ月くらい経過しました。そして、勉強法というのもまた学びはじめました。「思い出す」これがやっぱり重要です。なにも見ないで、ベトナム語の単語が書けるか?話せるか?これが結構、脳への筋トレでいい感じです。
記事作成者は、Nhungさん(日本語1級✖︎簿記3級、神戸大学の留学経験あり!)です!
ベトナム女子大学生と一緒に考えるベトナムのニュースの解説コーナーです。学んで行きましょう!
本日のテーマは、「税務総局、何千億VNDの異変の蘭の取引にかかる税金を明らかに! 」です。
税務総局、何千億VNDの「異変の蘭」の取引にかかる税金を明らかに!
>>税務総局、何千億VNDの異変の蘭の取引にかかる税金を明らかに!
税務総局は、中央直属の省市の税務局に対し、税法および関連法に従って「異変の蘭」の花の売買取引にかかる税金を管理するよう、要請した。
税務局が「異変の蘭」の取引にどういう風に徴税するか世論が湧いている中、3月26日、税務総局は、話題になっている「異変の蘭」の取引に関連するガイダンスを発表した。
上記の問題について、税務総局は、各税務局に対して「異変の蘭」の売買取引に関連する税務管理を強化するよう多くの指示を出してきたと述べた。
その中、3月25日、税務総局は引き続き、中央直属の省市の税務局に公文を送付した。特に、省市税務局に対して、異変の蘭の取引に関する地域の状況を把握すると同時に、関連機関と協力し現実を検証し、税務管理、付加価値税(VAT)、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)に関する法律に従って税務管理を行うよう要請した。
企業や個人自身が植えて販売する「異変の蘭」の場合、VATの対象にならない。
控除方法を使用してVATを課税する企業、協同組合による「異変の蘭」をその他の企業、協同組合に販売する場合、VATの申告および支払いは不要となる。
控除方法を使用してVATを課税する企業、協同組合による「異変の蘭」を世帯、個人事業主、その他の組織、個人に販売する場合、5%の税率でVATの申告、納税しなければならない。
企業、協同組合、その他の経済団体が「異変の蘭」を販売した付加価値から直接計算方法に従ってVATを課税する場合、VATは売上の1%の割合で申告および課税されるとする。
法人税について、税務総局は「異変の蘭」の販売から収入を得た組織や企業が、規制に従って法人税の対象になると述べた。ただし、「変異の蘭」の販売から所得を得る組織または企業が、2008年6月3日付けの法人所得税法第14/2008 / QH12(税法の修正および補足、法律第71/2014 / QH13の第1条、第2項)の第4条第1項の条件を満たした場合は、規則に従って法人所得税の対象外となる。
特に、税務総局は「異変の蘭」の取引を行う個人、組織は、事業活動の規制に従うVATおよびPITの調整対象とると発表した。具体的な税率はVAT率が1%、PIT率が0.5%である。
また、他の製品に加工されておらず、農業生産(栽培)に直接従事している世帯および個人の場合には、農産物が、法律第106/2016 / QH13の第1条第1項に基づくVATの対象とならず、 法律第04/2007 / QH12第4条の規定に基づくPITも免除される。
税務総局は、中央直属の省市の税務局に対して、税法および関連法に基づいて、地方での「異変の蘭」取引の税務管理するよう要求した。実施過程で、法律違反の件が検出された場合、法律の規定に従って処理されるために関係当局に報告すること。
お花の売買についてのベトナム税制とは?
なんと!ものすごい金額ですね。突然変異?の蘭の花にそのような価値がつくなんてびっくり。
蘭の花の売買にかかる課税濃霧や税率は、個人か組織で変わっている。また、付加価値(VAT)の申告方法によっても変わってくる。
最近、「異変の蘭」の何千億ドン(5000万円以上)までの取引が出てきており、蘭の花の値段が急増することによりびっくりさせられた人が少なくないです。その中、詐欺の疑いやこれらの取引に対する税制度は人々の注目を引いています。税務総局のこのようなガイダンスは「少ない収入ではないので納税が必要」という多くの人の賛成の意見をもらっています。
税制は国の考えによって変わってきますね。これがもし、日本であれば、おそらく「譲渡所得」に該当する可能性があり、ベトナムよりも税率が高くなるはずです。