こんにちは、マナボックス ベトナムの公認会計士の菅野です。
みなさん、接待なので、ハノイのキンマやリンランの日系のレストランを利用することがありますよね。
その際、ホアドン(レッドインボイス)の取得をお願いすると思います。その際の留意点についてお伝えします。
ベトナムに進出している。お客様とよくレストランで接待する。その際の税務上の留意点が心配。
この記事のもくじ
レストランに行った時は、明細もとっておくと安心
こちらが結論です。
レストランで、接待した時は、ホアドンだけでなく「明細」までとっておくほうがいい。
つまり、「飲食代」に係るE-インボイス について、以下を強く期待するならが明細が必要だということになります。
- 当該費用を損金算入したい
- それに係る付加価値税を控除可能付加価値税(仮払VAT)にしたい
とても気になる点ですよね。
ベトナム飲食代に明細が根拠は?損金不算入(CIT)や付加価値(VAT)の観点
こちら法律にもそのような趣旨の内容が記載されています。32/2011/TT-BTCや39/2014 / TT-BTCという通達が根拠となります。
要するに、インボイス には内容が含まれてなければならない。と言う旨が記載されています。
オフィシャルレターの 15176/CTHN-TTHT(2021年5月11日に発行)も参考になります。
でも、どこまで詳しい内容をレッドインボイス が含むべきか?
この点は、悩ましいかなと思います。
逐一、食品の内容をインボイス が含むべきか?この辺は、レストランにもどこまでできるか?確認したいところです。
- 豚の角煮
- 枝豆
- ビール
- ナポリタン
- アジの寿司
- シメサバ
- 空芯菜炒め
- 鳥のからあげ
飲食の時の人数によっては、すごい煩雑になりそうですよね。これ全部Einvoiceに含めてなんの意味があるのか?という印象もあり微妙な気がします。
この辺りは、交際費の実質的な意味が無視されているような気もしますね。というのは、食事の内容が、「会社の業務に関連しているか?」などは関係がないはずだからです。
ただし、「インボイスを買う」という不正的な点を防止しているという趣旨なら合理性があるといえるでしょう。これについては私も納得です。
>>M-Lab ベトナムで損金不算入を防止するための“インボイスを買う”の意味 図解で徹底解説【これも秘密です】
「ナポリタンだと、あなたの会社の業務に関連してませんよね」
って言われたらびっくりしませんか?そんなの関係ないですよね。
でも、税務はロジックでないことが多いと思っています(個人の意見です)。感情面の要素が強いです。
本来、ロジックを重視するのであれば、その会食の目的とか、誰が参加したのか?などの備忘記録は大事かもしれませんね。なぜならば、それは、「ビジネスに関連しているか」という理由になるからです。(これもあったほうがベターのようです)
※損金不算入の論点については、税務担当官によって指摘のレベルが違うように思います。そのため、どのレベルまで、どんな書類を準備するか?と言う点は、あなたが専門家と相談して最終的に判断するがあります。例えば、300円の論点に5時間かけるか?っていうお話しにもなってきます。お金は増やせますが、時間は増やせない尊いものです。
本日のまとめ
本日は、飲食代のホアドン(領収書)についての、取り扱いについて解説しました。この領収書の中に、詳しい中身が記載していないと、税務上のリスクが発生するということでした。
損金不算入のリスク及び付加価値税の仮払付加価値税として控除できない。というリスクです。
これに加え、税務はあまり、ロジックが強くないってことも認識しておくといいのかなと思います。感情側の論点が多いです。なので、税務対策は、AIでできません。人間味が必要なのです。
こちらお役にたてれば、幸いです。